開示日時:2022/05/26 10:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 46,683,800 | 8,817,300 | 8,817,300 | 134.53 |
2019.03 | 45,926,700 | 5,788,400 | 5,788,400 | 122.39 |
2020.03 | 48,273,200 | 8,323,900 | 8,323,900 | 102.58 |
2021.03 | 51,595,200 | 7,122,400 | 7,122,400 | 141.5 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,407.0 | 1,409.62 | 1,874.71 | 9.83 | 11.12 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 8,106,600 | 9,342,000 |
2019.03 | 3,579,700 | 4,871,100 |
2020.03 | 3,277,700 | 4,612,800 |
2021.03 | 12,479,500 | 13,560,100 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
住友ファーマ_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由住友ファーマ株式会社コード45062022/5/26異動(予定)日2022/6/23定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員役員の属性(※2・3)bcdefghika 新井 佐恵子社外取締役遠藤 信博社外取締役碓井 稔社外取締役藤本 康二社外取締役射手矢 好雄社外監査役望月 眞弓社外監査役道盛 大志郎社外監査役○○○○○○j △○△異動内容本人の同意l ○該当なし○○ 訂正・変更新任○ 訂正・変更△ 訂正・変更○新任有有有有有有3.独立役員の属性・選任理由の説明該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)遠藤信博氏は、日本電気株式会社の取締役会長であり、当社は同社との間で取引がありますが、その年間取引額は当社が定める独立性判断基準における取引額の基準を下回っております。藤本康二氏は、東京医科歯科大学の特任教授ならびに同大学リサーチ・ユニバーシティ推進機構のシニアURAおよび同大学産学連携研究センターの副センター長であり、当社は同大学との間で取引があり、同大学に対して寄付を行っていますが、その年間取引額および寄付額は、いずれも当社が定める独立性判断基準における取引額および寄付額の基準を下回っております。望月眞弓氏は、慶應義塾大学の名誉教授であり、当社は同大学との間で取引があり、同大学に対して寄付を行っていますが、その年間取引額および寄付額は、いずれも当社が定める独立性判断基準における取引額および寄付額の基準を下回っております。当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。[社外監査役に選任している理由]射手矢好雄氏は、弁護士としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しています。当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。当社が定める独立性判断基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。725番号12345612345671/2住友ファーマ_独立役員届出書.xlsx4.補足説明当社では、次のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、当該基準を充足する社外取締役および社外監査役を独立性があるものと判断しています。【社外役員の独立性判断基準】当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。ただし、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは妨げられないものとします。(1) 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品またはサービスを提供している者であって、その取引額がその者の直前3事業年度のいずれかの年度にお ける年間連結売上収益または年間連結売上高の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者 と同義とする。以下この独立性判断基準において同じ。)(2) 当社の主要な取引先(当社が製品またはサービスを提供している取引先であって、当社の直前3事業年度のいずれかの年度における取引額が年間連結売上 収益の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者(3) 当社から役員報酬以外に、その者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家 または法律専門家(金銭その他の財産を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上を得ている団体に所属する者をいう。)(4) 当社からその者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付または助成を受けている者(寄付または助成を受けた者が法人、組合そ の他の団体である場合は、当社から1億円以上の寄付または助成を受けている団体に所属する者をいう。)(5) 過去10年間において次の①または②に該当していた者 ① 当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。) ② 当社の親会社の子会社(当社およびその子会社を除く。以下同じ。)の業務執行者(6) 次の①から③までのいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注1)以外を除く。)の近親者 (注2) ① 上記(1)から(5)までに掲げる者 ② 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)、当社の親会社の業務執行 者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。)または当該親会社の子会社の業務執 行者 ③ 過去3年間において当社またはその子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含 む。)であった者 (注1)重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および部門長ならびに監査法人または会計事務所に所属する公認会計士、 法律事務所に所属する弁護士その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。 (注2)近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i.上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j.上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。2/2