井筒屋(8260) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/27 11:19:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 7,830,400 94,600 97,100 58.94
2019.02 7,895,500 137,300 110,100 -214.65
2020.02 6,614,500 130,500 132,600 35.75
2021.02 5,053,400 1,900 16,400 9.73

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
387.0 367.56 279.495 4.29

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 133,100 189,200
2019.02 120,500 192,400
2020.02 -182,800 61,900
2021.02 67,000 88,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定   款昭和 10 年 7 月 18 日設立昭和 10 年 7 月 30 日登記改正 昭和 15.35393949昭和 16.昭和 17.昭和 17.昭和 19.昭和 21.昭和 23.昭和 23.昭和 22.10昭和 24.昭和 25.昭和 26.昭和 30.昭和 31.昭和 33.昭和 36.昭和 37.昭和 38.99101044444昭和 39.10昭和 40.昭和 40.10昭和 42.昭和 45.昭和 45.昭和 47.昭和 49.昭和 50.444101044昭和 53.昭和 57.昭和 59.平成 元.平成 3.平成 6.平成 10.平成 14.平成 15.555555555平成 17.平成 18.平成 20.平成 21.平成 22.平成 28.平成 28.令和 4.555555957株 式 会 社 井 筒 屋 定 款 (令和 4 年 5 月 26 日改正)第 2 章 株  式第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株 式について、次に掲げる権利以外の3 . 不動産の売 買、賃貸 、仲介ならびに建設 工事の設 計・監理および 請 負業(2) 会社法第 16 6 条第 1 項の規定による請求を有する権利(3) 株 主の有 する株 式 数に応じて募 集 株 式の 割当ておよび 募 集 新 株 予 約 権の 割当第 1 章 総  則第 1 条当会社は、株 式会社井筒屋と称する。(商 号)(目 的)1. 百貨店 業2 . 各種物品の卸売ならびに輸出入業4 . 旅 行業ならびに生命保 険 募集 業、損害 保 険代 理 業5 . 各種 興業、遊 技 場および 駐車 場の経 営6 . 広告業7. 貸金業8 . 前 払 式 証票発行業9. 前各号に付帯関連する一切の事 業(本店の所在地)第 3 条当会社は、本店を北九州市小倉北区に置く。第 4 条当会社は、株主総会および 取 締役のほか、次の機関を置く。(機 関)(1) 取 締役会(2) 監 査役(3) 監 査役会(4) 会計監 査人(公告方法)第 5 条当 会 社の 公 告方 法は 、 電子 公 告とする 。 ただし 、 事 故その 他やむを得ない事 由によって電子 公 告 による公 告をすることが できない 場 合 は 、 日本 経 済 新 聞に掲載 する方 法により行う 。(発行可能株式総数)第 6 条当会社の発行可能株 式総数は、2 千万株とする。(単元株式数)第 7 条当会社の単元株 式数は、10 0 株とする。(単元未満株式についての権利)権利を行使することができない。(1) 会社法第 18 9 条第 2 項各号に掲げる権利てを受ける権利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増)第 9 条当会社の単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株 式の数と併せて単元株 式数となる数の株 式を売り渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。 ただし、当会社が売り渡すべき数の自己株 式を有しないときは、この限りでない。② 前 項に定める買増請求をすることができる時 期、請求の方法 等については、取 締役会で定める株 式取扱規程による。(株主名簿管理人)第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取 締役会の決議によって定め、これ③ 当会社の株主名簿および 新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社にを公 告する。おいては取り扱わない。(株式取扱規程)第11条当会社の株 式に関する取扱いおよび手数料は、法 令または本定 款のほか、取締役会において定める株 式取扱規程による。12定   款昭和 10 年 7 月 18 日設立昭和 10 年 7 月 30 日登記改正 昭和 15.35393949昭和 16.昭和 17.昭和 17.昭和 19.昭和 21.昭和 23.昭和 23.昭和 22.10昭和 24.昭和 25.昭和 26.昭和 30.昭和 31.昭和 33.昭和 36.昭和 37.昭和 38.99101044444昭和 39.10昭和 40.昭和 40.10昭和 42.昭和 45.昭和 45.昭和 47.昭和 49.昭和 50.444101044昭和 53.昭和 57.昭和 59.平成 元.平成 3.平成 6.平成 10.平成 14.平成 15.555555555平成 17.平成 18.平成 20.平成 21.平成 22.平成 28.平成 28.令和 4.5555559571第 1 章 総  則第 1 条当会社は、株 式会社井筒屋と称する。(商 号)(目 的)1. 百貨店 業2 . 各種物品の卸売ならびに輸出入業4 . 旅 行業ならびに生命保 険 募集 業、損害 保 険代 理 業5 . 各種 興業、遊 技 場および 駐車 場の経 営6 . 広告業7. 貸金業8 . 前 払 式 証票発行業9. 前各号に付帯関連する一切の事 業(本店の所在地)第 3 条当会社は、本店を北九州市小倉北区に置く。第 4 条当会社は、株主総会および 取 締役のほか、次の機関を置く。(機 関)(1) 取 締役会(2) 監 査役(3) 監 査役会(4) 会計監 査人(公告方法)第 5 条当 会 社の 公 告方 法は 、 電子 公 告とする 。 ただし 、 事 故その 他やむを得ない事 由によって電子 公 告 による公 告をすることが できない 場 合 は 、 日本 経 済 新 聞に掲載 する方 法により行う 。12(発行可能株式総数)第 6 条当会社の発行可能株 式総数は、2 千万株とする。(単元株式数)第 7 条当会社の単元株 式数は、10 0 株とする。(単元未満株式についての権利)権利を行使することができない。(1) 会社法第 18 9 条第 2 項各号に掲げる権利てを受ける権 利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増)第 9 条当会社の単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株 式の数と併せて単元株 式数となる数の株 式を売り渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。 ただし、当会社が売り渡すべき数の自己株 式を有しないときは、この限りでない。② 前 項に定める買増請求をすることができる時 期、請求の方法 等については、取 締役会で定める株 式取扱規程による。