スタジオアリス(2305) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 12:05:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 4,305,668 385,044 390,614 100.42
2019.02 3,964,380 410,651 414,655 119.93
2020.02 3,887,909 324,517 333,596 71.22
2021.02 3,635,252 473,146 496,110 143.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,179.0 2,139.46 2,245.565 9.38

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 73,397 505,464
2019.02 438,423 841,617
2020.02 63,258 455,192
2021.02 301,533 666,753

※金額の単位は[万円]

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定 款 令和4年5月26日 第 一 章 総 則 当会社は、株式会社スタジオアリスと称し、英文では、STUDIO ALICE Co.,Ltd.と表示する。 第1条(商号) 第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 一般写真及び商業写真業 (2) 写真用品販売業 (3) 印刷業 (4) 印刷物加工業 (5) 貴金属品販売業 (6) 小間物雑貨品販売業 (7) 小間物雑貨品の輸出輸入業 (8) 広告業 (9) 不動産情報サービス業 (10) 不動産代理及び仲介業 (11) 不動産管理業 (12) 建売及び土地売買業 (13) 一般土木建築工事業 (14) 園芸サービス業 (15) 損害保険代理業 (16) 次の各物品の輸出入販売業 ①洋品雑貨、美術工芸品、家庭用電気製品、室内装飾品、装身具、園芸用品、 食料品、飲料水、清涼飲料水、酒類 ②毛糸、合成繊維、生糸、綿糸、衣料品、織物 ③工作機械器具、医科用、歯科用の医療機械器具 (17) ビデオデッキ、ビデオテープ、スポーツ用品、建築資材及び家庭用電気製品の レンタル業並びにリース業 (18) ビデオソフト、コンパクトディスクの中古販売・レンタル業 (19) 貸衣裳業 (20) 衣裳製造・販売業 (21) クリーニング業 (22) 写真スタジオ機器製造・販売業 (23) 結婚式等の各種セレモニーの企画・運営管理の請負・仲介 (24) 前記各号に附帯関連する一切の業務 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。 第4条(機関) (1)取締役会 (2)監査等委員会 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (3)会計監査人 第5条(公告方法) 当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 第 二 章 株 式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、30,888,000株とする。 第7条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第8条(単元未満株式についての権利) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 第9条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第 10 条(基準日) 第 11 条(株式取扱規則) 当会社は、本定款に定めのある場合のほか、必要あるときは取締役会決議によりあらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第 三 章 株 主 総 会 第 12 条(株主総会の招集) 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第 13 条(定時株主総会の基準日) 第 14 条(招集権者及び議長) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第 15 条(決議の方法) 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2.株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければな 第 16 条(議決権の代理行使) らない。 第 17 条(議事録) 第 18 条(電子提供措置等) 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 四 章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10 名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内とする。 第 19 条(取締役の員数) 第 20 条(取締役の選任) 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第 21 条(取締役の任期) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 第 22 条(代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役副会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。 第 23 条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第 24 条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 第 25 条(監査等委員会の招集通知) 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 第 26 条(取締役会の決議方法) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2.当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 第 27 条(取締役会の議事録) 第 28 条(監査等委員会の議事録) 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 第 29 条(取締役会規則) 第 30 条(監査等委員会規則) 第 31 条(取締役の報酬等) 第 32 条(取締役の責任免除) 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 五 章 会計監査人 第 33 条(会計監査人の選任) 会計監査人は、株主総会において選任する。 第 34 条(会計監査人の任期) 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第 六 章 計 算 第 35 条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 第 36 条(剰余金の配当等の決定機関) 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 第 37 条(剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年8月 31 日とする。 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第 38 条(配当金の徐斥期間) 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 (附則) 第1条(監査役の責任免除に関する経過措置) 当会社は、監査等委員会設置会社移行前の監査役(監査役であった者を含む。)の、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第2条(株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 18 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律 第 70 号)附則第 1 条ただし書きに定める改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下 「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から 6 ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から 6 ヶ月を経過した日または前項の株主総会から 3 ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 昭和49年 5月30日決議 平成 9年 1月10日変更 平成10年 4月25日変更 平成11年 3月 1日変更 平成11年 4月26日変更 平成12年 6月26日変更 平成14年 1月21日変更 平成14年 3月25日変更 平成15年 2月20日変更 平成15年 3月27日変更 平成16年 2月20日変更 平成16年 3月30日変更 平成17年 3月29日変更 平成18年 3月29日変更 平成19年 3月29日変更 平成21年 3月26日変更 平成28年 3月29日変更 平成29年 3月28日変更 令和 元年 5月28日変更 令和 4年 5月26日変更

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