スーパーバリュー(3094) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 12:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 7,429,770 5,549 20,149 61.58
2019.02 7,622,105 -59,216 -42,634 -189.11
2020.02 7,700,013 -92,792 -77,727 -363.95
2021.02 8,007,975 130,613 143,491 94.84

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,270.0 935.14 671.545 17.22

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -154,187 41,919
2019.02 -29,008 29,450
2020.02 341,558 403,766
2021.02 271,328 274,650

※金額の単位は[万円]

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定 款 第1章 総 則 (商 号) 表示する。 (目 的) 第1条 当会社は、株式会社スーパーバリューと称し、英文では SUPER VALUE CO., LTD. と第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.木材、塗料、金物、機械工具、建築資材、電気照明器具、ガス器具、冷暖房設備機器、給排水設備機器の販売並びに店舗・住宅の内装及び外装工事の設計管理及び施工 2.家庭用電気製品、光学機器、電気通信機器及び事務機器の販売 3.家庭用品、日用雑貨品、衣料品、化粧品及び食料品、飲料水、穀物、塩、酒類の販売 4.医薬品、医療用器具、健康器具及び精密機器の販売及び薬局の経営 5.動物、ペット用品、植物、園芸用品、飼料、肥料、燃料、農薬、毒物、劇物の販売及び書籍、6.貴金属、時計、眼鏡、カメラ用品、煙草、喫煙具等の販売並びに写真の現像、各種鍵の加工 7.自転車、釣具、スポーツ用品、文具事務用品、紙類、用紙類、紙製品、玩具、レコード、 地図の販売 ビデオソフトの販売 8.石油製品の販売、自動車その他の車両及びその部品、用品の販売並びに整備業 9.飲食店、スポーツ・文化施設の経営 10.前各号に関連するコンサルティング業及びフランチャイズシステムによる販売業務 11.古物の買取及び販売 12.海外商取引の代理及び輸出入業 13.インターネットによるショッピングモールの開設及び運営 14.家具、インテリア用品の小売、卸売及びリース業 15.自動車運送業及び海外旅行、国内旅行の仲介・斡旋業 16.不動産の賃貸、売買、仲介及び駐車場の経営 17.損害保険の代理業務 18.前各号に付帯する一切の業務 第3条 当会社は、本店を埼玉県上尾市に置く。 第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 (本店の所在地) (機関の設置) (公告方法) 〔 定 款 ( 1 / 4 ) 〕 第2章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、21,600,000株とする。 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 第8条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第3章 株 主 総 会 (発行可能株式総数) (単元株式数) (株式取扱規程) (株主名簿管理人) (基 準 日) (招集の時期) (招集権者および議長) (決議要件) 第10条 当会社は、毎年2月末日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集する。 第12条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。 第13条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株 主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (電子提供措置等) 措置をとる。 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部につて、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 14 条(参考書類等のインターネット開示)の削除及び定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、、定款第 14 条(参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。 3、 本状の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 〔 定 款 ( 2 / 4 ) 〕 (議決権の代理行使) らない。 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければな 第4章 取締役及び取締役会 第16条 当会社に取締役7名以内を置く。 (員 数) (選 任) (任 期) (取締役会) 第17条 取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 第18条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 補欠または増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。 第19条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。 2. 取締役会招集の通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。 ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。 3. 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 4. 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。 (代表取締役及び役付取締役) 第20条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 取締役会の決議により取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 第5章 監査役及び監査役会 第21条 当会社に監査役4名以内を置く。 (員 数) (選 任) (任 期) 第22条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第23条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総〔 定 款 ( 3 / 4 ) 〕 会の終結時までとする。 2. 補欠のために選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。 (常勤監査役) (監査役会) 第24条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。 第25条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2. 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。 (損害賠償責任の一部免除) 第6章 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除 第26条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第7章 計 算 第27条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 (事業年度) (剰余金の配当決定機関) (剰余金の配当の基準日) (自己株式の取得) (配当金の除斥期間) 第28条 当会社は、剰余金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項については、法令に 別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 第29条 剰余金の配当としての期末配当は毎年2月末日、中間配当は毎年8月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、これを行うことができる。 第30条 取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる。 第31条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 本書は当会社定款の原本と相違ないことを証明する。 2022 年 5 月 26 日 埼玉県上尾市愛宕三丁目1番40号 株式会社 スーパーバリュー 代表取締役社長 岸 本 圭 司 〔 定 款 ( 4 / 4 ) 〕

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