日本電子材料(6855) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/25 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,440,500 51,700 49,300 29.0
2019.03 1,441,600 100,800 104,300 76.5
2020.03 1,566,900 101,400 105,000 101.62
2021.03 1,852,100 266,600 268,200 189.44

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,789.0 2,434.08 2,046.515 9.4 33.91

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -311,100 -203,800
2019.03 90,200 152,700
2020.03 -128,900 152,800
2021.03 1,900 141,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 25 日 会 社 名 代 表 者 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社 代表取締役社長 大久保 和正 (コード番号 6855 東証スタンダード市場) 問 合 せ 先 専務取締役 管理部門統括部長 足立 安孝 電話 06(6482)2007 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 24 日開催予定の第 63 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 1.変更の理由 ①「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社 (1)変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を (2)変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する 定款を変更するものであります。 定めるものであります。 ための規定を設けるものであります。 め、これを削除するものであります。 (3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるた (4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ②取締役会の公正性、透明性及び客観性の向上を図るため、取締役会の招集者及び議長に独立社外取締役 を選任できるよう、当社定款第22条を変更するものであります。 変更の内容は別紙とおりであります。 2.変更の内容 3.日程 定款変更のための株主総会開催日:2022年6月24日(予定) 定款変更の効力発生日:2022年6月24日(予定) 以 上 記 1 別紙) 現行定款 変更案 (下線部分が変更箇所) 第1条~第14条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示を すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第16条~第21条 (条文省略) (取締役会の招集者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 第23条~第38条 (条文省略) 第1条 (条文省略) 附則 (新設) 第1条~第14条 (現行どおり) (削除) (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第16条~第21条 (現行どおり) (取締役会の招集者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によりあらかじめ取締役会が定めた取締役がこれを招集し、その議長となる。 2.当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 第23条~第38条 (現行どおり) 附則 第1条 (現行どおり) 第2条 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。 3.本条は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2

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