開示日時:2022/05/30 13:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 2,119,942 | 7,304 | 7,791 | 3.72 |
2019.03 | 2,006,449 | 7,811 | 7,727 | -8.71 |
2020.03 | 2,069,053 | 10,718 | 11,122 | -6.82 |
2021.03 | 1,629,520 | 85 | 1,195 | -21.62 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
238.0 | 236.76 | 192.83 | 26.34 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 57,783 | 72,277 |
2019.03 | -30,926 | -18,152 |
2020.03 | 64,749 | 70,446 |
2021.03 | 80,736 | 90,330 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位 2022 年5月 30 日 東 京 都 台 東 区 上 野 1 丁 目 1 5 - 3 会 社 名 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 堀 慶 太 (コード番号 8139 東証スタンダード) 問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文 ( TEL.03-3832-8266 ) 当社株主である布山高士氏に対する回答及び質問状(3)の送付に関するお知らせ 当社が 2022 年5月9日付け「リ・ジェネレーション株式会社への質問状(4)及び当社株主である布山高士氏に対する回答及び質問状(2)の送付に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社は、布山高士氏(以下「布山氏」といいます。)に対して5月9日付けで「回答及び質問状(2)」を送付していましたが、5月 24 日に布山氏から同月 23 日付け「抗議書(2)」を郵送にて受領致しましたので、お知らせいたします。 もっとも、布山氏からの上記「抗議書(2)」では当社の5月9日付け「回答及び質問状(2)」における当社からの質問事項に対して、実質的には、特段の新たな事実関係を示すこともなく、株主の皆様がその他の投資家が状況を適切に理解・判断するための参考となる回答はありませんでした。このため、当社としては当社の株主の皆様その他の投資家が状況を適切に理解・判断するために必要な情報が十分に得られていないと考えております。布山氏はこれ以上の情報開示に応じない方針ではないかとも考えられますが、当社としては、引き続き追加の質問及び情報開示の要請を行うべく、5月 27 日付けで「回答及び質問状(3)」を内容証明郵便で送付するとともに、同日中にファクシミリにて送信いたしましたので、併せてお知らせいたします。 なお、布山氏は、上記書面の中でも、当社のこれまでの開示内容について、名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟等の法的措置を執る旨予告されています。当社が 2022 年5月9日付け「リ・ジェネレーション株式会社への質問状(4)及び当社株主である布山高士氏に対する回答及び質問状(2)の送付に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社としては、過去の開示内容についても、当社による開示についても何ら不適切な点はないと考えております。そして、この点に関しても、当社が布山氏に送付した 2022 年5月9日付け「回答及び質問状(2)」において、仮に当社の開示及び各質問状に関して名誉毀損に該当する部分があるのであれば、適切に対処すべく、布山氏に対して、名誉毀損に該当すると思料される部分があるのであれば、該当すると考えられる具体的な事実摘示及び表現を指摘頂いた上で、名誉毀損に該当すると思料される根拠を具体的にお示し頂くよう、要請いたしましたが、布山氏からの上記「抗議書(2)」ではこの点について具体的なご回答を得られておりません。 このため、5月 27 日付けで「回答及び質問状(3)」でも当社による開示についても何ら不適切な点はないと考える旨を指摘する等し、改めて、布山氏に対して、その主張を明確化するよう1 求めております。 ※ なお、当社が 2022 年5月9日付け「リ・ジェネレーション株式会社への質問状(4)及び当社株主である布山高士氏に対する回答及び質問状(2)の送付に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、布山氏からの5月5日付け「抗議書」では、(以下のとおり布山氏からの上記「抗議書」を当社ウェブサイトに開示することを求めているにも拘わらず)当社の4月21 日付け「質問状」を当社ウェブサイトから削除することが当社に要請されており、上記「抗議書」の到達から1営業日以内に「質問状」の削除がなされないときは、当社及び当社代理人弁護士らに対する名誉毀損訴訟の提起並びに当社代理人弁護士らに対する弁護士会への懲戒請求をする旨が記載されております。当社としては、上記のとおり、過去の開示内容についても、当社による開示についても何ら不適切な点はないと考えておりますが、慎重を期すこととし、布山氏の主張を精査するために、当社の4月 21 日付け「質問状」の公表を一時中断することとしております。ただし、布山氏から、合理的な期間内に名誉毀損に該当すると考えられる具体的な事実摘示及び表現並びに名誉毀損に該当すると考える根拠が具体的に示されなかった場合、又は、布山氏から一定の摘示及び根拠の説明がなされた場合であっても当社として、当社による開示についても何ら不適切な点はないと考えられるときには、改めて過去の質問状及び回答並びに今回当社が送付した書面その他今後のやり取りに関しても当社ウェブサイトにて開示する予定です。 また、布山氏から受領した上記「抗議書」については、布山氏より「本書全体(添付資料を含みます。ただし、私の住所及び東京証券所の上場部担当者の個人名といった個人情報は伏字処理をしてください。)を貴社ホームページに開示することを求めます。貴社が、自らに都合の良い部分のみを切り取って開示するようであれば、そのことの不当性も含めて上記民事訴訟及び弁護士会への懲戒請求事件において主張し、また、適切な手段でインターネット上への開示をします。」との要請がありましたが、当社の質問状との関係を明らかにした方が当社の株主その他の投資家が状況を適切に理解・判断することに資するため、当社の質問状の公表を一時中断することと併せて、布山氏からの上記「抗議書」についても公表を一時見合わせております。 当社は、布山氏の要請前より、当社の質問状との関係を明らかにした方が当社の株主その他の投資家が状況を適切に理解・判断することに資するため、リ・ジェネレーション及び布山氏との間で送受した文書の一切をインターネット上の当社ウェブサイト(上記)に掲載しており、今後、布山氏との間での過去の質問状及び回答を開示する場合には、上記「抗議書」及び「抗議書(2)」についても要請に最大限従い、伏字処理をした上で公開する予定であることも併せて申し添えます。 以 上 2