ベクトル(6058) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 11:44:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,009,001 302,664 307,691 31.06
2019.02 3,014,130 285,724 280,125 0.61
2020.02 3,754,032 332,447 336,627 -6.65
2021.02 3,727,354 231,472 250,560 10.21

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,083.0 1,234.8 1,086.965 25.19 17.54

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 200,468 280,196
2019.02 30,005 81,608
2020.02 245,836 303,020
2021.02 158,582 212,900

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社ベクトル 定 款 第1章 総 則 第1条 (商号) 当会社は、株式会社ベクトルと称し、英文では、VECTOR INC.と表示する。 第2条 (目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)広報PR・IR(投資家向け広報)業務代行およびコンサルティング (2)広報PR・IR(投資家向け広報)企画立案と実施 (3)広告宣伝に関する企画、制作およびその代行業務 (4)マーケティング(商品の販売やサービスを促進するための活動)に関する 企画、制作およびその代行業務 (5)政治、経済その他の社会問題に関する研究、調査、提言、広報等コンサルティング (6)イベントの企画、運営 コンサルティング およびコンサルティング (7)コンピュータのソフトウェアの開発、販売、使用許諾、保守および (8)映像コンテンツおよび付帯機器の企画、制作、販売、レンタル、保守 (9)株式および有価証券の投資、保有、運用、売買及びコンサルティング (10)FA(ファイナンシャルアドバイザー)業務 (11)子会社および関連会社の事業活動に関する運営管理、コンサルティング業 (12)物品の輸入・仕入れ、販売、および販売のあっせん (13)職業紹介事業および労働者派遣事業 (14)電気・防災・空調・給排水設備・省エネ空調機器等の販売およびコンサルタント業 (15)インターネットを利用したメディアの企画、運営および運営代行業務 (16)インターネットによる成功報酬型広告宣伝業務 (17)前各号に付帯または関連する一切の事業 2.当会社は、前項各号に定める事業を営む会社(外国会社を含む。)、その他の事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配し、管理を行うことができる。 第3条 (本店の所在地) 当会社は、本店を東京都港区に置く。 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 第4条 (機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 第5条 (公告方法) 第2章 株 式 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。 第6条 (発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、131,400,000株とする。 第7条(自己の株式の取得) 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 第8条 (単元株式数) 当会社の単元株式数は、100株とする。 第9条 (単元未満株式についての権利) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当 を受ける権利 第 10 条 (株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 においてはこれを取扱わない。 第 11 条 (株式取扱規則) おいて定める株式取扱規則による。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会に当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使すべき株第 12 条 (基準日) 主とする。 2.前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 第 13 条 (招 集) 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 2.当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 第 14 条 (電子提供措置等) 電子提供措置をとるものとする。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 15 条 (招集権者および議長) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれを招集し、その議長となる。 第 16 条 (議決権の代理行使) することができる。 株主は、当会社の議決権を有するほかの株主1名を代理人として、その議決権を行使2.株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をればならない。 第 17 条 (決議の方法) もってこれを行う。 第 18 条 (議事録) 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第4章 取締役および取締役会 第 19 条 (取締役の員数) 当会社の取締役は、10名以内とする。 第 20 条 (取締役の選任) 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第 21 条 (取締役の任期) 株主総会の終結の時までとする。 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 第 22 条 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、その議長となる。 第 23 条 (取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 第 24 条 (代表取締役および役付取締役) 代表取締役は、取締役会の決議により定める。 2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3.取締役会は、その決議により、取締役社長 1 名を定め、必要に応じて取締役の中から役付取締役各若干名を定めることができる。 第 25 条 (取締役会の決議方法) 締役の過半数をもって行う。 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取2.当会社は、会社法第370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 第 26 条 (取締役会の議事録) 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれ に記名押印または電子署名する。 第 27 条 (取締役会規程) 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 28 条 (取締役の報酬) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議により定める。 第 29 条 (取締役の責任免除) 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役および監査役会 第 30 条 (監査役の員数) 当会社の監査役は、3名以内とする。 