イズミ(8273) – 定款 2022/05/25

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開示日時:2022/05/25 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 72,985,700 3,849,300 3,901,700 375.83
2019.02 73,213,600 3,527,900 3,573,000 327.79
2020.02 74,434,800 3,189,400 3,254,200 278.45
2021.02 67,977,700 3,578,600 3,645,400 321.72

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,155.0 3,305.9 3,790.275 9.44 8.7

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 1,458,900 4,259,200
2019.02 1,476,600 3,364,200
2020.02 4,108,500 5,768,100
2021.02 3,439,900 4,832,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

令和4年5月25日改訂版 定 款 株式会社 イ ズ ミ 定 款 第 1 章 総 則 第1条 当会社は、株式会社イズミと称し、英文ではIZUMI CO,.LTDと表示する。 (商号) (目的) 第2条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1) 衣料品、食料品、日用品雑貨、家庭用雑貨、家具、装飾品雑貨、家庭用電気製品、靴、鞄、時計、貴金属、スポーツ用品、書籍、化粧品の販売並びに百貨の小売及びこれらの輸出入業 (2) 絵画、工芸品、その他の美術品の販売、仲介及び賃貸並びにこれらの輸出入業 (3) 電子計算機、複写機等の事務用機器、電機通信機器、光学機器、厨房機器、店舗用設備機器等の販売、賃貸及び修理並びにこれらの輸出入業 (4) 自動車、自転車等の車両、ヨット、モーターボート及びこれらの部品・付属品の販売、賃貸及び修理並びにこれらの輸出入業 (5) 前払式証票の発行及び販売並びに上記(1)(2)(3)(4)の商品の通信販売及び割賦販売業務 旋業 (6) 麺類、豆腐類、惣菜類の加工及び販売 (7) 喫茶店の経営 (8) 医療用具、医薬品、医薬部外品、毒物、劇薬、度量衡器等の販売及び薬局の経営 (9) 酒類、煙草、塩、収入印紙、切手、米穀、古物の販売及び宝くじの売捌き (10) 理美容業、クリーニング業、写真業、印刷・出版業及びこれらの器材の販売並びに斡 (11) 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業代理業 (12)映画・演劇等の興行場、遊技場、ホテル、ゴルフ場、各種スポーツ施設、駐車場、自動車学校の経営及び斡旋並びにこれらの会員権の販売及び会員募集の受託業務 (13) 学習塾、文化教室、結婚式場の経営及び斡旋業 (14) 不動産の売買、賃貸借、管理、仲介、鑑定及びコンサルタント業 (15) 冷暖房設備、空気調和設備、電気設備、給排水衛生設備、昇降設備等の保守管理業 (16) ビルメンテナンス業及びビル警備業 (17) 造園工事、室内装飾工事等の設計監理及び施工請負並びに白蟻等の害虫駆除業務 (18) 家畜・愛玩動物の飼育及びこれらの販売業 (19) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険募集業 (20) 一般乗用旅客自動車運送業、一般区域貨物自動車運送業及び倉庫業 (21) 金融業、銀行代理業に係る業務、有価証券の投資・運用・仲介業 (22) 割賦債権買取業、会社(企業)個人の信用調査業務及び計算事務代行業務 (23) 各種情報の収集処理及び情報提供サービス業 (24) 太陽光等の再生可能エネルギーによる発電並びに電気の供給及び販売に関する事業 (25) 企業内保育所の設置及び運営 (26) 前各号に付帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を広島市に置く。 第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。 (機関) (公告の方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、195,243,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (株式取扱規則) 第8条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会が定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 3 章 株 主 総 会 (基準日) (招集の時期) (招集権者及び議長) る。 (決議方法) 第10条 当会社は、毎年2月末日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集する。 第12条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (電子提供措置等) 提供措置をとるものとする。 第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子(2) 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができ 第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 (2) 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使すること (員数) (選任方法) (任期) (代表取締役) (役付取締役) ができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役及び取締役会 第16条 当会社の取締役は、9名以内とする。 第17条 取締役は、株主総会において選任する。 (2) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (3) 取締役の選任決議は、すべて累積投票によらないものとする。 第18条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (2) 補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了すべき時までとする。 (3) 増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとする。 第19条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 (2) 代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行する。 第20条 取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集及び議長) 第21条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (2) 取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに通知を発ることができる。 (取締役会の決議の省略) なす。 (報酬等) (取締役の責任免除) する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (3) 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催す第22条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみ第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第24条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (2) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第25条 当会社の監査役は、4名以内とする。 第26条 監査役は、株主総会において選任する。 (2) 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (員数) (選任方法) (任期) 第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 (2) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役総会の終結の時までとする。 の任期の満了する時までとする。 第28条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第29条 監査役会を招集するには、各監査役に対して、会日の3日前までに通知を発する。 (2) 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができ(常勤の監査役) (監査役会の招集) る。 (報酬等) (監査役の責任免除) 第30条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (2) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める額とする。 第 6 章 計 算 第32条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 (事業年度) (剰余金の配当) 第33条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 (2) 前項のほか、取締役会の決議により、毎年8月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (自己株式の取得) (配当金の除斥期間) (附則) 第34条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。 第35条 期末配当金又は中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 変更前定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第13条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 (2) 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第13条はなお効力を有する。 (3) 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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