ダイセキ環境ソリューション(1712) – 定款 2022/05/25

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/05/25 15:01:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,492,635 133,931 134,973 56.19
2019.02 1,419,314 89,820 90,895 33.55
2020.02 1,404,898 123,740 124,586 40.39
2021.02 1,490,600 120,900 122,000 41.0

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,171.0 1,246.84 1,400.07 14.28 41.56

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -156,763 278,136
2019.02 -171,663 181,438
2020.02 -15,676 147,007
2021.02 153,500 207,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社ダイセキ環境ソリューション 2022 年 5 月 25 日改訂 定 款 第1章 総 則 第 1 条 当会社は、株式会社ダイセキ環境ソリューションと称し、英文では Daiseki Eco. Solution Co., Ltd. と表示する。 (商 号) (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)土壌汚染に関する総合コンサルティング (2)土壌汚染状況の調査事業 (3)汚染土壌の収集、運搬及び処理業 (4)土地及び地下水浄化工事の請負、設計、管理 (5)大気、水及び土壌の濃度に係る計量証明事業 (6)油脂、産業廃棄物及びアスベストの調査及び分析事業 (7)土壌及び地下水汚染についての研修会、セミナーの企画、運営 (8)土壌汚染対策及び浄化のための設備並びに機器類の開発、販売、運営、維持、管理、リース、輸入 (9)産業廃棄物の収集、運搬、処理並びに再生、加工、販売 (10)産業廃棄物の収集、運搬、処理に関する仲介 (11)プラント工事の設計及び施工並びに解体に関する業務 (12)建物、構築物及び機械装置の設計及び施工並びに清掃、塗装、検査、解体に関する業務 (13)環境調査並びに評価に関する総合コンサルティング (14)有害物質の無害化処理、再資源化事業 (15)環境の保全及び改良に関わる事業 (16)砂利、砂、砕石等の建設用骨材の製造、販売 (17)石油油脂化学品及び産業廃棄物の再生処理についての研究開発並びに受託研究 (18)労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業 (19)宅地建物取引業 (20)損害保険代理店業 (21)不動産の賃貸、管理、保有並びに運用 (22)舶来日用品雑貨、和洋小物類の販売 (23)石油の精製、油脂の製造並びに販売 (24)貨物利用運送事業 (25)前各号に付帯する一切の業務及び投資 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を名古屋市に置く。 (機 関) 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、30,720,000株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株主の売渡請求) 第 8 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下、「買増し」という。)を当会社に請求することができる。 (単元未満株主の権利制限) 第 9 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利 (自己の株式の取得) 第 10 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己 の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 (株式取扱規程) 第 12 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株 主 総 会 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応(招 集) じ随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者及び議長) 第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、 他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 使することができる。 ばならない。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行2.株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ (電子提供措置等) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部 について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記 載しないことができる。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、4名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (取締役の選任方法) において選任する。 第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (補欠の監査等委員である取締役の予選の効力) 第 22 条 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (取締役会の招集権者及び議長) 議長となる。 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、 他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催する ことができる。 (取締役会の決議方法) 第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2.当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的であ る事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (代表取締役及び役付取締役) 第 26 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役を定めることができる。 (顧問及び相談役) 第 27 条 取締役会は、その決議によって、顧問及び相談役を置くことができる。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 28 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議をもって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議(取締役の報酬等) によって定める。 (取締役の責任免除) 第 30 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規 定する額とする。 (執行役員) とができる。 第 31 条 取締役会は、その決議によって執行役員を選任し、業務を分担して執行させるこ 2.取締役会は、執行役員の中から、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第 32 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 第5章 監査等委員会 第6章 計 算 第 33 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とし、事業年度(事業年度及び決算期) 末日を決算期とする。 (剰余金配当の基準日) (中間配当の基準日) 行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第 34 条 当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年2月末日とする。 第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を第 36 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附則 1.変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第 18 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日か ら効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主 総会については、変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示 3.本附則は、2023 年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日の とみなし提供)はなお効力を有する。 いずれか遅い日後にこれを削除する。 制 定 平成 8年11月 1日 改 定 平成13年 5月24日 改 定 平成14年 5月23日 改 定 平成15年 5月22日 改 定 平成16年 5月26日 改 定 平成16年 8月31日 改 定 平成17年 5月25日 改 定 平成17年10月20日 改 定 平成18年 5月24日 改 定 平成19年 9月 1日 改 定 平成21年 5月27日 改 定 平成25年 9月 1日 改 定 平成27年 9月 1日 改 定 平成28年 5月25日 改 定 平成29年 3月 1日 改 定 2021年 5月26日 改 定 2022年 5月25日

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!