買取王国(3181) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 17:32:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 467,836 12,717 14,351 39.48
2019.02 473,968 3,408 4,801 7.12
2020.02 489,324 10,885 12,378 35.84
2021.02 489,331 12,590 14,566 57.85

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
578.0 572.72 617.425 9.02

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 30,925 35,330
2019.02 -13,047 6,792
2020.02 20,605 24,311
2021.02 30,953 37,060

※金額の単位は[万円]

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株式会社 買取王国 定款 定 款 第1章 総 則 第 1 条 当会社は、株式会社 買取王国 と称する。英文ではKAITORI OKOK U CO.,LTD.と表示する。 【商 号】 【目 的】 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.古物売買並びにその受託販売 2.酒類の買取及び販売 3.書籍、雑誌、文具、玩具、衣料品、スポーツ用品、音響・映像メディア、ゲーム機器、ゲームソフト、パソコン機器、日用雑貨品、家庭用電化製品、工具、農具、時計、宝石、貴金属、商品券等、インテリア用品の販売、及び飲食料品の販売 4.フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業 5.遊技場経営 6.革製品の修理及び加工 7.前各号に付帯する一切の業務 【本店の所在地】 第 3 条 当会社は、本店を 名古屋市 に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。 【機関の設置】 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 【公告の方法】 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株 式 【発行可能株式総数】 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、5,940,000株とする。 【単元株式数】 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 【単元未満株式についての権利】 第 8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利 【単元未満株式の買増し】 第 9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 【株式取扱規程】 第10条 当会社の株主の氏名等株主名簿記載事項の変更、その他株式に関する手続並びに手数料は、法令又は本定款の他、取締役会の定める株式取扱規程による。 【株主名簿管理人】 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第3章 株 主 総 会 【基準日】 第12条 当会社は、毎年2月末日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から 3 ヶ月以内にこれを招集す【招集の時期】 る。 【招集権者及び議長】 【決議要件】 第14条 株主総会は取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。 【議決権の代理行使】 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 【電子提供措置等】 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役及び取締役会 【員数】 【選任】 【任期】 第18条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、5名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、3名とする。 第19条 取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 3 監査等委員である取締役の補欠者の選任の効力は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第20条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 【取締役会】 第21条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 2 前項の定めにかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 3 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 4 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 この場合、その決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 5 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 6 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を 7 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程行う。 による。 【代表取締役及び役付取締役】 を選定する。 第22条 取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役若干名2 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 【取締役への重要な業務執行の決定の委任】 第23条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる 【報酬等】 第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 【取締役の責任免除】 第25条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者 を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるもの を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 第26条 監査等委員会は、その決議により、監査等委員の中から常勤監査等委員を選定す【常勤監査等委員】 ることができる。 【監査等委員会】 第27条 監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 当会社の監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 この場合、特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。 3 監査等委員会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査等委員は、これに署名もしくは記名押印し、または電4 監査等委員会の運営その他に関する事項については、監査等委員会の定める監査子署名を行う。 等委員会規程による。 第6章 会計監査人 第28条 会計監査人は、株主総会の決議により選任する。 【選任】 【任期】 第29条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 【報酬等】 第30条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 【会計監査人との責任限定契約】 第31条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 【事業年度】 第32条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 【剰余金の配当等の決定機関】 第33条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 【剰余金の配当の基準日】 第34条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。 3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 【配当金の除斥期間】 第35条 配当財産が金銭である場合は、支払い開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 附 則 第 1 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、第 17 期定時株主総会終結前の行為に関する任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第 2 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、第 17 期定時株主総会終結前の行為に関する任務を怠ったことによる監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第 3 条 変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 17 条(電子提供措置等) の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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