シンメンテホールディングス(6086) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/27 13:14:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 984,478 33,127 33,301 24.54
2019.02 1,415,212 63,211 63,506 47.22
2020.02 1,567,839 84,420 84,741 55.64
2021.02 1,442,006 68,897 69,178 41.18

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,236.0 1,241.46 1,108.515 22.68 13.88

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 10,648 16,181
2019.02 68,428 76,078
2020.02 105,275 106,154
2021.02 19,450 21,273

※金額の単位は[万円]

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定 款 シンメンテホールディングス株式会社 第1章 総 則 第1条 当会社は、シンメンテホールディングス株式会社と称し、英文では Shin Maint Holdings (商 号) (目 的) Co.,Ltd.と表示する。 第2条 当会社は、次の各号の事業を営む会社の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1 店舗、施設のメンテナンス業 2 店舗メンテナンスのフランチャイズシステムによる加盟店の募集、運営及び指導 3 建築工事業 4 内装仕上工事業 5 建築内装コンサルタント業務 6 各種建築資材及び設備の販売並びに輸出入 7 建物、設備、機器等のリース業務 8 一般廃棄物および産業廃棄物処理ならびに収集運搬に関する一切の業務 9 浄化槽の保守点検および清掃業務 10 各種店舗経営に関するコンサルタント業務 11 メンテナンス受発注システムの開発設計、作成並びに販売 15 省エネルギー・省資源・低公害化の設備及び機器に関する総合コンサルタント業 12 損害保険代理業及び生命保険代理業 13 不動産の売買、貸借および斡旋 14 古物品に関する事業 16 前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する 方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、24,000,000 株とする。 (自己株式の取得) 第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 第 11 条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株式取扱規程) (基準日) 第 12 条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項にかかわらず、必要がある場合には、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 (招 集) 必要に応じて招集する。 (招集権者及び議長) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故がある時は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故がある時は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要(電子提供措置等) 措置をとる。 しないものとする。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することがで2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出(議決権の代理行使) きる。 しなければならない。 (議事録) に記載又は記録する。 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は、8名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する会終結の時までとする。 時までとする。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故ある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が招集し、議長になる。 (取締役会の招集通知) (取締役会の決議の方法) (取締役会の決議の省略) 第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 24 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 第 25 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した時は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べた時はその限りではない。 (代表取締役及び役付取締役) 第 26 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2 代表取締役は、会社を代表して、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会規程) 第 27 条 取締役会に関する事項については、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役会の議事録) 第 28 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名押印又は電子署名する。 (取締役の報酬等) 第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 30 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条 第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 31 条 当会社の監査役は、3名以内とする。 (監査役の選任) 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 会社法第 329 条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会の決議によって補欠監査役を選任することができる。 4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のときまでとする。 (監査役の任期) 会終結の時までとする。 第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができない。 (常勤監査役) 第 34 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 36 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の決議の方法) (監査役会の議事録) (監査役会規程) 役会規程による。 第 37 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 第 38 条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査(監査役の報酬等) 第 39 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、社外監査役との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第 41 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 42 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主主総会終結の時までとする。 総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 43 条 会計監査人の報酬等は、取締役会が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算 第 44 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 (事業年度) (期末配当金) を行う。 (中間配当金) 第 45 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第 47 条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。 2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 第8章 附 則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、 3 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれなお効力を有する。 を削除する。 改訂履歴 1.本定款は、平成 15 年 12 月 10 日より改訂実施する。 2. 本定款は、平成 16 年 12 月1日より改訂実施する。 3. 本定款は、平成 18 年1月6日より改訂実施する。 4. 本定款は、平成 18 年3月1日より改訂実施する。 5. 本定款は、平成 18 年7月 28 日より改訂実施する。 6. 本定款は、平成 19 年4月 27 日より改訂実施する。 7. 本定款は、平成 20 年7月 29 日より改訂実施する。 8. 本定款は、平成 21 年 12 月 10 日より改訂実施する。 9.本定款は、平成 25 年9月5日より改訂実施する。 10. 本定款は、平成 29 年9月1日より改訂実施する。 11. 本定款は、平成 29 年 11 月1日より改訂実施する。 12.本定款は、令和2年3月1日より改訂実施する。 13. 本定款は、令和3年5月 28 日より改訂実施する。 14. 本定款は、令和4年5月 27 日より改訂実施する。

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