(株主名簿管理人)第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取 締役会の決議によって定め、これ③ 当会社の株主名簿および 新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社にを公 告する。おいては取り扱わない。(株式取扱規程)第11条当会社の株 式に関する取扱いおよび手数料は、法 令または本定 款のほか、取締役会において定める株 式取扱規程による。株 式 会 社 井 筒 屋 定 款 (令和 4 年 5 月 26 日改正)第 2 章 株  式第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株 式について、次に掲げる権利以外の3 . 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに建設 工事の設 計 ・ 監理および 請 負業(2) 会社法第 16 6 条第 1 項の規定による請求を有する権利(3) 株 主の有 する株 式 数に応じて募 集 株 式の 割当ておよび 募 集 新 株 予 約 権の 割当第 1 章 総  則第 1 条当会社は、株 式会社井筒屋と称する。(商 号)(目 的)1. 百貨店 業2 . 各種物品の卸売ならびに輸出入業4 . 旅 行業ならびに生命保 険 募集 業、損害 保 険代 理 業5 . 各種 興業、遊 技 場および 駐車 場の経 営6 . 広告業7. 貸金業8 . 前 払 式 証票発行業9. 前各号に付帯関連する一切の事 業(本店の所在地)第 3 条当会社は、本店を北九州市小倉北区に置く。第 4 条当会社は、株主総会および 取 締役のほか、次の機関を置く。(機 関)(1) 取 締役会(2) 監 査役(3) 監 査役会(4) 会計監 査人(公告方法)第 5 条当 会 社の 公 告方 法は 、 電子 公 告とする 。 ただし 、 事 故その 他やむを得ない事 由によって電子 公 告 による公 告をすることが できない 場 合 は 、 日本 経 済 新 聞に掲載 する方 法により行う 。株 式 会 社 井 筒 屋 定 款 (令和 4 年 5 月 26 日改正)第 2 章 株  式第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株 式について、次に掲げる権利以外の3 . 不動産の売 買、賃貸 、仲介ならびに建設 工事の設 計・監理および 請 負業(2) 会社法第 16 6 条第 1 項の規定による請求を有する権利(3) 株 主の有 する株 式 数に応じて募 集 株 式の 割当ておよび 募 集 新 株 予 約 権の 割当(発行可能株式総数)第 6 条当会社の発行可能株 式総数は、2 千万株とする。(単元株式数)第 7 条当会社の単元株 式数は、10 0 株とする。(単元未満株式についての権利)権利を行使することができない。(1) 会社法第 18 9 条第 2 項各号に掲げる権利てを受ける権利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増)第 9 条当会社の単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株 式の数と併せて単元株 式数となる数の株 式を売り渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。 ただし、当会社が売り渡すべき数の自己株 式を有しないときは、この限りでない。② 前 項に定める買増請求をすることができる時 期、請求の方法 等については、取 締役会で定める株 式取扱規程による。(株主名簿管理人)第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取 締役会の決議によって定め、これ③ 当会社の株主名簿および 新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社にを公 告する。おいては取り扱わない。(株式取扱規程)第11条当会社の株 式に関する取扱いおよび手数料は、法 令または本定 款のほか、取締役会において定める株 式取扱規程による。2株 式 会 社 井 筒 屋 定 款 (令和 4 年 5 月 26 日改正)第 2 章 株  式第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株 式について、次に掲げる権利以外の3 . 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに建設 工事の設 計 ・ 監理および 請 負業(2) 会社法第 16 6 条第 1 項の規定による請求を有する権利(3) 株 主の有 する株 式 数に応じて募 集 株 式の 割当ておよび 募 集 新 株 予 約 権の 割当第 1 章 総  則第 1 条当会社は、株 式会社井筒屋と称する。(商 号)(目 的)1. 百貨店 業2 . 各種物品の卸売ならびに輸出入業4 . 旅 行業ならびに生命保 険 募集 業、損害 保 険代 理 業5 . 各種 興業、遊 技 場および 駐車 場の経 営6 . 広告業7. 貸金業8 . 前 払 式 証票発行業9. 前各号に付帯関連する一切の事 業(本店の所在地)第 3 条当会社は、本店を北九州市小倉北区に置く。第 4 条当会社は、株主総会および 取 締役のほか、次の機関を置く。(機 関)(1) 取 締役会(2) 監 査役(3) 監 査役会(4) 会計監 査人(公告方法)第 5 条当 会 社の 公 告方 法は 、 電子 公 告とする 。 ただし 、 事 故その 他やむを得ない事 由によって電子 公 告 による公 告をすることが できない 場 合 は 、 日本 経 済 新 聞に掲載 する方 法により行う 。1(発行可能株式総数)第 6 条当会社の発行可能株 式総数は、2 千万株とする。(単元株式数)第 7 条当会社の単元株 式数は、10 0 株とする。(単元未満株式についての権利)権利を行使することができない。(1) 会社法第 18 9 条第 2 項各号に掲げる権利てを受ける権 利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増)第 9 条当会社の単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株 式の数と併せて単元株 式数となる数の株 式を売り渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。 ただし、当会社が売り渡すべき数の自己株 式を有しないときは、この限りでない。② 前 項に定める買増請求をすることができる時 期、請求の方法 等については、取 締役会で定める株 式取扱規程による。(株主名簿管理人)第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取 締役会の決議によって定め、これ③ 当会社の株主名簿および 新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社にを公 告する。おいては取り扱わない。(株式取扱規程)第11条当会社の株 式に関する取扱いおよび手数料は、法 令または本定 款のほか、取締役会において定める株 式取扱規程による。株 式 会 社 井 筒 屋 定 款 (令和 4 年 5 月 26 日改正)第 2 章 株  式第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株 式について、次に掲げる権利以外の3 . 不動産の売 買、賃貸 、仲介ならびに建設 工事の設 計・監理および 請 負業(2) 会社法第 16 6 条第 1 項の規定による請求を有する権利(3) 株 主の有 する株 式 数に応じて募 集 株 式の 割当ておよび 募 集 新 株 予 約 権の 割当第 1 章 総  則第 1 条当会社は、株 式会社井筒屋と称する。(商 号)(目 的)1. 百貨店 業2 . 各種物品の卸売ならびに輸出入業4 . 旅 行業ならびに生命保 険 募集 業、損害 保 険代 理 業5 . 