開示日時:2022/05/25 13:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 44,752,000 | 980,300 | 1,060,100 | 195.76 |
2019.03 | 47,259,300 | 994,600 | 1,104,300 | 196.37 |
2020.03 | 45,346,700 | 1,040,000 | 1,163,500 | 201.04 |
2021.03 | 40,486,400 | 1,150,400 | 1,306,100 | 233.58 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,061.0 | 1,037.52 | 1,143.66 | 4.19 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 751,800 | 1,529,600 |
2019.03 | 830,300 | 1,670,600 |
2020.03 | 124,400 | 1,440,800 |
2021.03 | 1,208,400 | 2,125,600 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 令和4年5月 25 日 会 社 名 カメイ株式会社 代 表 者名 代表取締役社長 亀 井 文行 (コード番号 8037 東証プライム) 問 合 せ先 管理部長 遠 藤 忠章 (TEL022-264-6112) 当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の件を令和4年6月 29 日開催予定の第 109 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 定款一部変更に関するお知らせ 記 1.定款変更の理由 (1)事業目的の変更 (2)公告方法の変更 当社及び当社子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的) に事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。 インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当社の 公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすること ができない場合の措置を定めるものであります。 (3)株主総会資料の電子提供制度導入に伴う変更 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務 付けられることから、変更案第 14 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求し た株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるよう にするため、変更案第 14 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインター ネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日 経過後に削除するものといたします。 変更の内容は、別紙のとおりであります。 2.定款変更の内容 3.日程 (1)定款変更のための株主総会開催日 令和4年6月 29 日(予定) (2)定款変更の効力発生日 令和4年6月 29 日(予定) 以 上 (別紙)定款変更の内容 (目 的) 第2条 (条文省略) (1) (条文省略) イ.~ヲ. (条文省略) (新 設) 現行定款 変更 (下線部分は変更箇所を示しております。) 案 (2) 前号商品の製造業、加工修理業、仲立業、(2) 前号商品の開発業、製造業、加工修理業、賃貸借業及び据付工事請負業並びに管理業 (3) ~(25) (条文省略) (目 的) 第2条 (現行どおり) (1) (現行どおり) イ.~ヲ.(現行どおり) ワ.書籍、雑誌、その他印刷物及び電子出版物 仲立業、賃貸借業及び据付工事請負業並びに管理業 (3) ~(25)(現行どおり) (26) 電気事業法に基づく電気供給事業 (27) 工事及び輸出入に関するコンサルティング業務 (28) イベントの企画及び運営 (29) 清掃業 (30) 計量証明業 (31) コインランドリーの運営 (32)~(33)(現行どおり) (公告方法) 第4条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (削 除) (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第14条(電子提供措置等)の新設は、令和4年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、令和4年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3.本条の規定は、令和4年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (26)~(27) (条文省略) (公告方法) 第4条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (新 設) (新 設)