アートフォースジャパン(5072) – 2022年12月期 第1四半期発行者情報

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開示日時:2022/05/27 16:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 465,390 18,969 17,365 546.55
2019.12 451,556 10,648 10,236 274.61
2020.12 427,920 1,787 1,450

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,500.0 3,500.0 3,500.0 117.14

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 24,896 42,826
2019.12 7,688 17,583
2020.12 24,670 29,824

※金額の単位は[万円]

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発行者情報 【表紙】 【公表書類】 【提出日】 発行者情報 2022年5月27日 【発行者の名称】 株式会社ア-トフォ-スジャパン 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 喜廣 【本店の所在の場所】 静岡県伊東市川奈1299番地 【電話番号】 0557 (45) 1109 (代表) 【事務連絡者氏名】 取締役経営統括本部長 持塚 隆 【担当J-Adviserの名称】 フィリップ証券株式会社 【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永堀 真 【担当J-Adviserの本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町4番2号 【担当J-Adviserの財務状況が公表さ れるウェブサイトのアドレス】 https://www.phillip.co.jp/ 【電話番号】 (03)3666-2101 【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 【公表されるホ-ムペ-ジのアドレス】 株式会社ア-トフォ-スジャパン また、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 名称:株式会社証券保管振替機構 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 https://www.artforcejapan.co.jp/ 株式会社東京証券取引所 https://www.jpx.co.jp/ 【投資者に対する注意事項】 1. TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場合 があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格 の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表 された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、第一部 第3 3【事業等のリスク】におい て公表された情報を慎重に検討する必要があります。 2. 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第1項第1 号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうち に重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要 な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を 取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当 該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、 この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を 用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。 3. TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に適 用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を 担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」とい う。)に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格 ―1― 性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、 東京証券取引所のホ-ムペ-ジ等に掲げれられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。 4. 東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を 生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られませ ん。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 ―2― 第一部 【企業情報】 第1 【本国における法制等の概要】 該当事項はありません。 第2 【企業の概況】 1 【主要な経営指標等の推移】 連結経営指標等 回次 会計期間 第32期 第1四半期 連結累計期間 第33期 第1四半期 連結累計期間 第32期 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 売上高 (千円) 987,446 1,188,120 4,436,794 経常利益又は経常損失(△) (千円) △4,733 42,328 110,840 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社に帰属する四半期純損失(△) (千円) △3,113 32,242 59,843 四半期包括利益又は包括利益 (千円) 11,738 28,888 75,806 純資産額 総資産額 (千円) 735,020 827,976 799,088 (千円) 2,832,288 2,811,524 2,905,057 1株当たり四半期(当期)純利益又は 1株当たり四半期純損失(△) (円) △12.40 128.45 238.42 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 自己資本比率 (%) - 26.0 - 29.4 - 27.5 (注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、発行者の主要な経営指標等の推移については記載して おりません。 2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 4. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期 首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適 用した後の指標等となっております。 当第1四半期連結累計期間において、当社グル-プ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について重要 2 【事業の内容】 な変更はありません。 3 【関係会社の状況】 当第1四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 ―3― 第3 【事業の状況】 1 【業績等の概要】 (1) 業績 文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が一時的に緩和され、各 種政策の効果もあり、経済活動に持ち直しの動きもみられましたが、新たな変異株の出現により感染が再び拡大し、 依然として厳しい状況で推移しました。また、ロシア・ウクライナ情勢の影響などによる資源価格の高騰や金融資本 市場の変動など、景気の動向は予断を許さない状況が続いております。 当社グル-プが主に属する戸建て住宅建築業界におきましては、政府の各種住宅取得支援策や金融緩和政策による 低金利の住宅ロ-ンの継続、テレワ-ク(在宅勤務)の普及などにより、2022年4月28日公表の2022年3月住宅着工統計 において前年同月と比較して6.0%増加しており、住宅取得意欲は堅調に推移しております。