第 31 条 (監査役の選任) 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時第 32 条 (監査役の任期) 株主総会終結のときまでとする。 2.補欠として選任された監査役の任期は、他の在任監査役の任期の満了すべき時までとする。 第 33 条 (常勤の監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 34 条 (監査役会の招集通知) 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役を開催すること監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印まができる。 第 35 条 (監査役会の決議方法) う。 第 36 条(監査役会の議事録) たは電子署名する。 第 37 条 (監査役会規程) 会規程による。 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役第 38 条(監査役の報酬) 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 第 39 条 (監査役の責任免除) 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度に置いて、取締役会の決議によって免除することができる。 第 40 条 (社外監査役との責任限定契約) 当会社は、会社法第427条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任限定額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人 第 41 条 (選任方法) 会計監査人は、株主総会において選任する。 第 42 条 (任 期) 株主総会の終結の時までとする。 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する年度のうち最終のものに関する定時2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第7章 計 算 第 43 条 (事業年度) 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 第 44 条 (期末配当金) 当会社は、株主総会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記 録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「期末配当金」という。)を支払う。 第 45 条 (中間配当金) 当会社は、取締役会の決議により、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を行うことができる。 第 46 条 (期末配当金等の除斥期間) 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2.未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 附 則 第1条(経過措置) 1.現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (制定及び改定の履歴) 1993年3月30日 制定 1993年6月 7日 第 1条(商号)改定 2003年6月 2日 第 2条(目的)改定 2004年3月29日 第 5条(発行する株式の総数)改定 2005年9月12日 第 5条(発行する株式の総数)改定 2005年10月28日 第10条(株券の再発行)、第12条(基準日)、第17条(取締役および監査役の員数)、第19条(取締役および監査役の任期)改定、各条文の字句の統一(及び→および 等)および条項の数値番号化 2006年2月22日 第1条(商号)、第5条(発行する株式の総数)、第9条(基準日)、第11条(招集権者および議長)、第13条(決議の方法)、第15条(取締役の員数)、第16条(取締役の選任)、第17条(取締役の任期)、第18条(取締役会の招集権者および議長)、第20条(代表取締役および役付取締役)、第23条(取締役の報酬)、第28条((営業年度)、第29条(利益配当金)の改定 第7条(名義書換代理人)、第8条(株式取扱規則) 、第12条(議決権の代理行使)、第14条(議事録)、第19条(取締役会の招集通知)、第21条(取締役会の決議方法)、第22条(取締役会の議事録)、第24条(監査役の員数)、第25条(監査役の選任)、第26条(監査役の任期)、第27条(監査役の報酬)、第30条(中間配当)、第31条(利益配当金等の除斥期間)の新設 第6条(株券の種類)、第8条(名義書換)、第9条(質権の登録および信託財産の表示)、第10条(株券の再発行)、第11条(手数料)、第13条(株主の住所等の届出)の削除 2006年6月23日 第2条(目的)、第4条(公告の方法)、第5条(発行可能株式総数)、第8条(株主名簿管理人)、第9条(株式取扱規則)、第11条(招集)、第15条(決議の方法)、第17条(取締役の員数)、第19条(取締役の任期)、第23条(取締役会の決議方法)、第24条(取締役の報酬)、第29条(監査役の任期)、第30条(監査役の報酬)、第32条(事業年度)、第33条(期末配当金)、第34条(中間配当金)、第35条(期末配当金等の除斥期間)の改定 第6条(株券の発行)、第12条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)、第16条(取締役会の設置)、第25条(取締役の責任免除)、第26条(監査役の設置)、第31条(監査役の責任免除)の新設 第14条(議事録)、第22条(取締役会の議事録)の削除 2007年2月 1日 第32条(社外監査役との責任限定契約)の新設 2007年6月27日 第4条(公告方法)、第10条(基準日)、第14条(議決権の代理行使)、第22条(代表取締役および役付取締役)、第35条(中間配当金)の改定 2007年9月 3日 第2条(目的)の改定 2008年2月18日 第10条(基準日)、第33条(事業年度)、第34条(期末配当金)、第35条(中間配当金)の改定、附則の新設 2008年5月28日 附則の文言に基づく附則の削除 2010年5月28日 第29条(監査役の任期)の改定 2011年2月15日 第2条(目的)の改定 2012年1月16日 第4条(機関)、第7条(自己の株式取得)、第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式についての権利)、第 18 条(議事録)、第 26 条(取締役会の議事録)、第 27 条(取締役会規程)、第 29 条第2項(社外取締役の責任免除)、第 33 条(常勤の監査役)、第 34 条(監査役会の召集通知)、第 35 条(監査役会の決議方法)、第 36 条(監査役会の議事録)、第 37 条(監査役会規程)、第6章(会計監査人)、附則の新設 旧第6条(株券の発行)、旧第 7 条(株式の譲渡制限)、旧第 16 条、旧第16 条(取締役会の設置)、旧第 26 条(監査役の設置)の削除 第2条(目的)、第6条(発行可能株式総数)、第 10 条(株式名簿管理人)、第 11 条(株式取扱規則)、第 23 条(取締役会の召集通知)、第 25条(取締役会の決議方法)、第 31 条(監査役の選任)、第 32 条(監査役の任期)、第 43 条(事業年度)の改定 上記条項の新設、削除に伴う各条項番号の改定 2012年1月17日 附則第3条の文言に基づく附則第3条の削除 2013年1月17日 附則第2条の文言に基づく附則の削除 2013年5月30日 第2条(目的)の改定 2014年3月1日 第6条(発行可能株式総数)の改定 2014年5月29日 第2条(目的)の改定 2016年9月1日 第6条(発行可能株式総数)の改定 2017年5月25日 第2条(目的)の改定 2019年5月28日 第21条(取締役の任期)の改定 2022年5月26日 第2条(目的)、第13条(招集)、第24条(代表取締役および役付取締役)の改定 第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削第14条(電子提供措置等)、附則の新設 除

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