リミックスポイント(3825) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/26 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,416,317 341,196 341,510 43.97
2019.03 1,178,000 -171,100 -171,000 -31.81
2020.03 1,122,900 -119,800 -119,700 -88.66
2021.03 1,321,700 -288,900 -288,200 -36.86

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
388.0 257.8 195.015

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -16,269 21,596
2019.03 8,100 64,000
2020.03 -418,000 -375,200
2021.03 -332,000 -307,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 26 日 会 社 名 株式会社リミックスポイント 代表者名 代表取締役社長 CEO 小田 玄紀 (コード番号:3825) 問合せ先 執行役員 CFO 鈴木 眞治 (TEL:03-6303-0280) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は 2022 年5月 26 日開催の取締役会において、2022 年6月 28 日開催予定の第 19 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 1. 定款変更の理由 (1)事業目的の変更 業目的を追加するものであります。 (2)発行可能株式総数の変更 ております。 更するものであります。 (3)場所の定めのない株主総会の導入 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして事これまでの資本政策により当社の発行済株式数は、2022年4月30日時点で116,580,700株となっ将来の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするために、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の150,000,000株から300,000,000株に変2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められました。遠隔地の株主様をはじめ、多くの株主様が出席しやすい環境を整えることができ、感染症拡大や大規模災害の発生、その他社会のデジタル化に対して柔軟に対応できるよう、所要の変更を行うものであります。 なお、当社は、2022年4月19日をもってこの変更に必要となる産業競争力強化法第66条第1項に基づく経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 (4)株主総会資料に関する電子提供制度の導入 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり所要の変更を行うものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられていることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 記 ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 変更案 第1条(条文省略) 第1条(現行どおり) (下線部分は変更箇所を示しております) (目的) する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と1.~41.(条文省略) 1.~41.(現行どおり) 42.暗号資産をはじめとするデジタル資産関連事(新設) 42.~58.(条文省略) 43.~59.(現行どおり) (目的) する。 業への投資 第3条~第5条(条文省略) 第3条~5条(現行どおり) (発行可能株式総数) (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、第6条 当社の発行可能株式総数は、150,000,000 株とする。 300,000,000 株とする。 第7条~第 11 条(条文省略) 第7条~11 条(現行どおり) (招集) (招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は毎事業年度終第 12 条(現行どおり) 了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。 (新設) ②当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 第 13 条(条文省略) 第 13 条(現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみ(削除) なし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 15 条~第 42 条(条文省略) 第 15 条~第 42 条(現行どおり) (附則) 第1条(条文省略) (附則) 第1条(現行どおり) (新設) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第2条 定款第 14 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 3. 日程 (1) 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 28 日 (火曜日) (2) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 28 日 (火曜日) 3

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