一方で、主に米中での 住宅木材の需要増加などを背景とした、いわゆる「ウッドショック」にはじまりロシア・ウクライナ情勢による木材 価格の高騰、および供給不足のほか鋼材価格や原油の高騰など建設各種資材に影響が及んでおり、今後の着工数の推 移については不透明な状況にあります。 このような事業環境のなか、戸建て住宅建築業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大等がもたらした 供給制約により、エネルギ-価格及び建設資材や住宅設備等の高騰、また人材不足による人件費上昇などコストプッ シュインフレの影響を色濃く受けております。その結果、戸建て住宅建築事業者の利益圧迫が鮮明となり、当社でも 限られた人員で利益を最大限確保するため、各種の業務において生産性の向上に取り組んでおります。 新たな取組みとして、建築予定地の現地状況を3Dデータ化する「3D点群計測」による敷地調査を開始いたしま した。この調査は、調査後でも3D点群データを活用し容易に再計測が可能となる仕組みです。その為、設計業務・ 現場乗入計画・地盤業務等の幅広い業務でデータを共有し活用が可能となります。 この調査の開始に伴い当社では、建築地の法規等の役所調査などを行う(株)中央グループ、住宅事業クラウドシ ステムなどを展開しているMSJグループの両社と提携いたしました。両社との連携により、各種調査・地盤改良工 事に加え、MSJグループが行う地盤保証制度や住宅瑕疵保険などを含めた住宅着工前の各種サービスをパッケージ 化しての提供が可能となりました。 これにより、建築事業者においては建築地の敷地調査・役所調査・地盤調査・地盤改良工事・地盤保証といった、 各種調査結果のデータを一気通貫で取得・活用することが可能になります。また3D点群データの活用で正確性と迅 速性も向上し、早期に地盤改良工事の要否や費用が判明することとなり、資金計画策定においてもスム-ズ化が図れ るなどの各種メリットを享受できる事となります。 その他に建築計画がデータ化される利点としては、建築計画に手戻りが発生しにくくなることが挙げられます。3 Ⅾ点群データを活用することで、施工ミスや工事遅延リスクの軽減が図れるからです。また、クラウド運用にて設計 図書や確認申請、工事進捗等の住宅に関するあらゆるエビデンスを蓄積できるため、各種調査を起点に設計・施工・ アフタ-に至るまでの長いプロセスを一体で管理することが可能となります。 当社では、エンドユーザーへの安全安心な住宅提供に繋がるサポート体制について、ⅮⅩ化を含めた再構築に今後 も積極的に取り組んでまいります。 その結果、当第1四半期連結累計期間における当社グル-プの経営成績は、売上高 1,188,120千円(前年同期比 20.3%増)、営業利益 40,441千円(前年同期は営業損失 1,260千円)、経常利益 42,328千円(前年同期は経常損失 4,733千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益 32,242千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失 3,113千円)となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益 認識会計基準」という。)等の適用により当第1四半期連結累計期間の売上高は 11,913千円減少し、売上原価は 11,913千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益にそれぞれ影響はありません。また、利益剰 余金の当期首残高へ与える影響はありません。 セグメント別の業績を示すと、次の通りであります。 (地盤改良事業) 当社の中核事業である地盤改良事業におきましては、工事受注件数増加と一部大型工事の受注が寄与いたしました。 一方、工事原価の低減による収益力向上に努めておりますが、鋼材価格や原油の高騰など建設各種資材価格の高止ま ―4― りの影響もあり、当第1四半期連結累計期間における売上高は 820,707千円(前年同期比 8.8%増)、営業利益は 36,553千円(前年同期比 0.4%減)となりました。 建築事業におきましては、公共工事をはじめ住宅建築工事および営繕工事が概ね堅調に推移いたしましたが、一 部の公共工事にて計画を下回りましたが、当第1四半期連結累計期間における売上高は 288,874千円(前年同期比 82.8%増)、営業利益は 38,762千円(前年同期は営業利益 3,869千円)となりました。 その他事業につきましては、クレ-ン工事と建設資材レンタル及びリース事業ともに受注件数が徐々に回復して おり、加えて経費低減に努めた結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は 81,938千円(前年同期比 7.4% 増)、営業利益は 16,073千円(前年同期比 77.2%増)となりました。 当第1四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 (建築事業) (その他事業) 2 【対処すべき課題】 3 【事業等のリスク】 当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は2022年3月31日に公表した発行者情報に 記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませんが、当社株式の(株)東京証券取引所が行っており ます証券市場 TOKYO PRO Market の上場維持の前提となる契約に関し、以下に記載いたします。 <担当J-Adviserとの契約について> 当社は、(株)東京証券取引所が運営を行なっております証券市場 TOKYO PRO Market の上場企業です。当社では フィリップ証券(株)を担当 J-Adviser に指定することについての取締役会決議に基づき、2020年4月30日にフィ リップ証券(株)との間で、担当 J-Adviser 契約(以下「当該契約」といいます。)を締結しております。当該契約 は、TOKYO PRO Market における当社株式の新規上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約を解除し、 かつ、他の担当 J-Adviser を確保できない場合、当社株式は TOKYO PRO Market から上場廃止となります。当該 契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下のとおりです。 なお、本発行者情報提出日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 <J-Adviser 契約解除に関する条項> 当社(以下「甲」という。)が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券(株)(以下「乙」という。) はJ-Adviser 契約(以下「本契約」という。)を即日無催告解除することができる。 ① 債務超過 甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態から脱却しえ なかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当 該1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する 事業年度の末日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という。)において債務超過の状態から脱却 しえなかった場合、但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイド ライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行なうことにより、当該1年を経過 した日から起算して1年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合(乙が適当と認める場 合に限る。)には、2年以内(審査対象事業年度の末日の翌日から起算して2年を経過する日(猶予期間の最 終日の翌日から起算して1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する 日後最初に到来する事業年度の末日)までの期間内)に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。 なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度(甲 が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度)に係る決算の内容を開示するまでの間において、 再建計画(本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む。)