開示日時:2022/05/27 09:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.02 | 11,733,000 | 366,200 | 382,800 | 179.65 |
2019.02 | 12,114,200 | 386,800 | 406,800 | 159.42 |
2020.02 | 12,655,700 | 429,400 | 443,000 | 212.85 |
2021.02 | 13,601,300 | 574,500 | 587,500 | 134.9 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,990.0 | 1,869.44 | 1,905.415 | 6.82 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.02 | 239,100 | 476,800 |
2019.02 | 247,700 | 416,500 |
2020.02 | 257,800 | 410,800 |
2021.02 | 475,100 | 680,000 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
2022 年 5 月 27 日 会社名 株 式 会 社 エ コ ス 代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 平 邦雄 (コード番号:7520 東証プライム市場 ) 連絡者の役職氏名 常務執行役員 村山 陽太郎 (TEL 042-546-3711) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 12 日開催の取締役会において、2022 年 5 月 26 日開催の第 57 回定時株主総会に定款変更を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.定款変更の目的 (1) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改 正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置 をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲 を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不 要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2) 役員退職慰労金制度の廃止 役員報酬制度見直しの一環として、本総会終結の時をもって、取締役・監査役に係る役員退 職慰労金制度を廃止することに伴い、現行定款第 31 条(取締役の報酬および退職慰労金等)お よび現行定款第 42 条(監査役の報酬および退職慰労金等)につきまして、一部文言を変更する ものであります。 各 位 2.定款変更内容 現行定款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (取締役の報酬および退職慰労金等) 第 31 条 取締役の報酬および退職慰労金等は、株主総会の決議をもってこれを定める。 (監査役の報酬および退職慰労金等) 第 42 条 監査役の報酬および退職慰労金等は、株主総会の決議によってこれを定める。 (下線は変更部分です) 変更案 <削除> <新設> (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (取締役の報酬等) 第 31 条 取締役の報酬は、株主総会の決議をもってこれを定める。 (監査役の報酬等) 第 42 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。 <新設> (附則) 1 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する。改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から 6 ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上