エディア(3935) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/25

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開示日時:2022/05/25 17:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 77,123 -40,391 -41,017 -145.23
2019.02 200,522 -51,692 -53,585 -243.5
2020.02 245,436 -17,695 -18,181 -39.46
2021.02 247,056 -2,354 -1,543 -13.26

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
405.0 406.62 433.495 20.11 24.35

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -67,435 -35,864
2019.02 -70,922 -39,123
2020.02 -29,576 -8,168
2021.02 -3,290 1,318

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEEdia Co.,Ltd.最終更新日:2022年5月25日株式会社エディア代表取締役社長 賀島義成問合せ先:03-5210-5801証券コード:3935http://www.edia.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。まず、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視しております。また、変化の速い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図って参ります。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、事業活動を展開していく方針であります。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)998,400251,000225,400209,302108,000104,60093,60080,00047,20046,70016.304.103.703.401.801.701.501.300.800.80【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】基本原則のすべてを実施してまいります。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】原尾 正紀株式会社 ミートプランニング楽天証券株式会社株式会社SBI証券JPモルガン証券株式会社西村 裕二夏目 三法賀島 義成夏目 理江山口 秀明支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性上場取引所及び市場区分東京 グロース決算期業種2 月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数10 名1 年社長7 名4 名4 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk会社との関係(1)坂本 剛柏倉 周郎藤池 智則河野 幸久他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士公認会計士※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者d上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員坂本 剛 ○―――柏倉 周郎○○―――藤池 智則○○―――河野 幸久○○―――大学の産学連携組織や技術移転機関のマネジメントなど多彩な見識と、長年に渡る企業経営の経験を有しており、その経歴と経験を活かし適切な指導及び監査が行える人材と判断したため社外取締役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。長年培われた事業会社における財務会計の豊富な経験・知見を有しており、また米国公認会計士としての豊富な経験も有しており、これらの経験・能力等を当社の経営及び監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。法律事務所のパートナーとして弁護士の専門的な知識及び実務経験を有していると共に、ベンチャー企業の非常勤監査役を兼務していることから、その監査役としての経験を当社の適法性確保に大いに貢献していただけるものと考えており、その経歴と経験を活かし適切な指導及び監査が行える人材と判断したため社外役員に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識及び実務経験、他社の社外監査役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経歴と経験を活かし適切な指導及び監査が行える人材と判断したため社外役員に選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3103 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会は、当社の取締役及び従業員に対して監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた取締役及び従業員はその命令に関して、監査等委員以外の取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回開催されております。常勤監査等委員は、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。各監査等委員は、社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明ストックオプション制度の導入は、当社取締役の業績向上と企業価値の最大化及び株主重視の経営意識を高めるとともに、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、ストックオプションを付与しております。ストックオプションの付与に当たっては株主総会で承認された取締役報酬等の限度額内で算定しており、取締役会において業績等に対する貢献度を考慮し、総合的に勘案して決定しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役該当項目に関する補足説明当社の取締役、従業員及び子会社取締役に対して当社の業績向上に対するより一層の士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容2017年5月24日開催の第17回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300,000千円(うち社外取締役分年額50,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30,000千円と決議されております。また、報酬等の決定方針は以下のとおりとなります。Ⅰ.基本的な経営の考え方当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、①株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、②変化の速い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の構築及び経営の効率性を担保する経営監視体制の充実、③健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て事業活動を展開、以上の3つをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と定めています。この方針の下、『SMART MEDIA COMPANY』を企業コンセプトに掲げ、スマートフォンなどのモバイル向けコンテンツサービスの企画・開発・運営を行うモバイルインターネットサービスに加え、ライトノベル・コミック・電子書籍・ドラマCDなど近年需要が高まってきているコンテンツを提供し、総合エンターテインメント企業としての更なる飛躍を目指します。Ⅱ.基本方針当社の取締役報酬制度は、上記の経営の考え方を実現するために、以下を基本方針とします。(1) 当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること(2) 経営陣に真に優秀な人材を獲得し、その関係を継続するため、人材市場において相応の競争力があること(3) 株主との利害関係の共有や株主重視の経営意識を高めるため、取締役報酬と会社の業績や企業価値との間に連動性があること(4) 報酬決定プロセスにおける透明性、客観性が高いものであることⅢ.報酬水準の考え方「基本報酬」は職責等に応じて報酬額を決定していますが、「年次業績賞与」は、事業年度ごとのグループ業績及び各人の貢献面から総合評価を行い、その評価に応じて報酬額を決定しています。