伊藤忠エネクス(8133) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/30 09:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 74,476,700 1,715,300 1,715,300 97.63
2019.03 100,708,600 1,785,100 1,785,100 102.4
2020.03 89,742,700 1,925,700 1,925,700 106.81
2021.03 73,906,700 1,934,600 1,934,600 107.79

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,006.0 987.24 1,013.81 9.94

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 980,700 2,423,900
2019.03 1,168,800 2,540,300
2020.03 1,418,500 2,810,600
2021.03 2,695,000 4,021,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

123456123456該当項目なし該当項目なし該当項目なし該当項目なし該当項目なし伊藤忠エネクス株式会社_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由伊藤忠エネクス株式会社コード81332022/5/30異動(予定)日2022/6/21定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役 独立役員役員の属性(※2・3)bcefghijkla  d 佐伯 一郎社外取締役山根 基世社外取締役森川 卓也社外取締役久保 勲社外監査役德田 省三社外監査役岩本 昌子社外監査役○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)異動内容本人の同意該当なし○○○○○新任有有有有有弁護士及び大学教員としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、㈱日本債券信用銀行(現:㈱あおぞら銀行)において培った金融や財務についての深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する有識者委員等を歴任し、これらの活動を通じて、社会・文化全般に対する高い見識を有しております。当該見識と、その経歴を通じて培った多様な視点に基づき、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。長年にわたり、文具・オフィス機器業界において、事業戦略、海外事業及び新規事業等の立ち上げ等、幅広い業務に従事し、これらを通じて培った事業経験と経営管理の豊富な知識を有しており、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。伊藤忠商事㈱において、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、同社常務執行役員監査部長を経て、㈱ファミリーマート取締役専務執行役員CSO、経営企画本部長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を有しており、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監査に寄与頂けるものと判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たさない為、独立役員には指定しておりません。公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監査に寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス㈱における社外役員経験を通じて培った深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監査に寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。4.補足説明社外役員の独立性に関する判断基準(ご参考)社外役員の独立性に関する判断基準につきましては、会社法ならびに㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に則り、以下(1)~(6)に該当しないことを、独立性の判断基準としております。(1)現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者※(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む)であったこと。但し、業務執行を行わない取締役又は監査役であったものについては、就任前の10年間において当社又は当社の子会社の業務執行者であったことも含む。(2)現在又は過去10年間において、当社の親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役(社外監査役については監査役を含む)又は兄弟会社の業務執行者であったこと。(3)現在又は過去1年間において、当社の株式を直接又は間接に10%以上保有している大株主もしくはその業務執行者であったこと。(4)直近決算期において、当社との取引高(売上高又は仕入高)の2%を超える大口の取引先もしくはその業務執行者であったこと。(5)過去1年以内に、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む)であったこと。(6)次の(a)、(b)のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く)の配偶者・二親等内の親族であったこと(a)現在又は過去1年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む。)但し、現在において当社の業務執行を行わない取締役であることも含む。(b)上記(2)~(5)に該当する者。※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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