サトーホールディングス(6287) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/27 19:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 11,338,300 625,000 623,000 121.38
2019.03 11,617,900 767,900 775,600 112.36
2020.03 11,637,200 746,100 735,800 -56.06
2021.03 10,905,200 584,700 578,500 385.72

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,147.0 2,262.92 2,591.485 13.08

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -114,600 618,400
2019.03 507,700 936,500
2020.03 735,600 1,125,900
2021.03 148,500 580,600

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

12345671234567独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日サトーホールディングス株式会社コード62872022/5/27異動(予定)日2022/6/17独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役ならびに社外監査役の選任議案が付議されているため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員田中 優子伊藤 良二山田 秀雄藤重 貞慶八尾 紀子久保 直生  野々垣 好子社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役社外監査役社外監査役○○○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性(※2・3)bcefghijkl異動内容本人の同意a  d 該当なし○○○○○○○有有有有有有有番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)[社外取締役の選任理由]大学総長、大学教授の経験や、ダイバーシティ経営における幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。[独立役員の指定理由]指定した社外取締役は、上場管理等に関するガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。[社外取締役の選任理由]会社経営者及び大学院教授としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。[独立役員の指定理由]指定した社外取締役は、上場管理等に関するガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。[社外取締役の選任理由]弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。[独立役員の指定理由]指定した社外取締役は、上場管理等に関するガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。[社外取締役の選任理由]会社経営経験者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。[独立役員の指定理由]指定した社外取締役は、上場管理等に関するガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。[社外取締役の選任理由]事業会社で培った経営の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。[独立役員の指定理由]指定した社外取締役は、上場管理等に関するガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。[社外監査役の選任理由]国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を当社の経営に反映していただくため。[独立役員の指定理由]指定した社外監査役は、上場管理等に関するガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。[社外監査役の選任理由]公認会計士・税理士としての専門的な知識及び豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。[独立役員の指定理由]指定した社外監査役は、上場管理等に関するガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。4.補足説明独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について【ガバナンス・コード原則4-9】 社外取締役の選任にあたっては企業理念や長期基本戦略に共感、賛同していただけることを前提とし、証券取引所が定める独立性のガイドライ ンに照らし合わせ独立社外取締役を選定しております。また、取締役会における意思決定の判断の適法性や合理性を支えるに足りる知見や経験 を持ち、独立性、中立性の立場から株主共同の利益に資する助言、提言、意見を述べることができる人財を選任しております。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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