Ⅳ.報酬構成<社外取締役以外の取締役>社外取締役以外の取締役の報酬は、金銭報酬と長期インセンティブ報酬から構成されます。このうち、金銭報酬部分については、①定額・固定の「基本報酬」と②事業年度ごとのグループ業績に連動する「年次業績賞与」とからなります。また、長期インセンティブ報酬部分については、③中長期的なコミットメントを求める株式報酬型ストックオプション(権利行使価額を新株予約権 1 個につき 1 円に設定した新株予約権であり、会社業績に連動せず株価にのみ連動し、いわゆる譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock(RS))に相当します)を設定します。 この点、取締役報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを意識します。<社外取締役>社外取締役の報酬は、原則として、定額・固定の「基本報酬」のみの構成とします。これは、社外取締役には、社外取締役以外の取締役による業務執行の監督が主に期待されるところ、独立性の観点から、これらの取締役に業績に連動する報酬を支払うことによる、監督機能への悪影響が指摘されているためです。Ⅴ.業績・株価連動報酬取締役の報酬のうち、会社業績や株価と連動する報酬部分については、以下のとおりとします。<年次業績賞与>客観性、透明性のある指標である連結売上高と連結営業利益のそれぞれについて、50%(割合は毎期見直し)ずつのウエイトで評価することとします。期初に設定する目標数値に対する業績達成率により、年次業績賞与報酬部分は、0%から 150%の幅で変動します(業績評価指標を 100%達成した場合、100%)。 ただし、連結営業損益が赤字の場合、不支給となります。<株式報酬型ストックオプション(RS)>この株式報酬型ストックオプション(RS)は、いわゆる譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock(RS))に相当します。業務執行取締役の中長期的なコミットメント(継続的な業務遂行)を目的として、事業年度を通じて時価総額40億円以上を達成した翌事業年度から、複数年分の新株予約権を予め付与します。ただし、1 年間の任期の終了ごとに当該 1 年分の新株予約権についてのみ権利確定となり、その行使が可能となるものとします。この報酬部分については、会社業績とは連動せず、任期と株価にのみ連動することとなります。Ⅵ.決定プロセス取締役(社外取締役を除く)の報酬制度や報酬水準および報酬構成の妥当性ならびに決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬支給額および業績達成率については、社外取締役が過半数を占める取締役会での審議を踏まえ、取締役会の決議により一任された代表取締役が確定、決定します。外部環境の劇的な変化等に対応するため、この取締役報酬方針または各報酬構成やその水準の見直しが必要となった場合には、取締役会における検討を経て、取締役会決議によりそれらの改定を行うことがあります。【社外取締役のサポート体制】取締役会の資料は、原則として事務局である管理部門が準備を行い、必要な情報提供を行っております。また、内部監査室も情報共有やその他必要なサポートを行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)Ⅰ.取締役会当社の取締役会は、本書提出日現在7名(うち社外取締役4名)の取締役により構成され、原則として毎月1回開催されており、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。Ⅱ.監査等委員会監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回開催されております。常勤監査等委員は、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。各監査等委員は、社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。Ⅲ.経営会議当社では、週1回、業務執行取締役及び常勤の監査等委員並びに各部署の責任者が出席する経営会議を開催しております。経営会議では、各事業の進捗状況についての検討、リスクの認識及び対策についての検討を行うとともに、各部署からの報告に基づいて情報を共有しつつ十分な議論を行い、事業活動に反映させております。Ⅳ.内部監査室当社は、代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置しており、人員は内部監査室長1名となっております。内部監査室は代表取締役社長の命を受けて、当社の業務執行状況を監査しており、内部監査の結果につきましては、代表取締役社長に報告すると共に毎月取締役会に報告をしております。また、監査等委員と定期的に意見及び情報の交換を行って連携を図っております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が3名選任されており、外部から経営の監査・監督機能を一層強化することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることができると考えております。当社ではコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的活中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している監査等委員である取締役以外の社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が3名をそれぞれ社外取締役とすることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制としております。当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者とすることを選任基準のひとつと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいては当然ながら社外の客観的・中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、必要に応じて社外の有識者等からの見解を得ることで、適切な意思決定を行えるよう努めております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送株主の利便性を考慮し、招集通知の早期発送に取り組んでまいります。集中日を回避した株主総会の設定開催日の設定に関しては、集中日を避けるよう留意してまいります。電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使を採用しております。補足説明議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項と考えております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成・公表全ステークホルダーに対して、適時適切にIR活動を実施していく方針であり、今後は当社のホームページ上にディスクロージャーポリシーを掲載することを検討しております。個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき事項と考えております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回の決算説明会を開催しております。ありありIR資料のホームページ掲載当社のホームページ内にIRサイトを開設し、当社の情報を速やかに発信しております。IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する業務は、グループ管理部門にて担当いたします。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社はすべてのステークホルダーに対して企業活動に関する適時・適切な開示を行うことは当然の責務であると考えており、ステークホルダーの立場の尊重について規定する方針であり、迅速且つ正確な情報開示を実践してまいります。環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定今後は、決算説明会や当社ホームページ等により情報提供を行っていく方針であります。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況株式会社エディア(以下、「当社」という。)は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社子会社の業務の適正化を確保するために、以下のとおり内部統制基本方針を策定する。1.当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下、「取締役等」という。)の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 当社及び当社子会社(以下総称して、「当社グループ」という。)