各種 興業、遊 技 場および 駐車 場の経 営6 . 広告業7. 貸金業8 . 前 払 式 証票発行業9. 前各号に付帯関連する一切の事 業(本店の所在地)第 3 条当会社は、本店を北九州市小倉北区に置く。第 4 条当会社は、株主総会および 取 締役のほか、次の機関を置く。(機 関)(1) 取 締役会(2) 監 査役(3) 監 査役会(4) 会計監 査人(公告方法)第 5 条当 会 社の 公 告方 法は 、 電子 公 告とする 。 ただし 、 事 故その 他やむを得ない事 由によって電子 公 告 による公 告をすることが できない 場 合 は 、 日本 経 済 新 聞に掲載 する方 法により行う 。(発行可能株式総数)第 6 条当会社の発行可能株 式総数は、2 千万株とする。(単元株式数)第 7 条当会社の単元株 式数は、10 0 株とする。(単元未満株式についての権利)権利を行使することができない。(1) 会社法第 18 9 条第 2 項各号に掲げる権利てを受ける権利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増)第 9 条当会社の単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株 式の数と併せて単元株 式数となる数の株 式を売り渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。 ただし、当会社が売り渡すべき数の自己株 式を有しないときは、この限りでない。② 前 項に定める買増請求をすることができる時 期、請求の方法 等については、取 締役会で定める株 式取扱規程による。(株主名簿管理人)第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取 締役会の決議によって定め、これ③ 当会社の株主名簿および 新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社にを公 告する。おいては取り扱わない。(株式取扱規程)第11条当会社の株 式に関する取扱いおよび手数料は、法 令または本定 款のほか、取締役会において定める株 式取扱規程による。12324(基準日)株主とする。(招集地)(招 集)第12条当会社は、毎 事 業年度末日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主を第18条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行もって、その事 業 年度に関する定 時 株 主 総会において権 利を行使することが できる使することができる。② 株主または代 理 人は、株主 総会ごとに代 理 権を証明する書面を当会社に提出しな② 前 項のほか、必 要があるときは、取 締 役 会の決 議によりあらかじめ 公 告 のうえ、ければならない。一定の日現 在の株 主名簿に記載または記 録された株 主または登 録 株 式質 権 者をもってその権利を行使することのできる株主または登 録株 式質権者とする。第 4 章 取 締役および取 締役 会(議決権の代理行使)第 3 章 株 主 総 会第19条当会社の取 締役は、10 名以内とする。第13条株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。第14条当会社の定時株 主 総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株 主 総会は、必要ある場合にこれを招集する。第15条株主 総会は、代表取 締役のうち取 締役会において指名された者 がこれを招集(代表取締役)② 前 項の代表取 締役に事故あるときは、取 締役会であらかじめ定めた順 序により他(取締役会の招集通知)(招集権者および議長)し、議長となる。の取 締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)第16条当会社は、株 主 総会の 招集に際し、株 主 総会 参 考書 類等の内容である情報について、電子提 供措置をとるものとする。② 当会社は、電子 提 供 措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全 部または一部について、議決権の基 準日までに書面交付請求した株 主に対して交付 する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条株主総会の決議は、法 令または本定 款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。(員 数)(選任方法)(任 期)第20条取 締役は、株主総会において選任する。② 取 締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取 締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条取 締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとする。第22条取 締役会は、その決議によって代表取 締役を選定する。第23条取 締役会の招集は、会日の 3 日前までに各取 締役および各監査役に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。(決議の方法)第24条取 締役会の決議は、議決に加わることのできる取 締役の過半数が出席し、その取 締役の過半数をもって行う。② 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取 締役会の決議があったも第25条取 締役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、取 締役会において定めのとみなす。(取締役会規程)る取 締役会規程による。(報酬等)② 会社法第 3 0 9 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議第26条取 締役の報 酬、賞与その他の職 務執行の対価として当会社から受ける財産上決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。の利益(以下、「報 酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。株 式 会 社 井 筒 屋 定 款 (令和 4 年 5 月 26 日改正)第 2 章 株  式第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株 式について、次に掲げる権利以外の3 . 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに建設 工事の設 計 ・ 監理および 請 負業(2) 会社法第 16 6 条第 1 項の規定による請求を有する権利(3) 株 主の有 する株 式 数に応じて募 集 株 式の 割当ておよび 募 集 新 株 予 約 権の 割当第 1 章 総  則第 1 条当会社は、株 式会社井筒屋と称する。(商 号)(目 的)1. 百貨店 業2 . 各種物品の卸売ならびに輸出入業4 . 旅 行業ならびに生命保 険 募集 業、損害 保 険代 理 業5 . 各種 興業、遊 技 場および 駐車 場の経 営6 . 広告業7. 貸金業8 . 前 払 式 証票発行業9. 前各号に付帯関連する一切の事 業(本店の所在地)第 3 条当会社は、本店を北九州市小倉北区に置く。第 4 条当会社は、株主総会および 取 締役のほか、次の機関を置く。(機 関)(1) 取 締役会(2) 監 査役(3) 監 査役会(4) 会計監 査人(公告方法)第 5 条当 会 社の 公 告方 法は 、 電子 公 告とする 。 ただし 、 事 故その 他やむを得ない事 由によって電子 公 告 による公 告をすることが できない 場 合 は 、 日本 経 済 新 聞に掲載 する方 法により行う 。