を公表している甲 を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次の a 及び b に定める書面に基づき行う。 a 次の( a )又は( b )の場合の区分に従い、当該( a )又は( b )に規定する書面 ( a ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 ―5― 書面 う場合 た書面 ② 銀行取引の停止 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する ( b ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載し b 本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、公 認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報 告を書面で受けた場合。 ③ 破産手続、再生手続又は更生手続 甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(甲が、法 律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続 を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次 の a から c まで掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要 とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該 a から c まで掲げる場 合には当該 a から c までに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 a 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない 整理を行う場合 甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 b 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難で ある旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分 の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲 から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部 分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日) c 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関す る合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直 前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。) 甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 ④ 前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則として 本契約の解除は行わないものとする。 再建計画とは次の a ないし c の全てに該当するものをいう。 a 次の( a )又は( b )に定める場合に従い、当該( a )又は( b )に定める事項に該当すること。 ( a ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであるこ と。 ( b ) 甲が前号 c に規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号 c に規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 b 当該再建計画に次の( a )及び( b )に掲げる事項が記載されていること。 ( a ) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。 ( b ) 前 a の( a )に規定する見込みがある旨及びその理由又は同( b )に規定する合意がなされている c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でな ること及びそれを証する内容 いと認められるものでないこと。 ⑤ 事業活動の停止 又はこれに準ずる状態になった場合。 ―6― 甲が事業活動を停止した場合(甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう) なお、これに準ずる状態になった場合とは、次の a から c までに掲げる場合その他甲が事業活動を停 止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該 a から c までに掲げる場 合には当該 a から c までに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 a 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部 又は一部として次の( a )又は( b )に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力 を生ずる日の3日前(休業日を除外する。)の日 ( a ) TOKYO PRO Market の上場株券等 ( b ) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合、当該合併に係る 新設会社若しくは存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する 場合に限る。)が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等 b 甲が、前 a に規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会(普通 出資者総会を含む。)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議に よる承認を要しない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)に ついての書面による報告を受けた日) c 甲が、前 a 及び前 b に規定する事由以外の事由により解散する場合(③ b の規定の適用を受ける場合 を除く。)は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。 ⑥ 不適当な合併等 甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(ⅰ非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 非 上場会社を子会社化する株式交付、ⅲ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅳ 非上場会社か らの事業の譲受け、ⅴ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅵ 他の者への事業の譲渡、ⅶ 非上場会 社との業務上の提携、ⅷ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅸ その他非上場会社の吸 収合併又はこれらⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)を行なった場合で、甲が実質 的な存続会社でないと乙が認めた場合。 ⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損 第三者割当により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当によ り交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合)において、支配株 主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。 ⑧ 有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延 甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、法令及び上場 規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 ⑨ 虚偽記載又は不適正意見等 次の a 又は b に該当する場合 a 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 b 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については「不適正 意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合 を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。 ⑩ 法令違反及び上場規程違反等 甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 ⑪ 株式事務代行機関への委託 甲が株式事務を(株)東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は 委託しないこととなることが確実となった場合。 ⑫ 株式の譲渡制限 ⑬ 完全子会社化 甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 ⑭ 指定振替機関における取扱い 甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 ⑮ 株主の権利の不当な制限 ―7― 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g までのいずれかに 掲げる行為を行っていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙 が認める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。 a 買取者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買 収防衛策(以下「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導 入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるた めに、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。) b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発 動とすることができないものの導入。 c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要 する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である甲の主要な事業を行なっている子 会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、 当該種類株式の発行が甲に対する買取の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事 項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り 扱う。) d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解 任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。 e 上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議 決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額 等が上場株券等より低い株式をいう。)の発行に係る決議又は決定。 f 議決権の比率が、300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害す るおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。 g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る 決議又は決定。 ⑯ 全部取得 甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 ⑰ 反社会的勢力の関与 甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Market に 対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 ⑱ その他 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは(株)東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を 適当と認めた場合。 <J-Adviser 契約解除に関する条項> 1. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手 方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヶ月とする。)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面 で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除するこ とができる。 ことができる。 2. 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができ る。また、いずれかの当事者から相手方に対し、1ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除する 3. 契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を(株)東京証券取引 所に通知しなければならない。 4 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。 5 【研究開発活動】 該当事項はありません。 ―8― 6 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。な お、当第1四半期連結会計期間の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等 を適用しております。この結果、前第1四半期累計期間と会計処理が異なっておりますが、重要な影響がないため経 営成績に関する説明におきまして増減額、前年同期比及び前年同四半期比はそのまま比較表記しております。 詳細は、「第6 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。 (1) 重要な会計方針及び見積り 当社の四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお ります。この四半期連結財務諸表作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費 用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の 実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異 なる場合があります。 (2) 財政状態の分析 (流動資産) (固定資産) (流動負債) あります。 (固定負債) ます。 (純資産) 当第1四半期連結累計期間末における流動資産の残高は、1,554,872千円で、前連結会計年度末と比べ 75,025千円減少しております。「現金及び預金」の減少 71,703千円、「前渡金」の減少 44,482千円、「受取手形・工事未収入金等及び契約資産」の増加 53,921千円が主な変動要因であります。 当第1四半期連結累計期間末における固定資産の残高は、1,256,651千円で、前連結会計年度末と比べ 18,507千円減少しております。有形固定資産の減少 15,708千円、無形固定資産は「のれん」の減少 6,553千円、投資その他の資産は「繰延税金資産」の増加 4,954千円が主な変動要因であります。 当第1四半期連結累計期間末における流動負債の残高は、1,449,590千円で、前連結会計年度末と比べ 103,801千円減少しております。「未払法人税等」の減少 23,861千円、「契約負債」の減少 87,839千円が主な変動要因で 当第1四半期連結累計期間末における固定負債の残高は、533,957千円で、前連結会計年度末と比べ 18,619千円減少しております。「長期借入金」の減少 14,727千円、「リース債務」の減少 6,702千円が主な変動要因であり 当第1四半期連結累計期間末における純資産の残高は 827,976千円で、前連結会計年度末と比べ 28,888千円増加しております。