シーズメン(3083) – 定款 2022/05/27

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開示日時:2022/05/27 18:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 422,966 -25,611 -24,688 -794.88
2019.02 381,162 2,073 2,045 -9.12
2020.02 362,633 -7,398 -7,133 -57.19
2021.02 271,816 -19,172 -18,517 -120.45

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
752.0 866.44 679.94

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -29,988 -23,462
2019.02 -20,713 -18,079
2020.02 -3,675 4,493
2021.02 -13,867 -12,807

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社シーズメン 定 款 第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社シーズメンと称し、英文ではC’sMEN Co.,Ltd.と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)衣料品、服飾品及び繊維原材料の製造、加工及び販売 (2)次の商品の販売 イ.貴金属、宝飾品、化粧品、袋物、はき物 ロ.家具調度品、室内装飾品、寝具類、日用雑貨、食料品 ハ.美術工芸品、文具、書籍、楽器、スポーツ用品、室内遊戯品、自動車用部品・付属品、自転車、玩具 (3)前二号に掲げる商品の賃貸、輸出入及び企画並びにそのデザインの利用権、複製権等著作権の賃貸及び売買 (4)不動産、店舗設備、什器備品の売買、賃貸、管理及びこれらの仲介(5)遊技施設、文化・スポーツ教室、プレイガイド及び喫茶・食堂の経並びに内装設計の請負 営 (6)前各号の業務に関する業務委託及び経営指導 (7)損害保険・賠償責任保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務並びに有価証券の投資及び運用 (8)経営に関するコンサルティング業務 (9)前各号に関連又は付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。 ②やむを得ない事由によって電子公告による公告を行なうことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、11,531,200 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (自己株式の取得) 第9条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により、自己株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 (株式取扱規則) 第 11 条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (基準日) 第 12 条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使できる株主とする。 ②前項の場合のほか、必要がある場合には、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とする。 第3章 株主総会 (招集時期) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、各事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要があるときに随時これを招集する。 (招集者及び議長) 第 14 条 株主総会は、取締役会長又は取締役社長が招集し、議長となる。 ②取締役会長及び取締役社長いずれも事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。 ②会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主は、当会社の議決権の有する他の株主 1 名を代理人として、その②前項の場合には、株主又は代理人は、株主総会毎に、代理権を証する議決権を行使することができる。 書面を提出しなければならない。 (議事録) 第 18 条 株主総会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録する。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は7名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。 ②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う。 ③取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ②増員により又は補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残任期間と同一とする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選任する。 ②代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 ③取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ②取締役会長及び取締役社長いずれも欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集手続) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急に招集の必要あるときは、この期間を短縮することができる。 ②取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議) 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 26 条 当会社は、取締役が取締役会の会議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録に同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 (取締役会の議事録) 第 27 条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し、議長及び出席した取締役並びに監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規則) 第 28 条 取締役会に関する事項については、法令又は定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 (報酬等) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。 (取締役の責任免除) 第 30 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ②当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 31 条 当会社の監査役は3名以内とする。 (監査役の選任) 第 32 条 当会社の監査役は、株主総会において選任する。 ②監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う。 (監査役の任期) 第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 ②任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべきときまでとする。 (常勤の監査役) 第 34 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集) 第 35 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。 ②監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規則) 第 36 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (報酬等) 第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもってこれを定める。 (監査役の責任免除) 第 38 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ②当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第6章 計 算 (事業年度) 第 39 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 ②前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (中間配当) 第 41 条 当会社は、取締役会決議によって、毎年8月 31 日を基準日として中間配当をすることができる。 (除斥期間) 第 42 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 ③本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上

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