ダイケン(5900) – 定款 2021/05/26

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開示日時:2022/05/27 18:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,067,405 39,134 38,231 45.45
2019.02 1,079,719 25,210 24,632 30.07
2020.02 1,069,080 40,219 39,506 48.06
2021.02 1,010,241 41,869 41,486 50.86

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
740.0 743.52 747.105 15.43

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 19,548 58,786
2019.02 9,796 34,221
2020.02 41,523 58,834
2021.02 65,875 80,272

※金額の単位は[万円]

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定 款 (令和4年5月26日改定) 株式会社ダイケン 定 款 第1章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、株式会社ダイケンと称し、英文では DAIKEN CO., LTD.と表示する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.各種金属類並びに合成樹脂加工業 2.各種金属類並びに合成樹脂製品売買業 3.建築用金物の製造販売業 4.鉄筋工事業 5.建具工事業 6.鉄骨工事業 7.建築工事業 8.とび、土工工事業 9.鋼構造物工事業 10.板金工事業 11.内装工事業 12.不動産の売買、賃貸並びに管理 13.医療機械器具の製造及び販売 14.上記各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を大阪市に置く。 (機 関) 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 (公告の方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、21,000,000 株とする。 (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 2.会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株式取扱規則) 第 10 条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては、これを取扱わない。 (招 集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要のあるとき、第3章 株主総会 これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 取締役社長に事故のあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を、当会社に提出しなければならない。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。 (取締役の選任) 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役及び取締役相談役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集通知) 第 22 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急に招集の必要あるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の招集者及び議長) 第 23 条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故のあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (取締役会の決議の省略) 第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役の報酬等) 第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という)は、株主総会の決議をもって定める。 (取締役会規則) 第 26 条 取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則による。 (社外取締役との責任限定契約) 第 27 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で同法第 423条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 28 条 当会社の監査役は4名以内とする。 (監査役の選任) 第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。監査役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 (監査役の任期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 32 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発 するものとする。ただし、緊急に招集の必要あるときは、この期間を短縮することができる。 (監査役会規則) 第 33 条 監査役会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査役会で定める監査役会規則による。 (監査役の報酬等) 第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。 (社外監査役との責任限定契約) 第 35 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で同法第 423条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第 36 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 37 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 (会計監査人の報酬等) 第 38 条 会計監査人の報酬は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人との責任限定契約) 第 39 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、同法第 423 条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 (事業年度) 第 40 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第 41 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 (中間配当) 第 42 条 当会社は、取締役会の決議によって毎年8月 31 日を基準日として中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 43 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、その支払いの義務を免れるものとする。 附 則 1.定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集手続きについては従前の例による。 3.本附則は、2022 年 9 月 1 日から6か月を経過した日をもってこれを削除する。 (令和4年5月26日改定)

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