インターネットイニシアティブ(3774) – 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/26 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 17,605,065 676,220 699,962 56.69
2019.03 19,243,018 602,299 602,299 38.9
2020.03 20,447,352 822,517 822,517 44.24
2021.03 21,300,188 1,424,772 1,424,772 107.14

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,335.0 4,679.5 3,695.805 27.8 35.73

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -250,882 1,326,176
2019.03 1,267,160 2,515,235
2020.03 2,155,484 3,339,375
2021.03 2,953,683 4,054,417

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022年5月26日 会社名 株式会社インターネットイニシアティブ 代表者名 代表取締役社長 勝 栄二郎 (コード:3774、東証プライム市場) 問合せ先 専務取締役 CFO 渡井 昭久 (電話:03(5205)6500) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 記 当社は、本日 2022 年5月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.処分の概要 (1) 払 込 期 日 2022 年6月 15 日 (2) 処分する株式の種類び及数 当社普通株式 35,865 株 (3) 処 分 価 額 1株につき 4,685 円 (4) 処 分 総 額 168,027,525 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6) その他 2.処分の目的及び理由 当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)8名 16,692 株 当社の執行役員 15 名 14,291 株 当社子会社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)4名 3,058 株 当社子会社の執行役員 3名 1,824 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 当社は、2020 年5月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)及び執行役員に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的に、対象取締役及び執行役員(以下「対象取締役等」という。)を対象として、業績賞与に相当するものとして、譲渡制限付株式報酬を支給すること(以下「本スキーム」という。)を決議しております。また、2020 年6月 24 日開催の当社第 28 回定時株主総会において、対象取締役に対し、既存の報酬限度額の範囲内で、本スキームに基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権を支給すること、対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年 80,000 株以内とすることにつき、ご承認をいただいております。(2020年 12 月 31 日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社株式を、1株につき2株の割合をもって分割しており、対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数を年 40,000 株以内から年 80,000 株以内に調整しております。)なお、当社の完全子会社の株式会社 IIJ グローバルソリューションズ(以下「IIJ グローバル」という。)においても、2022 年4月 26 日開催の取締役会にて、本スキームと同様の目的及び内容にて、同社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員(以下「IIJグローバル対象取締役等」という。)を対象に、譲渡制限付株式報酬を支給することを決議しております。 今般、当社の連結業績及び当社と IIJ グローバルの単体業績の状況を鑑み、当社と IIJ グローバルの取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員に対し、2021 年度業績賞与に相当するものとして、金銭報酬債権合計 168,027,525 円(処分する当社普通株式 35,865 株に相当、うち対象取締役に支給するものは当社普通株式 16,692 株に相当)を支給すると共に、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議いたしました。なお、本スキームの概要は、以下のとおりです。 【本スキームの概要】 対象取締役等は、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について発行又は処分を受けます。本割当株式 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定いたします。 また、本割当株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その概要は、下記「3.本割当契約の概要」のとおりです。なお、IIJ グローバルにおけるスキームも上記と基本的には同様ですが、IIJ グローバル対象取締役等は、IIJグローバルから支給された金銭報酬債権(なお、当社は、当該金銭報酬債権に係る IIJ グローバル対象取締役等に対する債務について債務引受けをする。)の全部を現物出資財産として払込み、本割当株式について発行又は処分を受けます。 3.本割当契約の概要 (1)譲渡制限期間 対象取締役等は、払込期日(2022 年6月 15 日)から当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任する時点まで。また、IIJ グローバル対象取締役等は、払込期日(2022 年6月 15 日)から IIJ グローバルの取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任する時点まで。 (2)譲渡制限期間の解除条件 当社は、対象取締役等については、譲渡制限期間の開始日から継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを条件として、IIJ グローバル対象取締役等については、譲渡制限期間の開始日から継続して、IIJ グローバルの取締役又は執行役員の地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する(対象取締役等又は IIJ グローバル対象取締役等が死亡した場合には、譲渡制限は解除され、譲渡制限が解除された本割当株式は対象取締役等又は IIJ グローバル対象取締役等の相続人に相続されることとする)。但し、対象取締役等が譲渡制限期間中又は譲渡制限期間満了時に当社が正当と認める理由以外の理由(当社が正当と認めない任期中の自己都合による退任等)により退任した場合等、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。IIJ グローバル対象取締役等に関する無償取得も上記と同様です。 (3)株式の管理 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結する。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。IIJ グローバル対象取締役等に関する株式の管理も上記と同様です。 (4)組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。IIJ グローバル対象取締役等に関する組織再編等における取り扱いも上記と同様です。 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、取締役会決議日の前営業日(2022 年5月 25 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 4,685 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 以上

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