新晃工業(6458) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/25 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 4,041,600 548,100 560,200 149.12
2019.03 4,097,400 537,700 552,600 159.52
2020.03 4,426,300 900,900 924,600 230.06
2021.03 3,917,700 656,500 669,300 194.25

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,914.0 1,952.56 2,064.755 10.33 11.71

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 501,200 582,500
2019.03 278,600 357,200
2020.03 532,400 724,400
2021.03 11,700 562,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年5月 25 日 会 社 名 新晃工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 末 永 聡 (コード番号 6458 東証プライム市場) 代表取締役副社長 管理本部長 問合せ先 青 田 徳 治 TEL (03)5640-4159 各 位 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 24日開催予定の第 73 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 定款変更の目的 記 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1) 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 (2) 変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 変更内容は、別紙のとおりであります。 2. 変更の内容 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 24 日 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 24 日 以 上 (別 紙) 現 行 定 款 変 更 案 第15条 (株主総会参考書類等のインターネ(削 除) (下線部分は変更箇所を示しております。) ット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 第15条 (電子提供措置等) ① 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 第2条(電子提供措置等に関する経過措置) ① 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (新 設)

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