大王製紙(3880) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/26 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 53,131,100 1,106,200 1,491,300 23.72
2019.03 53,389,000 1,212,200 1,218,200 28.09
2020.03 54,643,300 3,062,900 3,158,400 115.18
2021.03 56,292,800 3,687,400 3,695,600 133.25

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,923.0 1,909.5 1,923.405 13.36 24.91

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -336,900 3,045,600
2019.03 -2,765,300 4,028,700
2020.03 1,219,400 6,801,300
2021.03 618,000 6,421,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 26 日 会 社 名 大王製紙株式会社 代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 若林 賴房 (コード番号 3880 東証プライム市場) 問合せ先 上席執行役員 経営企画本部長 品川 舟平 (TEL.03-6856-7502) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 26 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月29 日開催予定の第 111 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の理由 記 (1)当社グループの事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第3条(目的)の一部追加を行うものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が 2022 年9月1日とされたことに伴い、 新たに変更案第 14 条(電子提供措置等)として、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載 する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。 また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要と なるため、現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるもので あります。 (3)当社では、経営における意思決定の迅速化及び取締役会の監督機能の強化等を目的に、 2021 年4月1日付で、役員体制の変更及び執行役員制度の改定をいたしました。 これに伴い、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図ることを目的として、取締役の員数の上限を 20 名以内から 15 名以内にするための現行定款第 18条(員数)の変更を行うとともに、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うこと及び株主からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮するための現行定款第 20 条(任期)の変更を行うほか、役付取締役の規定を見直すための現行定款第 21 条(代表取締役等)の変更、執行役員に関する規定を追加するための変更案第 27 条(執行役員)の新設を行うものであります。 (4)上記のほか、規定の新設・削除に伴う条数の変更を行うものであります。 – 1 – 2.定款変更の内容 別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日(水) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 29 日(水) 以 上 – 2 – 別 紙 (下線は変更部分を示します。) 現行定款 変更案 第1条~第2条 (条文省略) 第1条~第2条 (現行どおり) (目 的) 第3条 当会社は、次の事業を営むことを目(目 的) 第3条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 的とする。 (1) 紙類・パルプ類及びその副産物の製造加工並びに売買 (2)~(3) (条文省略) (新 設) (4)~(22)(条文省略) (1) 紙類・パルプ類・不織布類及びその副産物の製造加工並びに売買 (2)~(3) (現行どおり) (4) セルロースナノファイバーの製造加工並びに売買 (5)~(23) (現行どおり) 第4条~第13条 (条文省略) 第4条~第13条 (現行どおり) 第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第3章 株主総会 (削 除) (新 設) (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第15条~第17条 (条文省略) 第15条~第17条 (現行どおり) – 1 – 現行定款 変更案 第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役、取締役会及び執行役員 (員数) 第18条 当会社の取締役は、20名以内とす(員数) 第18条 当会社の取締役は、15名以内とする。 る。 第19条 (条文省略) 第19条 (現行どおり) (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 (条文省略) 3 (条文省略) (代表取締役等) 第21条 取締役会は、その決議をもって取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。 2 (条文省略) 3 取締役会長は、会社全般の業務を総攬する。取締役社長は、会社全般の業務を統轄し、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は、取締役社長を補佐し、日常の会社業務の執行を担当する。 第22条~第26条 (条文省略) (新 設) (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 (現行どおり) 3 (現行どおり) (代表取締役等) 第21条 取締役会は、その決議をもって取締役会長、取締役社長及び取締役副社長を選定することができる。 2 (現行どおり) (削 除) 第22条~第26条 (現行どおり) (執行役員) 第27条 取締役会は、その決議をもって執行役員を定め、当会社の業務を執行させることができる。 第27条~第38条 (条文省略) 第28条~第39条 (現行どおり) – 2 – 現行定款 変更案 (新 設) (附則) 1.変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 3 –

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