当第1四半期連結累計期間末において、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したことによる「利益剰余金」の増加 32,242千円、「その他有価証券評価差額金」の減少 3,354千円が変動要因であります。 (3) 経営成績の分析 「1 【業績等の概要】」に記載のとおりであります。 (4) キャッシュ・フロ-の分析 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロ-計算書は作成しておりません。 (5) 経営方針・経営戦略等 りません。 当第1四半期連結累計期間において、当社グル-プが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ (6) 事業上及び財務上の対処すべき課題 当第1四半期連結累計期間において、当社グル-プが対処すべき課題について重要な変更はありません。 ―9― 記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類 発行可能 株式総数 (株) 未発行 株式数 (株) 上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会 内容 当第1四半期 連結会計期間 末現在発行数 (株) (2022年 3月31日) 公表日現在 発行数 (株) (2022年 5月27日) 普通株式 1,000,000 749,000 251,000 251,000 単元株式数100株 東京証券取引所 (TOKYO PRO Market) 計 1,000,000 749,000 251,000 251,000 ― ― 発行済株式 総数増減数 (株) 発行済株式 総数残高 (株) 資本金増減額 (千円) 資本金残高 (千円) 資本準備金 増減額 (千円) 資本準備金 残高 (千円) - 251,000 - 50,980 - - 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 第4 【設備の状況】 1 【主要な設備の状況】 該当事項はありません。 2 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。 第5 【発行者の状況】 1 【株式等の状況】 (1) 【株式の総数等】 ① 【株式の総数】 (2) 【新株予約権等の状況】 該当事項はありません。 (3) 【MSCB等の行使状況等】 該当事項はありません。 (4) 【ライツプランの内容】 該当事項はありません。 (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 年月日 2022年1月1日~ 2022年3月31日 (6) 【大株主の状況】 ―10― 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 2022年3月31日現在 ― ― ― ― ― ― 251,000 251,000 ― ― ― ― ― ― 2,510 ― ― ― ― ― ― ― 完全議決権株式(その他) 普通株式 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 2,510(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す ることができないことから、直前の基準日(2021年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 (7) 【議決権の状況】 ① 【発行済株式】 区分 無議決権株式 議決権制限株式(自己株式等) 議決権制限株式(その他) 完全議決権株式(自己株式等) 単元未満株式 発行済株式総数 総株主の議決権 ② 【自己株式等】 該当事項はありません。 2 【役員の状況】 該当事項はありません。 ―11― 第6 【経理の状況】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について (1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府 令第64号)に基づいて作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しております。 (2) 当社の四半期連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特 例」第116条第3項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計基準に準 拠しております。 2. 監査証明について 当社は、第1四半期連結会計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022 年1月1日から2022年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期 レビュ-を受けております。 3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて 当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、運用できる体制を整備するため、監査法人及び各種団体の主催する研 修へ参加するなど、連結財務諸表等の適性を確保するための特段の取り組みを行っております。 ―12― 受取手形・工事未収入金等 受取手形・工事未収入金等及び契約資産 1 【四半期連結財務諸表】 (1) 【四半期連結貸借対照表】 資産の部 流動資産 現金及び預金 電子記録債権 未成工事支出金 商品 原材料及び貯蔵品 未収入金 前渡金 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 土地 リース資産(純額) その他(純額) 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 繰延税金資産 長期前払費用 差入保証金 その他 貸倒引当金 建物及び構築物(純額) 機械装置及び運搬具(純額) 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 前連結会計年度 (2021年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) (単位:千円) 695,901 639,425 - 158,398 29,827 3,694 6,993 11,875 52,037 34,173 △2,431 1,629,897 118,518 98,696 343,166 22,374 8,738 4,138 1,678 14,555 69,790 32,451 96,739 30,747 33,212 △11,161 251,779 1,275,159 2,905,057 624,197 - 693,347 128,054 32,382 3,332 5,515 23,732 7,555 38,100 △1,347 1,554,872 117,657 89,062 338,656 21,670 2,184 3,484 1,671 7,340 66,061 37,406 99,221 30,680 33,492 △10,666 256,195 1,256,651 2,811,524 ※4 426,068 ※4 426,068 ※3 1,008,824 ※3 993,116 ―13― 1年内返済予定の長期借入金 負債の部 流動負債 工事未払金 短期借入金 リース債務 未払法人税等 未払金 未払費用 未成工事受入金 契約負債 賞与引当金 その他 流動負債合計 固定負債 長期借入金 リース債務 退職給付に係る負債 その他 固定負債合計 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 利益剰余金 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計 純資産合計 負債純資産合計 前連結会計年度 (2021年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) (単位:千円) 364,121 384,232 ※1 600,000 ※1 600,000 1,553,391 1,449,590 65,843 158,970 39,102 91,230 89,924 115,142 - 7,553 21,202 244,288 224,040 83,962 285 552,576 2,105,968 50,980 737,669 788,649 10,439 10,439 799,088 2,905,057 58,908 157,424 15,241 79,816 82,858 - 27,303 22,708 21,096 229,561 217,338 