(発行可能株式総数)第 6 条当会社の発行可能株 式総数は、2 千万株とする。(単元株式数)第 7 条当会社の単元株 式数は、10 0 株とする。(単元未満株式についての権利)権利を行使することができない。(1) 会社法第 18 9 条第 2 項各号に掲げる権利てを受ける権 利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増)第 9 条当会社の単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株 式の数と併せて単元株 式数となる数の株 式を売り渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。 ただし、当会社が売り渡すべき数の自己株 式を有しないときは、この限りでない。② 前 項に定める買増請求をすることができる時 期、請求の方法 等については、取 締役会で定める株 式取扱規程による。(株主名簿管理人)第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取 締役会の決議によって定め、これ③ 当会社の株主名簿および 新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社にを公 告する。おいては取り扱わない。(株式取扱規程)第11条当会社の株 式に関する取扱いおよび手数料は、法 令または本定 款のほか、取締役会において定める株 式取扱規程による。13234(基準日)株主とする。(招集地)(招 集)第12条当会社は、毎 事 業年度末日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主を第18条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行もって、その事 業 年度に関する定 時 株 主 総会において権 利を行使することが できる使することができる。② 株主または代 理 人は、株主 総会ごとに代 理 権を証明する書面を当会社に提出しな② 前 項のほか、必 要があるときは、取 締 役 会の決 議によりあらかじめ 公 告 のうえ、ければならない。一定の日現 在の株 主名簿に記載または記 録された株 主または登 録 株 式質 権 者をもってその権利を行使することのできる株主または登 録株 式質権者とする。第 4 章 取 締役および取 締役 会(議決権の代理行使)第 3 章 株 主 総 会第19条当会社の取 締役は、10 名以内とする。第13条株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。第14条当会社の定時株 主 総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株 主 総会は、必要ある場合にこれを招集する。第15条株主 総会は、代表取 締役のうち取 締役会において指名された者 がこれを招集(代表取締役)② 前 項の代表取 締役に事故あるときは、取 締役会であらかじめ定めた順 序により他(取締役会の招集通知)(招集権者および議長)し、議長となる。の取 締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)第16条当会社は、株 主 総会の 招集に際し、株 主 総会 参 考書 類等の内容である情報について、電子提 供措置をとるものとする。② 当会社は、電子 提 供 措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全 部または一部について、議決権の基 準日までに書面交付請求した株 主に対して交付 する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条株主総会の決議は、法 令または本定 款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。(員 数)(選任方法)(任 期)第20条取 締役は、株主総会において選任する。② 取 締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取 締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条取 締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとする。第22条取 締役会は、その決議によって代表取 締役を選定する。第23条取 締役会の招集は、会日の 3 日前までに各取 締役および各監査役に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。(決議の方法)第24条取 締役会の決議は、議決に加わることのできる取 締役の過半数が出席し、その取 締役の過半数をもって行う。② 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取 締役会の決議があったも第25条取 締役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、取 締役会において定めのとみなす。(取締役会規程)る取 締役会規程による。(報酬等)② 会社法第 3 0 9 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議第26条取 締役の報 酬、賞与その他の職 務執行の対価として当会社から受ける財産上決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。の利益(以下、「報 酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。(基準日)株主とする。(招集地)(招 集)第12条当会社は、毎 事 業年度末日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主を第18条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行もって、その事 業 年度に関する定 時 株 主 総会において権 利を行使することが できる使することができる。② 株主または代 理 人は、株主 総会ごとに代 理 権を証明する書面を当会社に提出しな② 前 項のほか、必 要があるときは、取 締 役 会の決 議によりあらかじめ 公 告 のうえ、ければならない。一定の日現 在の株 主名簿に記載または記 録された株 主または登 録 株 式質 権 者をもってその権利を行使することのできる株主または登 録株 式質権者とする。第 4 章 取 締役および取 締役 会(議決権の代理行使)第 3 章 株 主 総 会第19条当会社の取 締役は、10 名以内とする。第13条株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。第14条当会社の定時株 主 総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株 主 総会は、必要ある場合にこれを招集する。第15条株主 総会は、代表取 締役のうち取 締役会において指名された者 がこれを招集(代表取締役)② 前 項の代表取 締役に事故あるときは、取 締役会であらかじめ定めた順 序により他(取締役会の招集通知)(招集権者および議長)し、議長となる。の取 締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)第16条当会社は、株 主 総会の 招集に際し、株 主 総会 参 考書 類等の内容である情報について、電子提 供措置をとるものとする。