ワットマン(9927) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/27 17:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 355,017 18,491 19,191 155.8
2019.03 348,388 21,278 22,016 159.33
2020.03 368,192 31,031 31,588 234.31
2021.03 363,484 26,943 27,424 189.7

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 29,052 30,812
2019.03 19,579 23,742
2020.03 35,529 39,266
2021.03 17,188 21,390

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 27 日 株 式 会 社 ワ ッ ト マ ン 会社名 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 川 畑 泰 史 (コード番号:9927) お問合せ先 取締役経理 IR グループ長 渡 邉 匡 (TEL:045-959-1100) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更を行うことを、2022年6月 29 日開催予定の第 46 回定時株主総会に付議する事を決議いたしましたのでお知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1)場所の定めのない株主総会の導入 2021 年6月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正産競法」)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。 当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの安全や利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第 12 条第2項を追加するものです。 なお、本変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ、産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日をもって効力が生じるものといたします。 (2)株主総会資料の電子提供制度に係る変更 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。 ① 変更案第 18 条第1項は、株主総会参考書類等の情報について、電子提供措置をとる旨を定めるもの② 変更案第 18 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 18 条)は不要となるたです。 ための規定を設けるものです。 め、これを削除するものです。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 2.定款変更の内容 定款の変更内容は、別紙のとおりです。 3.日程 定款変更のための株主総会 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(予定) 2022 年6月 29 日(予定) 以上 現行定款 変更案 (招集) 第 12 条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時に招集する。 ②当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 <削除> (別紙) 定款変更内容(下線部は変更箇所を示します) (招集) 第 12 条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時に招集する。 <新設> (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新設> (電子提供措置等) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供 措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、 議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 第1条 第 12 条(招集)の変更は、国会における産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立及び施行後、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当社が実施する完全電子化による株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日と変更の特別決議の日である 2022 年 6月 29 日とのいずれか遅い方の日を効力発生日とし、本附則は、効力発生日経過後、これを削除するものとする。 第2条 現行定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 18 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③ 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 <新設>

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