87,023 33 533,957 1,983,547 50,980 769,911 820,891 7,085 7,085 827,976 2,811,524 ―14― (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 【四半期連結損益計算書】 【第1四半期連結累計期間】 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 (単位:千円) 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日) 売上高 完成工事高 兼業事業売上高 売上高合計 売上原価 完成工事原価 兼業事業原価 売上原価合計 売上総利益 完成工事総利益 兼業事業総利益 売上総利益合計 販売費及び一般管理費 営業利益又は営業損失(△) 営業外収益 受取利息及び配当金 受取保険金 その他 営業外収益合計 営業外費用 支払利息 その他 営業外費用合計 経常利益又は経常損失(△) 特別利益 固定資産売却益 特別利益合計 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 四半期純利益又は四半期純損失(△) 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 912,179 75,266 987,446 758,336 45,991 804,328 153,843 29,274 183,117 184,378 △1,260 175 3 2,290 2,468 5,118 824 5,942 △4,733 191 191 △4,542 4,574 △6,003 △1,428 △3,113 △3,113 1,109,581 78,538 1,188,120 897,493 60,462 957,955 212,087 18,076 230,164 189,723 40,441 198 198 6,628 7,025 4,400 738 5,138 42,328 1,928 1,928 44,256 15,241 △3,227 12,014 32,242 32,242 ―15― 【四半期連結包括利益計算書】 【第1四半期連結累計期間】 四半期純利益又は四半期純損失(△) その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益合計 四半期包括利益 (内訳) 親会社株主に係る四半期包括利益 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 (単位:千円) 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日) △3,113 14,851 14,851 11,738 11,738 32,242 △3,354 △3,354 28,888 28,888 ―16― 【注記事項】 (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 該当事項はありません。 (会計方針の変更等) (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日。 以下「収益認識会計基準)という。)等を 当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサ-ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又 はサ-ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、工事契約に関 して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を適用し、この要件を 満たさない場合には、工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサ-ビスに対する支配が顧客に一定期間にわ たり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を 認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度(以下「工事進捗率」という。)の測定は、各報告 期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計(以下「工事原価総額」という。)に占める割合 に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点まで の期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取り扱いを適用 しております。 また、地盤改良事業のうち、地盤保証における代理人取引と判断される一部の取引について、従来は顧客から受 け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサ-ビスの提供における役割(本人又は代理人) を判断した結果、当第1四半期連結会計期間より総額から仕入先に対する支払額等を控除した純額で収益を認識す る方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお り、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半 期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は 11,913千円減少し、売上原価は 11,913千円減少し、営業利益、 経常利益及び税金等調整前四半期純利益にそれぞれ影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高へ与える影 響はありません。 収益認識会計基準を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受 取手形・工事未収入金等」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形・工事未収入金等及び契約資産」に含め て表示することとしました。また、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当第1四半期連結会計期 間より「契約負債」として表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り 扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行なっておりません。さらに、「四半期財 務諸表に関する会計基準」 (企業会計第12号 2020年3月31日) 第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前 第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」 (企業会計基準第30号 2019年7月4日。 以下「時価算定会計基準」という。) 等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める 新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はあり ません。 (追加情報) 新型コロナウイルスの感染症拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の発行者情報の (追加情報)に記載いたしました前提に重要な変更はありません。 ―17― (四半期連結貸借対照表関係) ※1 当座貸越契約 当社グル-プは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。 当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度 (2021年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) 600,000千円 600,000 -千円 600,000千円 600,000 -千円 当座貸越極度額 借入実行残高 差引額 2 受取手形裏書譲渡高 受取手形裏書譲渡高 23,508千円 20,565千円 前連結会計年度 (2021年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) ※3 有形固定資産の減価償却累計額 前連結会計年度 (2021年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) 2,350,166千円 2,298,311千円 ※4 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。 