② 当会社は、電子 提 供 措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全 部または一部について、議決権の基 準日までに書面交付請求した株 主に対して交付 する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条株主総会の決議は、法 令または本定 款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。(員 数)(選任方法)(任 期)第20条取 締役は、株主総会において選任する。② 取 締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取 締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条取 締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとする。第22条取 締役会は、その決議によって代表取 締役を選定する。第23条取 締役会の招集は、会日の 3 日前までに各取 締役および各監査役に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。(決議の方法)第24条取 締役会の決議は、議決に加わることのできる取 締役の過半数が出席し、その取 締役の過半数をもって行う。② 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取 締役会の決議があったも第25条取 締役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、取 締役会において定めのとみなす。(取締役会規程)る取 締役会規程による。(報酬等)4② 会社法第 3 0 9 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議第26条取 締役の報 酬、賞与その他の職 務執行の対価として当会社から受ける財産上決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。の利益(以下、「報 酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。第12条当会社は、毎 事 業年度末日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主を第18条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行もって、その事 業 年度に関する定 時 株 主 総会において権 利を行使することが できる使することができる。② 株主または代 理 人は、株主 総会ごとに代 理 権を証明する書面を当会社に提出しな② 前 項のほか、必 要があるときは、取 締 役 会の決 議によりあらかじめ 公 告 のうえ、ければならない。一定の日現 在の株 主名簿に記載または記 録された株 主または登 録 株 式質 権 者をもってその権利を行使することのできる株主または登 録株 式質権者とする。第 4 章 取 締役および取 締役 会(議決権の代理行使)第 3 章 株 主 総 会第19条当会社の取 締役は、10 名以内とする。(基準日)株主とする。(招集地)(招 集)第13条株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。第14条当会社の定時株 主 総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株 主 総会は、必要ある場合にこれを招集する。第15条株主 総会は、代表取 締役のうち取 締役会において指名された者 がこれを招集(代表取締役)② 前 項の代表取 締役に事故あるときは、取 締役会であらかじめ定めた順 序により他(取締役会の招集通知)(招集権者および議長)し、議長となる。の取 締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)(員 数)(選任方法)(任 期)第20条取 締役は、株主総会において選任する。② 取 締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取 締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条取 締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとする。第22条取 締役会は、その決議によって代表取 締役を選定する。第23条取 締役会の招集は、会日の 3 日前までに各取 締役および各監査役に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。(決議の方法)第24条取 締役会の決議は、議決に加わることのできる取 締役の過半数が出席し、その取 締役の過半数をもって行う。② 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取 締役会の決議があったも第25条取 締役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、取 締役会において定めのとみなす。(取締役会規程)る取 締役会規程による。(報酬等)第16条当会社は、株 主 総会の 招集に際し、株 主 総会 参 考書 類等の内容である情報について、電子提 供措置をとるものとする。② 当会社は、電子 提 供 措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全 部または一部について、議決権の基 準日までに書面交付請求した株 主に対して交付 する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条株主総会の決議は、法 令または本定 款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。3② 会社法第 3 0 9 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議第26条取 締役の報 酬、賞与その他の職 務執行の対価として当会社から受ける財産上決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。の利益(以下、「報 酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。(基準日)株主とする。(招集地)(招 集)第12条当会社は、毎 事 業年度末日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主を第18条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行もって、その事 業 年度に関する定 時 株 主 総会において権 利を行使することが できる使することができる。② 株主または代 理 人は、株主 総会ごとに代 理 権を証明する書面を当会社に提出しな② 前 項のほか、必 要があるときは、取 締 役 会の決 議によりあらかじめ 公 告 のうえ、ければならない。一定の日現 在の株 主名簿に記載または記 録された株 主または登 録 株 式質 権 者をもってその権利を行使することのできる株主または登 録株 式質権者とする。第 4 章 取 締役および取 締役 会(議決権の代理行使)第 3 章 株 主 総 会第19条当会社の取 締役は、10 名以内とする。第13条株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。第14条当会社の定時株 主 総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株 主 総会は、必要ある場合にこれを招集する。