開示日時:2022/05/25 18:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.12 | 142,323 | -21,377 | -21,340 | -36.05 |
2019.12 | 132,330 | -5,577 | -5,494 | -9.08 |
2020.12 | 54,748 | -13,626 | -13,840 | -22.63 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
136.0 | 147.56 | 170.99 | – | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.12 | -17,191 | -17,005 |
2019.12 | -1,974 | 85 |
2020.12 | -17,329 | -17,192 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 2022 年5月 25 日 会社名 AppBank株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 村井 智建 (コード番号:6177 東証グロース) 問合せ先 取締役管理本部長 CFO 白石 充三 (TEL. 03-6302-0561) 債権の取立不能又は取立遅延のお知らせ 当社は、2016 年1月 28 日付「社内調査委員会からの調査報告書受領及び当社の対応についてのお知らせ」で開示いたしました「調査報告書」のなかで指摘されておりました、当社元役員による不正取引に係る資金使途の一部とされる、元役員からの資金貸付先である A 氏(当社グループの元取引先企業の代表取締役。以下、「A 氏」という)に対し、当社が債権者である元役員に代わり、貸付債権の取立訴訟を前橋地方裁判所に提起しておりました。しかし、本日、前橋地方裁判所から相手方の自己破産手続の開始が決定された旨の通知を受領したことに伴い、A 氏に対する債権について、以下のとおり取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、お知らせいたします。 1. 相手方の概要 (1) 氏(2) 住記 名 A 氏 所 群馬県伊勢崎市 (3) 上 場 会 社 と 相 手 方 個 人 の 関 係 ① 資本関係 該当事項はありません。 ② 人的関係 該当事項はありません。 ③ 取引関係 該当事項はありません。 ④ その他特筆すべき事項 過去、当社グループ企業の取引先であった企業の代表取締役。 2. 相手方に対する債権の種類及び金額等 (1)債権の種類及び金額 取立訴訟による貸付債権 10,599,725 円及びこれのうち貸付元本額(10,000,000 円)に対する返済期限の翌日から支払済みまでの遅延損害金。ただし、現時点では債権回収額の合理的な算出が困難であることから、当社会計上は債権額を未計上としております。 (2)取立不能のおそれが生じた経緯 当社は、2016 年1月 28 日付「社内調査委員会からの調査報告書受領及び当社の対応についてお知らせ」で開示いたしました内容のとおり、元役員が経理部門に在職した期間を通じて、当社の金銭を業務上横領していた事実が判明いたしました。当社は、元役員による横領金回収の一環として、元役員が個人的に貸付を行っていた A 氏に対して、貸付債権の返済を求めてまいりましたが、返済に応じてもらえなかった経緯があり、2021 年 11 月に当社は前橋地方裁判所に貸付債権の取立訴訟を提起するに至りました。2022 年3月 23 日付の一審判決にて当社の主張が全面的に認められ、同4月8日の控訴期限までに相手方から控訴がなかったため、判決は確定しております。判決後、A 氏に対して貸付債権の返済方法に関する協議を呼び掛けてまいりましたが、本日、前橋地方裁判所から A 氏の自己破産手続の開始が決定された旨の通知を受領いたしました。 ただし、提訴前から相手方の資力に疑義があったことから、判決時点では債権回収額の合理的な算出が困難であると判断し、監査法人とも協議の上、現時点において、当社会計上は上記債権額を未計上としております。 3. 今後の見通し 横領金の全額に対して貸倒引当金を計上済であり、今回の貸付債権についても、会計上は未計上であることから、本件による損失の計上はありません。今後、合理的な回収債権額の算出が出来次第、速やかに開示いたします。 以上