プレナス(9945) – 定款 2022/05/25

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開示日時:2022/05/25 14:34:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 14,570,900 498,400 533,800 61.19
2019.02 15,391,400 -49,800 12,100 -76.42
2020.02 14,957,200 35,200 111,600 -76.59
2021.02 14,050,900 90,600 192,500 -66.39

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -656,300 646,600
2019.02 -615,700 611,400
2020.02 386,500 928,400
2021.02 119,000 472,600

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社プレナス 株 式 会 社 プ レ ナ ス 定 款 第1章 総 則 的) 号) と表示する。 (商第1条 当会社は、株式会社プレナスと称し、英文ではPLENUS Co.,Ltd. (目第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.飲食店の経営 2.フランチャイズチェーン店の加盟募集及び加盟店の指導業 3.フランチャイズチェーンシステムによる直営店の経営 4.下記商品の生産・加工、輸出入、卸売、販売業 (1)食品類(生鮮食品、冷凍冷蔵食品、加工食品、農産物、水産物、畜産物、 乳製品、調味料、惣菜、菓子類等) (2)米穀、燃料、たばこ、酒類、清涼飲料水 (3)包装資材、加工紙及び書籍・文具類 (4)台所用品、洗剤及び日用雑貨 (5)医薬品、医薬部外品及び化粧品 5.下記商品の生産・加工、輸出入、卸売、販売、リース及び修理業 (1)衣料品、貴金属及び宝石 (2)飲食店用什器・備品 (3)厨房設備、空調設備、家具類 (4)事務用機器、金銭登録機 (5)コンピューター、コンピューター関連機器及びコンピューターソフトウェア (6)医療用機械器具、医療用品、介護用機械器具 (7)光学機械器具、光学機械器具材料 (8)車両・運搬具及び駐車装置 (9)生花、観葉植物 (10)(1)から(9)の付属品類 6.印紙・切手の販売、卸売、輸出入業 7.古物売買及び古物リース業(美術工芸品含む) 8.各種店舗建築工事の設計、施工及び監理業 9.コンビニエンスストア、各種イベントにおける売店の経営 10.給食業務の受託及び管理業 11.旅館、ホテル、ロッジ等の経営 12.スポーツ施設、マリンレジャー施設の経営 13.駐車場、遊技場、娯楽場(劇場、遊園地、カラオケボックス等)の経営 14.旅行代理店業 15.通信販売業 16.広告代理店業 17.労働者派遣業 18.プレイガイド業 19.電子計算機による情報処理並びに情報提供業 - 1 - 20.不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介並びに所有、管理及び利用 21.集金及び支払の事務代行業 22.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 23.金銭貸付その他貸借の媒介及び貸借の保証 24.キャラクター商品の企画、開発及び著作権、商標権、意匠権の管理業 25.写真の撮影、現像及び電子写真の画像処理サービス業 26.スポーツ振興くじの販売 27.前各号に附帯する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を福岡市に置く。 (機第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 関) (公 告 方 法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、92,568,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式の買増し) 第8条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株式取扱規則) 第9条 当会社の株主権行使の手続きその他の株式に関する取扱い及びその手数料については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 - 2 - (基 準 日) 第11条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② 前項の場合のほか、必要があるときは、取締役会の決議によって、予め公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株主総会 (招第12条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるとき集) に随時これを招集する。 ② 株主総会の招集地は、本店所在地又はその隣接地とする。 (招集権者及び議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議により取締役社長が ② 取締役社長に事故あるときは、予め取締役会において定められた順序により、他の取締招集し、その議長となる。 役がこれに代わる。 (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (株主総会議事録) 第16条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成する。 (議決権の代理行使) 第17条 株主又はその法定代理人は、議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使 ② 前項の株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 することができる。 ればならない。 (員数) - 3 - 第18条 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役は15名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。 (選第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議任) によって選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (任第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年期) 度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議によって選定する。 ② 当会社は、取締役会の決議によって取締役社長1名を定めるほか必要に応じて取締役会長1名及び取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集し、その議長とな ② 取締役社長に事故あるときは、予め取締役会において定められた順序により、他の取締③ 第1項の規定にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集す (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第24条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (取締役会の決議の方法) 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をる。 役がこれに代わる。 ることができる。 もって行う。 - 4 - (取締役への重要な業務執行の決定の委任) 第26条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 (取締役会議事録) 第27条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規則) 第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 (監査等委員会規則) 第29条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 (報 酬 等) 第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第5章 会計監査人 任) (選第32条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (任第33条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期) 時株主総会の終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報 酬 等) 第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第6章 計 算 - 5 - (事 業 年 度) 第35条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 (剰余金の配当等) 第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 ② 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 ③ 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。 (除 斥 期 間) 第37条 剰余金の配当金、中間配当金又はその他諸交付金が、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 ② 未払の剰余金の配当金、中間配当金又はその他諸交付金については、利息を付さないものとする。 附 則 第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第2条 定款変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。なお、本条は、施行日後にこれを削除する。 2022年5月25日改訂 - 6 -

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