ポプラ(7601) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 13:02:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,876,670 -33,689 -16,066 -6.32
2019.02 2,609,265 -39,900 -25,479 -185.39
2020.02 2,537,018 -36,051 -20,388 -28.02
2021.02 1,924,058 -112,556 -97,563 -111.82

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
140.0 166.94 238.325

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 9,154 11,257
2019.02 30,540 36,305
2020.02 54,864 110,750
2021.02 -204,154 -169,525

※金額の単位は[万円]

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基 - 1 定 款 株式会社 ポプラ 定 款 目 次 第1章 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第2章 株 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 第3章 株主総会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 第4章 取締役および取締役会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 第5章 監査役および監査役会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 第6章 計 算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 第1章 総 則 (商 号) と表示する。 (目 的) 第1条 当会社は、株式会社ポプラと称し、英文ではPOPLAR Co.,Ltd.第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.フランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストアー、ドラッグストアーの経営 2.酒類の卸・小売販売 3.煙草の販売 4.郵便切手および印紙の販売 5.宅配便、洗濯物、写真現像等の取次代行業務 6.電話料金、電気料金等の支払代行業務 7.カタログ通信販売 8.弁当および惣菜等調理食品の製造 9.ファーストフードの製造加工 10.生鮮食料品の加工 11.各種食料品の卸売業 12.日用雑貨品の卸売業 研究 13.流通業、コンビニエンスストアーおよびドラッグストアー経営に関する調査14.コンビニエンスストアー、ドラッグストアーの経営者および従業員に対する指導、育成に関する業務 15.広告宣伝および印刷物の発行に関する業務 16.物品の輸送および保管に関する業務 17.喫茶、レストランの経営 18.物品のレンタル業 19.総合リース業 20.不動産、店舗設備および什器備品の賃貸ならびに売買 21.輸出入手続事務に関する代理業務 22.融資および融資の斡旋に係る業務 23.損害保険代理業 24.生命保険の募集に関する業務 25.旅行業法に基づく旅行業 26.一般貨物自動車運送事業 27.自動車運送取扱事業 1 28.古物商(衣類・写真機類・事務機類・機械工具類・道具類・書籍) 29.調剤薬局の経営 30.医療用、家庭用等の電気製品の販売 31.インターネットを利用した各種情報ならびに情報提供サービス業 32.シーディ・ロムの企画、制作および発行 35.コンピュータおよびその周辺機器の開発、設計、製造、販売ならびに輸出入36.コンピュータソフトウエアの開発、販売、保守、メンテナンス 33.情報処理サービス業 34.情報提供サービス業 業務 37.イベントの企画、制作および運営 38.各種マーケッティング業務 39.経営コンサルティング業務 40.前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を広島市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置くものとする。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、36,160,072 株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。 2 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は 100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 株主名簿管理人については次の通りとする。 1.当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって定める。 (株式取扱規則) 第 11 条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株主総会 (招 集) 第 12 条 招集については次の通りとする。 1.当会社の定時株主総会は毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集者および議長) 第 14 条 招集者および議長については次の通りとする。 1.株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づきあらかじめ取締役会が定める取締役がこれを招集し、その議長となる。 3 2.当該取締役に事故のあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議については次の通りとする。 1.株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。 2.会社法第 309 条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。 (議決権の代理行使) 第 17 条 議決権の代理行使については次の通りとする。 1.株主は当会社の議決権を有するほかの株主1名を代理人として、その議決権2.株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出しを行使することができる。 なければならない。 第4章 取締役および取締役会ならびに執行役員 (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 (取締役の選任) 第 19 条 取締役の選任については次の通りとする。 1.当会社の取締役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。 2.当会社の取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 4 (取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期については次の通りとする。 1.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株2.補欠または増員により選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了主総会の終結の時までとする。 する時までとする。 (代表取締役) 第 21 条 代表取締役については次の通りとする。 当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議によりこれを選定する。 (取締役会の招集) 第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前にこれを発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の招集者および議長) 第 23 条 取締役会の招集者および議長については次の通りとする。 1.取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれを招集し、その議長となる。 2.当該取締役に事故のあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。 (取締役会の決議の省略) 第 24 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 (取締役の報酬等) 第 25 条 取締役会の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (相談役・顧問・参与) 第 26 条 当会社は、取締役会の決議により、相談役・顧問および参与を置くことができる。 (取締役との責任限定契約) 第 27 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 5 (執行役員) 第 28 条 執行役員については次の通りとする。 1.当会社は、取締役会の決議により、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させることができる。 2.執行役員に関する事項は、取締役会において定める執行役員規則による。 第5章 監査役および監査役会 (監査役の員数) 第 29 条 当会社の監査役は4名以内とする。 (監査役の選任) 第 30 条 当会社の監査役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。 (監査役の任期) 第 31 条 監査役の任期については次の通りとする。 1.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.補欠により選任された監査役の任期は、退任監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) (監査役会の招集) 第 32 条 常勤の監査役は、監査役会の決議により選定する。 第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の1週間前にこれを発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (報酬等) 第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 (監査役との責任限定契約) 第 35 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 6 第6章 計 算 (事業年度) (期末配当金) 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 第 37 条 当会社は、定時株主総会の決議により、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して金銭による剰余金の配当(以下、期末配当金という。)を支払うものとする。 (中間配当金) 第 38 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年8月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下、中間配当金という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第 39 条 期末配当金等の除斥期間については次の通りとする。 1.期末配当金および中間配当金が、その支払開始の日から満3年経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 2.未払いの期末配当金および中間配当金には利息を付けない。 (附則) 1.定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 7

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