開示日時:2022/05/25 17:15:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.05 | 4,566,360 | 191,534 | 389,786 | 80.1 |
2019.05 | 4,779,784 | 174,631 | 372,639 | 83.53 |
2020.05 | 5,107,223 | 200,017 | 404,395 | 93.65 |
2021.05 | 5,427,412 | 361,030 | 540,461 | 170.2 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,884.0 | 1,823.28 | 1,879.83 | 10.71 | 21.65 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.05 | 133,395 | 396,900 |
2019.05 | 88,994 | 345,544 |
2020.05 | -33,051 | 345,080 |
2021.05 | 374,610 | 569,507 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
吸収分割に関する事後開示書面 2022 年5月1日 ライク株式会社 2022 年5月1日 ライク株式会社 代表取締役社長 岡本 泰彦 ライクキッズ株式会社 代表取締役社長 田中 浩一 吸収分割に関する事後開示書面 (吸収分割承継会社/会社法第 801 条第2項及び会社法施行規則第 201 条に基づく事後備置書面) (吸収分割会社/会社法第 791 条第1項第1号及び会社法施行規則第 189 条に基づく事後備置書面) ライク株式会社(以下「甲」という)及びライクキッズ株式会社(以下「乙」という)は 2022 年3月 17 日付で甲および乙の間で締結された吸収分割契約書に基づき、2022 年5月1日を効力発生日として、乙の経営管理、財務経理、労務、事務(行政に対する請求業務)事業に関する権利義務を甲に承継させる吸収分割を行いました。 当該吸収分割に関して、会社法第 791 条第1項第1号及び会社法施行規則第 189 条並びに会社法第 801 条第 2 項及び会社法施行規則 201 条に定める事項は下記の通りです。 記 1.当該吸収分割が効力を生じた日 2022 年5月1日 2.吸収分割承継会社甲における手続きの経過 (1)会社法第 796 条の2の規定による請求にかかる手続きの経過 本件は、会社法 796 条2項に定める簡易分割に該当するため、会社法 796 条の2による甲の株主による差止請求は認められておりません。 (2)会社法第 797 条及び第 799 条の規定による手続きの経過 ① 会社法第 797 条の規定による手続きの経過 本件は、吸収分割承継会社において、会社法 796 条第 2 項に定める簡易分割に該当するため、同法 797 条第 1 項但書の規定により、吸収分割承継会社である甲の株主は株式買取請求をすることができません。 ② 会社法第 799 条の規定による手続きの経過 甲は会社法第 799 条第 2 項、同条第 3 項の規定に基づき、同条第1項第2号に掲げる債権者に対し、2022 年3月 28 日付の官報及び 2022 年3月 29 日付の電子公告により、当該吸収分割について異議申述の公告を行いましたが、所定の期間内に同条第1項の規定により当該吸収分割に異議を述べた債権者は存在しませんでした。 3.吸収分割会社乙における手続きの経過 (1)会社法第 784 条の2の規定による請求にかかる手続きの経過 会社法第 784 条の2による吸収分割の差止請求をした株主はいませんでした。 (2)会社法第 785 条、第 787 条及び 789 条の規定による手続きの経過 ① 会社法第 785 条の規定による手続きの経過 本件は、吸収分割会社において略式分割(会社法 784 条第 1 項)に該当し、かつ、吸収分割承継会社が吸収分割会社の株式をすべて保有しているため、会社法第785 条第2項第2号括弧書きの規定に基づき、株式買取請求権は認められません。 ② 会社法第 787 条の規定による手続きの経過 甲は会社法第 787 条第1項第2号に該当する新株予約権を発行していないため、会社法第 787 条の規定による手続きを行っておりません。 ③ 会社法第 789 条の規定による手続きの経過 甲は会社法第 789 条第2項及び第3項に基づき、会社法第 789 条第1項第2号に掲げる債権者に対し、2022 年3月 28 日付の官報及び 2022 年3月 29 日付の電子公告により、当該吸収分割について異議申述の公告を行いましたが、所定の期間内に同条第1項の規定により当該吸収分割に異議を述べた債権者は存在しませんでした。 則第 189 条第4号) 4.当該吸収合併により甲が乙から承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規 甲は 2022 年3月 17 日付吸収分割契約書に基づき、乙から経営管理、財務経理、労務、事務(行政に対する請求業務)事業に関する権利義務を承継しました。 5.吸収分割の変更の登記をした日(会社法施行規則第 189 条第5号) 2022 年5月2日に行う予定です。 6.上記以外の本件分割に関する重要な事項(会社法施行規則第 189 条6号) 該当事項はありません。 以上