東京衡機(7719) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/27 21:07:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 452,700 -30,678 -31,736 -56.7
2019.02 537,963 28,726 30,601 76.08
2020.02 743,966 41,858 40,487 42.61
2021.02 832,119 34,005 34,914 42.52

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
289.0 291.58 293.665 7.99

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -43,037 -35,478
2019.02 26,099 44,815
2020.02 17,148 19,612
2021.02 16,858 20,746

※金額の単位は[万円]

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株式会社東京衡機 定 款 第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社東京衡機と称し、 英文では、TOKYO KOKI CO. LTD. と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社(外国会社を含む。)の株式又は持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること及びこれに附帯又は関連する事業を営むことを目的とする。 1.工作機械、諸試験機及び計量器の製作並びに販売 2.油圧、空圧機器の製作並びに販売 3.搬送機械、加工機械、印刷機械等の産業機械の製作並びに販売 4.水処理装置、廃棄物処理装置等の環境整備装置及びそれらに附帯する薬品の製作並び 5.航空機部品及び冷凍機の製作加工並びに販売 6.度量衡機及び計量器の販売 7.自動包装機の製作並びに販売 8.動産の賃貸 9.前各号の機器装置の設置工事 10.前各号の事業に関する試験研究及びエンジニアリングの請負、ソフトウェアの作成並に販売 びに販売 11.不動産の売買、仲介、鑑定、賃貸並びに管理 12.スポーツ施設等の所有並びに経営 13.家庭用家具、衣料雑貨品及び食器・厨房用具等の日用雑貨品の輸入、製造並びに販売 14.家庭用電気器具の設計、製造及び輸入販売 15.インターネットを利用した輸出入手続きの事務代行並びにそのコンサルタント業務 16.通訳翻訳業務 17.電機通信機械器具、コンピュータ、その他情報システム・ネットワーク機器等に係るハードウェア、ソフトウェア及びシステムの企画、開発、製造、販売、輸出入、保守、運用・管理及び賃貸事業 18.インターネット、コンピュータ、その他情報システム・ネットワーク機器等に係る情報通信サービス及び情報提供サービス事業 19.金型の設計、製造及び販売 20.ゆるみ止めナット及び建築資材の製造及び販売 21.金銭の貸付、債務の保証等の信用供与及び投資 22.投資ファンドの組成及び運用・管理 23.遊戯機器及び遊技機器の試験研究、企画、開発、製造、販売、リース、レンタル及び 24.遊戯機器及び遊技機器の国内市場調査及び技術指導 25.ゲーム用機器及びゲームソフトウェアの試験研究、企画、開発、製造、販売、リース、輸出入 レンタル及び輸出入 26.遊技場の経営 27.レジャー及びスポーツに関する情報提供サービス 28.医療用具の製造、販売、輸出入、修理及び賃貸 29.健康機器、健康食品及び化粧品の企画、販売及び輸出入 30.農産物、畜産物、水産物、酒類、飲食物の輸出入及び販売 31.前各号と関連を有する事業に対する投資 32.前各号に附帯する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を神奈川県相模原市に置く。 (公告の方法) 第4条 当会社の公告は電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他の止むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、2,600 万株とする。 (自己の株式の取得) 第6条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は 100 株とする。 (単元未満株主の売渡請求) 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を当会社に請求することができる。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利 3. 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 4. 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 (株式取扱規則) 第 11 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り及び買増し、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。 (基準日) 第 12 条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② 前項に定めるほか、必要がある場合には、取締役会の決議によって予め公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株主総会 (招集) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集する。但し、取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 ② 株主総会においては、取締役社長が議長となる。但し、取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使すること ② 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社にができる。 提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の設置) 第 18 条 当会社は、取締役会を置く。 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、株主総会によって選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の解任) 第 21 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 増員により又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 (取締役の報酬等) 第 23 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (取締役との責任限定契約) 第 24 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 25 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 ② 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。 ③ 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 ④ 取締役社長は、日本国籍を有する者に限る。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 26 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。但し、取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 27 条 取締役会招集の通知は、予め取締役会で定めた期日の場合を除き、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の方法) 第 28 条 取締役会の決議は、取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 29 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録) 第 30 条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名押印又は電子署名し、当会社に保存する。 (取締役会規則) 第 31 条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役及び監査役会の設置) 第 32 条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。 (監査役の員数) 第 33 条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (監査役の選任) 第 34 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第 35 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了する時までとする。 (監査役の報酬等) 第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役との責任限定契約) 第 37 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 (常勤監査役) 第 38 条 監査役会は、その決議によって、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 39 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。 (監査役会の決議の方法) 第 40 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の議事録) 第 41 条 監査役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役が記名押印又は電子署名し、当会社に保存する。 (監査役会規則) 第 42 条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。 第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第 43 条 当会社は、会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第 44 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 45 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 46 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 (事業年度) 第 47 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。 (期末配当金) 第 48 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 (期末配当金の除斥期間) 第 49 条 期末配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 ② 未払の期末配当金には利息をつけない。 附 則 ① 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③ 本附則は、2023 年3月1日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 昭和11年12月20日 原始定款登記 定款変更の推移 変 更 昭和13年 3月31日 昭和13年 4月22日 昭和15年 3月25日 昭和16年12月26日 昭和17年 6月24日 昭和18年10月 7日 昭和26年 1月31日 昭和26年 7月28日 昭和28年 1月29日 昭和28年 7月28日 昭和31年 1月28日 昭和34年 7月30日 昭和36年 7月29日 昭和37年 7月30日 昭和38年 7月30日 昭和39年 7月30日 昭和41年 1月28日 昭和42年 7月28日 昭和47年 7月28日 昭和48年 7月30日 昭和50年 1月30日 昭和52年 2月25日 昭和57年 2月26日 昭和60年 2月27日 昭和62年 2月27日 平成 2年 2月27日 平成 4年 2月27日 平成 6年 2月25日 平成14年 2月27日 平成15年 2月27日 平成17年 5月26日 平成18年 5月25日 平成19年12月25日 平成20年 5月27日 平成21年 5月27日 平成22年 5月27日 平成23年 5月26日 平成25年 5月28日 平成29年 5月25日 平成30年 5月31日 令和 3年 5月27日 令和 4年 5月26日

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