第15条株主 総会は、代表取 締役のうち取 締役会において指名された者 がこれを招集(代表取締役)② 前 項の代表取 締役に事故あるときは、取 締役会であらかじめ定めた順 序により他(取締役会の招集通知)(招集権者および議長)し、議長となる。の取 締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)第16条当会社は、株 主 総会の 招集に際し、株 主 総会 参 考書 類等の内容である情報について、電子提 供措置をとるものとする。② 当会社は、電子 提 供 措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全 部または一部について、議決権の基 準日までに書面交付請求した株 主に対して交付 する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条株主総会の決議は、法 令または本定 款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。(員 数)(選任方法)(任 期)第20条取 締役は、株主総会において選任する。② 取 締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取 締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条取 締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとする。第22条取 締役会は、その決議によって代表取 締役を選定する。第23条取 締役会の招集は、会日の 3 日前までに各取 締役および各監査役に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。(決議の方法)第24条取 締役会の決議は、議決に加わることのできる取 締役の過半数が出席し、その取 締役の過半数をもって行う。② 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取 締役会の決議があったも第25条取 締役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、取 締役会において定めのとみなす。(取締役会規程)る取 締役会規程による。(報酬等)② 会社法第 3 0 9 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議第26条取 締役の報 酬、賞与その他の職 務執行の対価として当会社から受ける財産上決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。の利益(以下、「報 酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。34546(社外取締役との責任限定契約)(社外監査役との責任限定契約)第27条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外取 締役との間で同法第36条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で同法第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限度額とする。契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限定額とする。第 5 章 監 査役および 監 査役 会第 6 章 計  算第28条当会社の監査役は、4 名以上 5 名以内とする。(事業年度)第37条当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。第29条監査役は、株主総会において選任する。② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以(剰余金の配当)上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 当会社は、会社法第 32 9 条第 2 項の規定に基づき、法 令または定 款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主 総会において補欠 監 査役を選任する第38条剰余金の配当は、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登 録株 式質権者に対して支払う。② 当会社は剰余金の配当等 会社法第 4 59 条第 1 項各号に定める事項については、法 令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取 締役会の決議によっ(員 数)(選任方法)ことができる。(任 期)とする。(常勤の監査役)(監査役会の招集通知)(決議方法)をもって行う。(監査役会規程)る監査役会規程による。(報酬等)第30条監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 結の時までとする。② 補欠として選任された監 査役の 任 期は、退 任した監 査役の 任 期の満了する時まで第31条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。第33条監 査役会の決 議は、法 令に別 段の定めがある場 合を除き、監 査役の過半 数第34条監 査役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、監 査役会において定め第35条監査役の報 酬等は、株主総会の決議によって定める。第39条配当財産が金 銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受 領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。て定める。(配当金の除斥期間)(附 則)改 正する法 律(令 和元年法 律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改 正規定の施行の日(以下「施行日」 という) から効力を生ずるものとする。2 . 前 項の 規定にかかわらず 、施 行日から 6 か月以内の日を株 主 総会の日とする株主 総会については、現行定 款 第 16 条はなお効力を有する。3 .本附則は、施 行日から 6 か月を経 過した日または前 項の株 主 総会の日から 3 か月を経 過した日のいずれか 遅い日後にこれを削除 する。第32条監査役会の招集は、会日の 3 日前までに各監査役に通知を発するものとする。1.現行定 款 第 16 条(株 主 総会 参 考書 類等のインターネット開示とみなし提 供) のただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。削除 および 変 更定 款 第 16 条(電子 提 供 措 置 等)の 新 設は、会 社 法 の 一 部を(基準日)株主とする。(招集地)(招 集)第12条当会社は、毎 事 業年度末日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主を第18条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行もって、その事 業 年度に関する定 時 株 主 総会において権 利を行使することが できる使することができる。② 株主または代 理 人は、株主 総会ごとに代 理 権を証明する書面を当会社に提出しな② 前 項のほか、必 要があるときは、取 締 役 会の決 議によりあらかじめ 公 告 のうえ、ければならない。一定の日現 在の株 主名簿に記載または記 録された株 主または登 録 株 式質 権 者をもってその権利を行使することのできる株主または登 録株 式質権者とする。第 4 章 取 締役および取 締役 会(議決権の代理行使)第 3 章 株 主 総 会第19条当会社の取 締役は、10 名以内とする。