安川電機(6506) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 13:46:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.02 47,463,800 4,976,600 5,061,000 155.86
2020.02 41,095,700 2,419,800 2,419,800 59.39
2021.02 38,971,200 2,718,100 2,718,100 72.38

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
5,210.0 5,461.0 5,371.5 37.08 26.43

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.02 977,500 3,283,200
2020.02 -84,500 2,148,000
2021.02 3,099,300 3,960,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 (2022年5月26日変更) 第1章 総 則 (商 号) 示する。 (目 的) 第1条 本会社は、株式会社安川電機と称し、英文ではYASKAWA Electric Corporation と表第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 電気機械器具・装置およびシステムの製造ならびに販売 2 産業用機械器具、計量器、医療用機械器具その他機械器具・装置およびシステムの製造ならびに販売 3 建設工事の請負 4 情報処理サービス、情報提供サービスおよびソフトウェアの作成ならびに販売 5 道路貨物運送業、貨物運送取扱業および倉庫業 6 発電および売電に関する事業 7 前各号の事業に関係ある他の一切の事業 ② 本会社は、前項の目的を達するため必要に応じ、他の企業に投資し、または他の企業のため保証することができる。 第3条 本会社は、本店を北九州市に置く。 第4条 本会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (本 店) (機 関) (公 告) う。 1 取締役会 2 監査等委員会 3 会計監査人 第5条 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行第2章 株 式 (発行可能株式総数) (単元株式数) 第6条 本会社の発行可能株式総数は5億6,000万株とする。 第7条 本会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式の売渡請求) 第8条 本会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 1 (単元未満株式についての権利) 第9条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 4 前条に定める単元未満株式の売渡しを請求する権利 (株主名簿管理人) 第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを③ 本会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、本会社においてはこれを取り扱わない。 公告する。 (株式取扱規程) 第11条 本会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会が定める株式取扱規程による。 (基準日) 第12条 本会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株 主 総 会 第13条 定時株主総会は毎年5月に招集し、臨時株主総会は必要に応じ随時招集する。 ② 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において予め定めた代表取締役がこれを招集する。当該代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役がこれを招集する。 (招 集) (議 長) 第14条 株主総会の議長は、取締役会において予め定めた代表取締役がこれに当たる。 ② 前項の代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 (電子提供措置等) 第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 2 (決議方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主が代理人により議決権を行使しようとするときは、本会社の議決権を有する他の株主1名に委任しなければならない。 ② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を本会社に提出しなければならない。 (議事録) 第18条 株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作り、その原本を10年間本店に備え置き、その写しを5年間各支店に備え置く。 第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会 (定 員) (選任方法) 第19条 本会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。 ② 本会社の監査等委員である取締役は、6名以内とする。 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席してなすことを要する。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (代表取締役および役付役員等) 第21条 取締役会の決議により、代表取締役を選定する。 ② 取締役会の決議により、会長および社長各1名、副社長、専務および常務各若干名を選定することができる。 (任 期) 第22条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (報酬等) もって定める。 第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議を3 第24条 取締役会を招集するには、会日より5日前までに各取締役に対しその通知を発する。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。 第25条 取締役会の議長については、第14条を準用する。 第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半② 本会社は、取締役会の決議事項について取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 第27条 取締役会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作り、出席した取締役が記名押印または電子署名を行ったうえ、その原本を10年間本店に備え置く。 第28条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締(取締役会の招集) (取締役会の議長) (取締役会の決議方法) 数をもって行う。 (取締役会の議事録) (取締役会規程) 役会規程による。 (監査等委員会の招集) (監査等委員会の議事録) え置く。 (監査等委員会規程) 第29条 監査等委員会を招集するには、会日より5日前までに各監査等委員に対しその通知を発する。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。 第30条 監査等委員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作り、出席した監査等委員が記名押印または電子署名を行ったうえ、その原本を10年間本店に備第31条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 (取締役との責任限定契約) 第32条 本会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (重要な業務執行の決定の委任) 第33条 本会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第5章 計 算 (事業年度) 第34条 本会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 4 (剰余金の配当等の決定機関) 第35条 本会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) (除斥期間) 第36条 本会社の剰余金の配当の基準日は、毎年2月末日および毎年8月31日とする。 第37条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、本会社はその支払義務を免れる。 附 則 第1条 第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 第2条 前条の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 第3条 本附則第1条から本条までの各規定は、施行日から6か月を経過した日または前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで有効とし、同日の経過をもってこれを削除する。 5

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