は、当社の掲げる企業ビジョン「SMART MEDIA COMPANY 私どもはモバイルを通じて、人々の生活に笑顔をもたらすサービスを創造し続けます」を共通の志として、社会のルールを尊重し、コンプライアンスを最優先にする組織と風土を何よりも重視する。 当社グループは、当社の定めたコンプライアンス体制にかかる各種規程を取締役等が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。その徹底を図るため、当社の管理部門においてコンプライアンスの取り組みを横断的に総括することとし、同部門により、定期的に教育・研修活動を行うとともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築・推進を行う。 当社において内部監査部門を設置し、管理部門と連携の上、当社グループのコンプライアンスの状況及び業務の適正性に関する内部監査を実施する。これらの活動は当社のリスク管理委員会、取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。 必要に応じて、当社子会社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定や監督を実施する。また、当社の管理部門は、必要に応じて、当社子会社に対する助言、指導又は支援を実施するものとする。 必要に応じて、当社子会社に監査役を派遣し、監査を実施するものとする。 法令上疑義のある行為等について当社グループの従業員が直接情報提供を行う手段として、管理部門担当取締役又は執行役員及び常勤の監査等委員並びに当社顧問弁護士に対するホットラインを設置・運営する。 2.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役及び執行役員は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書(電磁的記録を含む。以下同じ)、その他取締役の職務の執行に係る重要な情報等(以下、「文書等」)を法令及び社内規程に従い保存・管理し、また当社子会社においても文書等を同様に保存・管理させるものとする。社内規程に従い、取締役及び監査等委員が常時上記の文書等を閲覧できるものとする。3.当社及び当社子会社のリスク管理体制、その他の体制 当社グループのリスク管理体制に係る基本方針は、当社の取締役会において決定されるものとする。コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、個人情報保護及び知的財産権等に係るリスクについては、それぞれの当社担当部署及び当社子会社にて、規程、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視及びグループ全体的な対応は当社の管理部門が行うものとする。新たに生じたグループ経営上の重要なリスクについては、当社の取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を選定し、対応について決定するものとする。4.当社取締役及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループの経営の基本方針は、当社の取締役会において決定されるものとする。当社グループ取締役会は、取締役等が共有すべき全社的な目標を定め、業務執行取締役はその目標達成のために各部門及び当社子会社の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定める。担当取締役は、目標達成の進捗状況について、ITを活用して取締役会において定期的にレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。5.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 当社子会社の業務執行の状況については、定期的に当社の取締役会において報告されるものとする。 当社子会社を担当する業務執行取締役及び執行役員は、適宜当社子会社から業務執行の状況の報告を求めるものとする。関係会社管理規程において、当社子会社の経営に関わる一定の事項については、当社の関連部署との協議・報告又は当社の取締役会の承認を義務付けるものとする。 内部監査部門は、当社子会社に対する内部監査の結果を、適宜、当社のリスク管理委員会、取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。6.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、関係会社管理規程により、当社子会社に関して、コンプライアンス確保、会計基準の同一性確保等、グループ一体となった内部統制の維持・向上を図る。当社の業務執行取締役に、当社グループ全体の法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えることとし、管理部門はこれらを横断的に推進し、管理する。7.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び従業員を置くことを求めた場合における、当該取締役及び従業員に関する体制ならびにその取締役及び従業員の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項 監査等委員会は、当社の取締役及び従業員に対して監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた取締役及び従業員はその命令に関して、監査等委員以外の取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。8.取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 業務執行取締役は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を業務執行取締役及び従業員が速やかに報告する体制を整備する。報告の方法については、取締役会と監査等委員会との協議により決定する方法による。 内部監査部門は、定期的及び必要と判断する場合は時宜に応じて監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行うものとする。9.当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 当社グループにおいては通報者に不利益が及ばないように、いかなる報告も、それが不正の意図を有するものでない限り、それにより不利益を受けないことを社内規程等に明記し、従業員に対して周知徹底する。10.当社の監査等委員会及び監査等委員の職務の執行について生ずる費用債務の処理に係る方針に関する方針、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員会及び監査等委員がその職務について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。監査等委員会は、当社子会社の監査役(若しくはこれらに相当する者)及び内部監査部門との意思疎通及び情報の交換がなされるように努めるものとする。 監査等委員会は、定期的及び必要と判断する場合は時宜に応じて代表取締役社長及び会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。11.財務報告の信頼性を確保するための体制 取締役会は、当社グループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの整備・構築を行い、また、内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令との整合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持してまいります。反社会的勢力排除に向けた体制としては、「反社会的勢力対応規程」を定め、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、企業の社会的責任を果たすことを基本方針としており、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たず、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶するといった運用を行っております。また、前述の「反社会的勢力対応規程」を当社の役職員へ周知・徹底し、反社会的勢力との関係排除に向けた企業倫理の浸透に取り組んでおり、取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行うと共に、反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組んでおります。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明該当事項はありません2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関する模式図を参考資料として添付いたします。【模式図(参考資料)】(1)コーポレート・ガバナンス体制について

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