第13条株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。第14条当会社の定時株 主 総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株 主 総会は、必要ある場合にこれを招集する。第15条株主 総会は、代表取 締役のうち取 締役会において指名された者 がこれを招集(代表取締役)② 前 項の代表取 締役に事故あるときは、取 締役会であらかじめ定めた順 序により他(取締役会の招集通知)(招集権者および議長)し、議長となる。の取 締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)第16条当会社は、株 主 総会の 招集に際し、株 主 総会 参 考書 類等の内容である情報について、電子提 供措置をとるものとする。② 当会社は、電子 提 供 措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全 部または一部について、議決権の基 準日までに書面交付請求した株 主に対して交付 する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条株主総会の決議は、法 令または本定 款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。(員 数)(選任方法)(任 期)第20条取 締役は、株主総会において選任する。② 取 締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取 締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条取 締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとする。第22条取 締役会は、その決議によって代表取 締役を選定する。第23条取 締役会の招集は、会日の 3 日前までに各取 締役および各監査役に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。(決議の方法)第24条取 締役会の決議は、議決に加わることのできる取 締役の過半数が出席し、その取 締役の過半数をもって行う。② 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取 締役会の決議があったも第25条取 締役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、取 締役会において定めのとみなす。(取締役会規程)る取 締役会規程による。(報酬等)② 会社法第 3 0 9 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議第26条取 締役の報 酬、賞与その他の職 務執行の対価として当会社から受ける財産上決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。の利益(以下、「報 酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。35456(社外取締役との責任限定契約)(社外監査役との責任限定契約)第27条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外取 締役との間で同法第36条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で同法第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限度額とする。契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限定額とする。第 5 章 監 査役および 監 査役 会第 6 章 計  算第28条当会社の監査役は、4 名以上 5 名以内とする。(事業年度)第37条当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。第29条監査役は、株主総会において選任する。② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以(剰余金の配当)上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 当会社は、会社法第 32 9 条第 2 項の規定に基づき、法 令または定 款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主 総会において補欠 監 査役を選任する第38条剰余金の配当は、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登 録株 式質権者に対して支払う。② 当会社は剰余金の配当等 会社法第 4 59 条第 1 項各号に定める事項については、法 令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取 締役会の決議によっ(員 数)(選任方法)ことができる。(任 期)とする。(常勤の監査役)(監査役会の招集通知)(決議方法)をもって行う。(監査役会規程)る監査役会規程による。(報酬等)第30条監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 結の時までとする。② 補欠として選任された監 査役の 任 期は、退 任した監 査役の 任 期の満了する時まで第31条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。第33条監 査役会の決 議は、法 令に別 段の定めがある場 合を除き、監 査役の過半 数第34条監 査役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、監 査役会において定め第35条監査役の報 酬等は、株主総会の決議によって定める。第39条配当財産が金 銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受 領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。て定める。(配当金の除斥期間)(附 則)改 正する法 律( 令 和元年法 律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改 正規定の施行の日 (以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。2 . 前 項の 規定にかかわらず 、施 行日から 6 か月以内の日を株 主 総会の日とする株主 総会については、現行定 款 第 16 条はなお効力を有する。3 .本附則は、施 行日から 6 か月を経 過した日または前 項の株 主 総会の日から 3 か月を経 過した日のいずれか 遅い日後にこれを削除 する。第32条監査役会の招集は、会日の 3 日前までに各監査役に通知を発するものとする。1.現行定 款 第 16 条( 株 主 総会 参 考書 類等のインターネット開示とみなし提 供)のただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。削除 および 変 更定 款 第 16 条(電子 提 供 措 置 等)の 新 設は、会 社 法 の 一 部を(社外取締役との責任限定契約)(社外監査役との責任限定契約)第27条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外取 締役との間で同法第36条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で同法第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限度額とする。