タカキュー(8166) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/27 14:07:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,613,450 6,556 30,118 2.12
2019.02 2,499,725 -162,332 -138,121 -82.64
2020.02 2,238,095 -43,186 -21,885 -43.16
2021.02 1,460,196 -340,009 -308,224 -128.83

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
115.0 122.74 131.645 4.89

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -52,296 15,982
2019.02 -41,844 -11,674
2020.02 -56,944 -12,819
2021.02 -164,476 -145,797

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社タカキュー 第1条 当会社は、株式会社タカキューと称する。その英文は、Taka-Q Co.,L第1章 総則 (商号) td.とする。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 紳士服・紳士洋品雑貨及び紳士靴の製造卸並びに販売 2.婦人服・婦人洋品雑貨及び婦人靴の製造卸並びに販売 3.子供服・子供洋品雑貨及び子供靴の製造卸並びに販売 4.スポーツ用品、家庭用雑貨、家具・室内装飾・インテリア用品、文具・カバン及び装飾雑貨の製造卸並びに販売 5.食品、化粧品、宝石及び時計の卸並びに販売 海外商取引の代理並びに輸出入業 7.衣料品・皮製品の修理加工及び縫製業 6.上記各号に関連する企業・個人事業の経営指導並びに商標権の使用許諾業務及び8.飲食店・喫茶店・興業場・スポーツ施設・宿泊施設・文化教室・展示場・旅行あ11. 損害保険代理業・自動車損害賠償保障法に基づく損害保険代理業及び生命保険のっせん・クリーニング業及び駐車場の経営 9.金銭の貸付、その他貸借の媒介及びその貸借の保証業 10. 不動産の売買・賃貸借・仲介・管理及び鑑定業 募集に関する業務 12. 自動車その他車両及びこれらの部品の販売並びに整備業 13. 室内及び屋外の装飾・設備工事・設計並びに建設業 14. 有価証券に関する投資及び運用業務 15. 経営管理指導及び業務受託 16. 広告、デザイン企画、製作、販売、イベントの企画及び広告代理業 17. 情報通信機器の販売及び通信サービスの利用契約等取次に関する営業業務 18. コンピューターソフトウェア、情報処理システムの開発、販売及び技術指導並びに情報提供サービス業 19. 倉庫業及び貨物運送取扱業並びに運送代理業 20. 前各号に附帯する一切の業務 第3条 当会社は、本店を東京都板橋区に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、9,780万株とする。 引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはを公告する。 取り扱わない。 (株式取扱規程) 第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび株主権行使に関する手続き等は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある第3章 株主総会 (招集) ときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなう。 (議決権の代理行使) 使することができる。 ければならない。 (議事録) 第19条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第4章 取締役および取締役会 第20条 当会社の取締役は、11名以内とする。 (員数) (選任方法) (任期) 第21条 取締役は、株主総会において選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第24条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議(取締役会の招集権者および議長) 長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 半数をもって行う。 第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過2. 当会社は、会社法第370条の要件を充たす場合は、取締役会の決議の目的である事項についての提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の議事録) 第27条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。 2. 前条第2項の決議があったとみなされる事項の内容およびその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第28条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取(取締役会規程) 締役会規程による。 (報酬等) 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約) 第30条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第5章 監査役および監査役会 第31条 当会社に、監査役3名以上を置く。 (員数) (選任方法) (任期) 第32条 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) 第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 行う。 (監査役会の議事録) 押印または電子署名する。 (監査役会規程) 査役会規程による。 (報酬等) 第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって第37条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名第38条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監第39条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定契約) 第40条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第6章 計算 第41条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 第42条 当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年2月末日とする。 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 第43条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を(事業年度) (剰余金の配当の基準日) (中間配当) 行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第44条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れる。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 附則 第1条 定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3.本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (施行) 1998 年5月28日一部改訂(7月4日実施) 1988 年5月26日一部改訂実施 1990 年5月24日一部改訂実施 1991 年5月23日一部改訂実施 1992 年5月28日一部改訂実施 1994 年5月26日一部改訂実施 1996 年5月23日一部改訂実施 2002 年5月23日一部改訂実施 2003 年5月22日一部改訂実施 2005 年5月19日一部改訂実施 2006 年5月17日一部改訂実施 2009 年5月15日一部改訂実施 2013 年12月2日一部改訂実施 2016 年5月19日一部改訂実施 2018 年5月25日一部改訂実施 2022 年5月27日一部改訂実施

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