コックス(9876) – 定款 2022/05/24

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開示日時:2022/05/26 10:19:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,005,536 -41,475 -41,368 -25.98
2019.02 1,912,754 -134,981 -130,944 -59.82
2020.02 1,713,024 -59,591 -58,952 -32.52
2021.02 1,630,994 -69,158 -68,704 19.88

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -35,540 -13,688
2019.02 -147,899 -133,287
2020.02 -154,344 -145,480
2021.02 62,322 71,590

※金額の単位は[万円]

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定 款 <改定> 令和4年5月24日 定 款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第 1 条 当会社は、株式会社コックスと称する。 英字を用いるときは、COX CO.,LTD.とする。 第 2 条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. 紳士衣料、婦人衣料、子供衣料、服飾品雑貨、靴・鞄、身のまわり品、日用品雑貨、家具製品、インテリア用品、装身具の小売ならびにこれらの製造・加工・卸売および輸出入 2. 時計、眼鏡、宝石、貴金属の加工および販売 3. 書籍、絵画、美術工芸品、文房具、事務用品、スポーツ用品、食料品、がん具の販売および輸出入 4. 楽器類、家庭用電気製品、台所用品およびこれらの部品、付属品の販売、修理および輸出入 5. 医療品、医薬部外品、化粧品ならびに医療機器の製造、販売および輸出入 6. 酒類、たばこ、古物、切手および収入印紙の販売 7. プレイガイド、駐車場、学習塾、教養講座、文化教室の経営および旅行業代理店業 8. 薬局、レストランおよび喫茶店の経営 9. 室内および屋外の装飾・設備工事・設計業務 10. 不動産の売買、賃貸、仲介および不動産の開発管理に関する業務 11. 映像ソフトおよび音声ソフトの製作、販売、賃貸ならびにこれら関連機器の販売、賃貸 12. 広告、印刷および出版に関する業務ならびに情報提供サービス業 13. 上記各号に関連する企業、個人事業の経営指導業務 14. 金銭登録機(キャッシュレジスター)・カメラ・旅行かばん等の賃貸業 15. 金融業および有価証券投資・運用業務 16. 商品情報の収集、処理、販売ならびにその技術援助・技術指導業務 17. コンピューターおよびその関連機器・消耗品の販売ならびにソフトウェアの開発・販売 18. 物流センターの管理運営および物流情報の収集処理業務ならびにこれらの技術援助・技術指導業務 19. カタログおよびインターネットによる販売 20. 損害保険代理業および生命保険募集に関する業務 21. インターネット上のショッピングモール及びウェブコンテンツの企画、制作、管理及び運営ならびにインターネットを利用したマーケティング戦略の企画、立案、開発、実施、運営、情報提供サービス及び保守事業 22. 前各号に付帯または関連する一切の業務 (本店所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 (機関) 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告の方法) (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) きる。 (単元株式数) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3,000万株とする。 第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することがで第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 当会社の単元未満株式を保有する株主は、株式取扱規則の定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 第 10 条 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則によ第3章 株 主 総 会 (株式取扱規則) る。 (招集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日より3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (総会招集地) (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) 第 12 条 当会社の株主総会は、東京都各区内もしくは千葉市において招集する。 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) るものとする。 (決議の方法) 第 15 条 当 会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 第 18 条 当会社の取締役は、15名以内とする。 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 (員数) (選任方法) (任期) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役副会長、取締役社長各々1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各々若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 当会社は、会社法第370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令およびこの定款に定めあるもののほか、取締役会で定める取締役会規則(取締役会規則) による。 (顧問および相談役) 第 26 条 当会社は、取締役会の決議によって、顧問および相談役を置くことができる。 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」と(報酬等) いう。)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約) 第 28 条 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。 第5章 監査役および監査役会 第 29 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。 (員数) (選任方法) (任期) 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) 第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 第 35 条 監査役会に関する事項は、法令およびこの定款に定めあるもののほか、監査役会で定める監査役会規則(監査役会の決議方法) (監査役会規則) による。 (報酬等) 第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定契約) 第 37 条 当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。 第6章 計 算 第 38 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とし、事業年度末日を決算期とする。 (事業年度および決算期) (剰余金の配当の基準日) 第 39 条 当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年2月末日とする。 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 未払いの株主配当金には、利息を付けないものとする。 (配当金の除斥期間) 第 40 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (附則) 株主総会資料の電子提供に関する経過措置 款第15条はなお効力を有する。 遅い日の経過後はこれを削除する。 本定款は、当会社の現行定款であります。 令和4年5月24日 1.現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

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