ローソン(2651) – 定款 2022/05/25

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開示日時:2022/05/27 18:36:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 65,732,300 6,582,100 6,574,800 268.02
2019.02 70,064,600 6,078,200 5,911,600 255.59
2020.02 73,023,500 6,294,300 5,913,000 200.84
2021.02 66,600,100 4,087,700 3,982,300 86.78

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,880.0 4,906.8 5,357.875 23.12 21.49

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 5,386,900 11,393,800
2019.02 6,725,000 12,859,400
2020.02 15,792,100 20,270,300
2021.02 19,319,000 22,795,400

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社ローソン 2022年5月25日 改正 株 式 会 社 ロ ー ソ ン 定 款 第1章 総 則 第 1 条 当会社は、株式会社ローソンと称する。また英文では、Lawson,Inc.と表示(商 号) する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. フランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストア等の経営に関する事業 2. コンビニエンスストアを中心とする店頭及びインターネット等を通じた商品及びサービス等の販売、取次ぎ、製造、加工並びに問屋業、卸売業、古物業、賃貸業及び輸出入業 3. 農業並びに農産物の製造及び加工 4. 音楽、映画、演劇、各種イベント等のエンタテイメントに関する事業 5. 公共料金等の収納代行業、集金代行業及び支払代行業 6. プリペイドカードの発行及び取扱い 7. 広告代理業、一般旅行業、国内旅行業、旅行代理店業、印刷出版業、写真業、複写業及び駐車場の経営 8. 薬局及び飲食店の経営 業務の委託の斡旋及び支援 10. 商品棚卸請負業 9. 生命保険募集及び損害保険代理店業並びに損害保険会社に対する特定証券11. 貨物輸送事業、貨物利用運送事業及び倉庫業 12. 不動産、動産、店舗設備及び什器備品の賃貸・売買及び修理に関する業 13. 建築並びに土木の設計監理及び施工 14. 融資及び融資の斡旋に関する業並びにクレジットカード業 15. 銀行業、銀行代理業及び金融商品仲介業 16. 情報処理サービス業、情報提供サービス業及び電気通信事業法に基づく電17. 当せん金付証票法に基づく当せん金付証票及びスポーツ振興投票券の売り気通信事業 さばき 18. 温室効果ガス等の排出権取引 19. 発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業 20. 各種情報流通システムのコンサルティング業 21. 現金自動預入支払機の導入、設置及びそれらに係る事務委任業務 22. 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 23. 前各号に附帯する一切の業務 第 3 条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 (本店の所在地) (公告方法) 第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、409,300,000株とする。 第 6 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (発行可能株式総数) (単元株式数) (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元未満株式の買増し) 第 8 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) める。 (株式取扱規則) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 当会社の株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成、備置き及びその他の事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料等は、法令又は本定款に定めあるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 (株主総会招集の時期) (定時株主総会の基準日) (株主総会の招集及び議長) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第 13 条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき招集し、あらかじめ取締役会が定める取締役が議長となる。当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会が定める順序に従って、他の取締役がこれに当たる。 (取締役の数) (取締役の選任) (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令により、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことが認められている事項の全部又は一部を同書面に記載しないことができる。 (株主総会の決議方法) 第 15 条 当会社の株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に規定する当会社の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 16 条 当会社の株主がその議決権の行使を委任することができる代理人は、当会社の議決権を有する他の1名の株主とする。ただし、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 第 17 条 当会社は取締役を置き、その員数は11名以内とする。 第 18 条 当会社の取締役は、株主総会の決議により選任し、その決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ② 当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) (取締役会招集の通知) 第 19 条 当会社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第 20 条 当会社は取締役会を置き、その招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議方法) 第 21 条 当会社の取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出② 前項の規定にかかわらず、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役席し、その過半数をもって行う。 会の決議があったものとみなす。 第 22 条 当会社は、取締役会の決議により、代表取締役を選定する。 第 23 条 当会社の取締役会に関する事項については、法令又は本定款に定めあるもの(代表取締役) (取締役会規程) のほか、取締役会で定める取締役会規程による。 (取締役との責任限定契約) 第 24 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任に関し、法令に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の数) (監査役の選任) 第 25 条 当会社は監査役を置き、その員数は5名以内とする。 第 26 条 当会社の監査役は、株主総会の決議により選任し、その決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第 27 条 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された当会社の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (監査役会招集の通知) 第 28 条 当会社は監査役会を置き、その招集の通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (監査役会の決議方法) 第 29 条 当会社の監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 第 30 条 当会社は、監査役会の決議により常勤の監査役を選定する。 (常勤の監査役) (監査役会規程) 第 31 条 当会社の監査役会に関する事項については、法令又は本定款に定めあるもののほか、監査役会で定める監査役会規程による。 (監査役との責任限定契約) 第 32 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任に関し、法令に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。 第6章 執 行 役 員 (執 行 役 員) 第 33 条 当会社は、取締役会の決議により、執行役員を置き、当会社の業務執行を委ねることができる。 ② 当会社と執行役員の関係は、委任に関する規定によるものとする。 第7章 会計監査人 (会計監査人) 第 34 条 当会社は、会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第 35 条 当会社の会計監査人は、株主総会の決議により選任し、その決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (会計監査人の任期) 第 36 条 当会社の会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第8章 計 算 第 37 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年の2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 第 39 条 当会社は、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第 40 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。 ② 前項の未払配当金には利息を付けないものとする。 (事業年度) (中間配当) (附則) 1.変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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