土地 126,320千円 126,320千円 前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間において、担保付債務はありません。 なお、根抵当権の極度額は136,000千円であります。 前連結会計年度 (2021年12月31日) 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半 期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のと 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) 50,429千円 6,553 48,023千円 6,553 おりであります。 減価償却費 のれん償却額 ―18― 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) 2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期 (株主資本等関係) 1. 配当金支払額 該当事項はありません。 間の末日後となるもの 該当事項はありません。 3. 株主資本の著しい変動 該当事項はありません。 1. 配当金支払額 該当事項はありません。 間の末日後となるもの 該当事項はありません。 3. 株主資本の著しい変動 該当事項はありません。 ―19― (セグメント情報等) 【セグメント情報】 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位:千円) 地盤改良事業 建築事業 その他事業 計 報告セグメント 調整額 (注)1 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 売上高 外部顧客への売上高 754,137 158,041 75,266 987,446 - 987,446 セグメント間の内部売上高 又は振替高 - 8 1,020 1,028 △1,028 - 計 754,137 158,050 76,286 988,474 △1,028 987,446 セグメント利益又は損失(△) 36,692 3,869 9,072 49,634 △50,895 △1,260 (注)1. セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間取引消去であります。セグメント利益又は 損失(△)の調整額△50,895千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 2. セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 2. 報告セグメントの変更等に関する情報 該当事項はありません。 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (固定資産に係る重要な減損損失) 該当事項はありません。 (のれんの金額の重要な変動) 該当事項はありません。 (重要な負ののれん発生益) 該当事項はありません。 ―20― 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報 (単位:千円) 地盤改良事業 建築事業 その他事業 計 報告セグメント 調整額 (注)1 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 売上高 顧客との契約から生じる収益 820,707 288,874 77,908 1,187,490 - 1,187,490 その他の収益 (注)3 - - 630 630 - 630 外部顧客への売上高 820,707 288,874 78,538 1,188,120 - 1,188,120 セグメント間の内部売上高 又は振替高 - - 3,399 3,399 △3,399 - 計 820,707 288,874 81,938 1,191,519 △3,399 1,188,120 セグメント利益 36,553 38,762 16,073 91,388 △50,947 40,441 (注)1. セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間取引消去であります。セグメント利益の調 整額△50,947千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 2. セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 3. その他の収益は、「リ-ス取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収 入等であります。 2. 報告セグメントの変更等に関する情報 会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、 収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益または損失の算定方法を同様に変 更しております。 当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「地盤改良事業」の売上高は 11,913千円減少しております。なお、セグメント利益は影響ありません。 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (固定資産に係る重要な減損損失) 該当事項はありません。 (のれんの金額の重要な変動) 該当事項はありません。 (重要な負ののれん発生益) 該当事項はありません。 ―21― (収益認識関係) (収益の分解情報) 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) 顧客との契約から生じる収益 その他の収益 (顧客との契約から生じる収益を分解した情報) 合計 (単位:千円) 1,187,490 630 1,188,120 一 定 期 間 に わ たり 移 転 さ れ る 財又はサ-ビス 一 時 点 で 移 転 され る 財 又 は サ -ビス (単位:千円) 地盤改良事業 建築事業 その他事業 内部消去 合計 62,107 173,511 - - 235,618 758,600 115,362 81,308 △3,399 951,871 合計 820,707 288,874 81,308 △3,399 1,187,490 (1株当たり情報) 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 項目 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日) 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失 △12.40円 128.45円 (算定上の基礎) 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 普通株主に帰属しない金額(千円) 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) 普通株式の期中平均株式数(株) △3,113 - △3,113 251,000 32,242 - 32,242 251,000 (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 当社は、住宅建設敷地内で当社施工後の2021年5月20日に発生した別業者の掘削箇所の崩落事故について、注文 者(元請負人)より損害賠償( 72,231千円)及び延滞損害金を請求する訴訟の提起を受け、2022年4月14日に訴状を 今後、当社は当該訴訟に対して弁護士と協議の上、法廷で適切に対応してまいる所存であります。 (重要な後発事象) 該当事項はありません。 2 【その他】 (訴訟等) 受領しました。 第7 【外国為替相場の推移】 該当事項はありません。 第二部 【特別情報】 第1 【外部専門家の同意】 該当事項はありません。 ―22― 独立監査人の四半期レビュー報告書 2022年5月27日 株 式 会 社 ア ー ト フ ォ ー ス ジ ャ パ ン 取 締 役 会 御 中 東京事務 所 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 恭 治 公認会計士 藤 田 建 二 監査人の結論 当監査法人は、「経理の状況」に掲げられている 株式会社アートフォースジャパンの2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 当 監 査 法 人 が 実 施 し た 四 半 期 レ ビ ュ ー に お い て 、 上 記 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 が

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