契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限定額とする。第 5 章 監 査役および 監 査役 会第 6 章 計  算第28条当会社の監査役は、4 名以上 5 名以内とする。(事業年度)第37条当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。第29条監査役は、株主総会において選任する。② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以(剰余金の配当)上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 当会社は、会社法第 32 9 条第 2 項の規定に基づき、法 令または定 款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主 総会において補欠 監 査役を選任する第38条剰余金の配当は、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登 録株 式質権者に対して支払う。② 当会社は剰余金の配当等 会社法第 4 59 条第 1 項各号に定める事項については、法 令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取 締役会の決議によっ(員 数)(選任方法)ことができる。(任 期)とする。(常勤の監査役)(監査役会の招集通知)(決議方法)をもって行う。(監査役会規程)る監査役会規程による。(報酬等)第30条監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 結の時までとする。② 補欠として選任された監 査役の 任 期は、退 任した監 査役の 任 期の満了する時まで第31条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。第33条監 査役会の決 議は、法 令に別 段の定めがある場 合を除き、監 査役の過半 数第34条監 査役会に関する事項は、法 令または本定 款のほか、監 査役会において定め第35条監査役の報 酬等は、株主総会の決議によって定める。第39条配当財産が金 銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受 領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。て定める。(配当金の除斥期間)(附 則)改 正する法 律(令 和元年法 律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改 正規定の施行の日(以下「施行日」 という) から効力を生ずるものとする。2 . 前 項の 規定にかかわらず 、施 行日から 6 か月以内の日を株 主 総会の日とする株主 総会については、現行定 款 第 16 条はなお効力を有する。3 .本附則は、施 行日から 6 か月を経 過した日または前 項の株 主 総会の日から 3 か月を経 過した日のいずれか 遅い日後にこれを削除 する。6第32条監査役会の招集は、会日の 3 日前までに各監査役に通知を発するものとする。1.現行定 款 第 16 条(株 主 総会 参 考書 類等のインターネット開示とみなし提 供 )のただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。削除 および 変 更定 款 第 16 条(電子 提 供 措 置 等)の 新 設は、会 社 法 の 一 部を(社外取締役との責任限定契約)(社外監査役との責任限定契約)第27条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外取 締役との間で同法第36条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で同法第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該第 4 2 3 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限度額とする。契約に基づく責任の限度額は法 令の規定する最低責任限定額とする。第 5 章 監 査役および 監 査役 会第 6 章 計  算第28条当会社の監査役は、4 名以上 5 名以内とする。(事業年度)第37条当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。第29条監査役は、株主総会において選任する。② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以(剰余金の配当)上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 当会社は、会社法第 32 9 条第 2 項の規定に基づき、法 令または定 款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主 総会において補欠 監 査役を選任する第38条剰余金の配当は、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登 録株 式質権者に対して支払う。② 当会社は剰余金の配当等 会社法第 4 59 条第 1 項各号に定める事項については、法 令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取 締役会の決議によっ第32条監査役会の招集は、会日の 3 日前までに各監査役に通知を発するものとする。1.現行定 款 第 16 条( 株 主 総会 参 考書 類等のインターネット開示とみなし提 供)のただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。削除 および 変 更定 款 第 16 条(電子 提 供 措 置 等)の 新 設は、会 社 法 の 一 部を第39条配当財産が金 銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受 領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。て定める。(配当金の除斥期間)(附 則)改 正する法 律( 令 和元年法 律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改 正規定の施行の日 (以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。2 . 前 項の 規定にかかわらず 、施 行日から 6 か月以内の日を株 主 総会の日とする株主 総会については、現行定 款 第 16 条はなお効力を有する。3 .本附則は、施 行日から 6 か月を経 過した日または前 項の株 主 総会の日から 3 か月を経 過した日のいずれか 遅い日後にこれを削除 する。(員 数)(選任方法)ことができる。(任 期)とする。(常勤の監査役)(監査役会の招集通知)(決議方法)をもって行う。(監査役会規程)る監査役会規程による。(報酬等)第30条監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 結の時までとする。② 補欠として選任された監 査役の 任 期は、退 任した監 査役の 任 期の満了する時まで第31条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。第33条監 査役会の決 議は、法 令に別 段の定めがある場 合を除き、監 査役の過半 数第34条監 査役会に関する事

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