オールアバウト(2454) – 定款一部変更の件

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開示日時:2022/05/26 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,394,188 66,821 67,133 23.85
2019.03 1,487,020 11,692 11,848 -2.25
2020.03 1,560,464 43,063 43,284 15.0
2021.03 1,728,320 90,983 91,401 36.93

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
553.0 636.66 753.95 19.33

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 39,451 65,511
2019.03 -42,622 -14,292
2020.03 70,946 93,512
2021.03 36,958 80,830

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 1. 変更の理由 2022 年 5 月 26 日 株式会社オールアバウト 代表取締役社長 江幡 哲也 (コード番号:2454 東証スタンダード) 問い合わせ先 取締役 森田 恭弘 電話 03-6362-1300 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 28 日開催予定の第 30 回定時株主総会に、定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 (1) 2021 年 6 月 16 日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和 3 年法律第 70 号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、定款第 11 条第2項を追加するものであります。 バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主様等、多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症やその他有事等による今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応ができるものと考えています。 なお、定款第 11 条第2項の追加に関しては、株主様の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 13 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 13 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 記 1 2. 変更内容 3. 日程 変更内容は別紙のとおりです。 (1) 定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年 6 月 28 日(予定) (2) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 28 日(予定) 2 (別紙) 現行定款 (下線部分は変更箇所を示しております。) 変更案 第 11 条 (招集時期) 当会社の定時株主 総会は、毎年6月に招集し、臨時 株第 11 条 (招集) 当会社の定時株主 総会は、毎年6月に招集し、臨時 株主総会は、必要がある場合に招集する。 主総会は、必要がある場合に招集する。 (新 設) 2. 当 会 社 の株 主 総 会は、場 所 の定めのない株 主 総 会 と第 13 条 ( 株 主 総 会 参 考 書 類 等のインターネット開 示 とみなし(削 除) することができる。 提供) 当 会 社 は、株 主 総 会 の招 集 に際 し、株 主 総 会 参 考 書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表 示すべき事 項に係 る情 報を、法務 省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (新 設) (新 設) 第 13 条 (電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決 権の基準日までに書 面 交付 請 求をした株 主に対 して交 付する書面に記載することを要しないものとする。 (附 則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 13 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以 内 の 日 を株 主 総 会 の 日 とす る 株 主 総 会 につい ては、定款第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3.本条の規定は、2022 年9月1 日から6か月を経 過した日又は前 項の株主 総会の日 から3か月を経過 した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 3

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