東宝(9602) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 12:16:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 24,266,800 4,759,000 4,768,300 185.95
2019.02 24,627,400 4,498,600 4,516,200 167.92
2020.02 26,276,600 5,286,000 5,296,500 203.77
2021.02 19,194,800 2,245,200 2,263,400 82.54

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 3,651,200 4,342,700
2019.02 2,700,900 3,760,300
2020.02 4,520,300 5,589,200
2021.02 299,500 1,251,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 2022年5月26日変更 (令和4年) 東宝株式会社 沿 革 昭和 7年(1932 年) 8月12日制定 平成 3年(1991 年) 5月23日変更 昭和10年(1935 年) 6月 1日変更 平成 6年(1994 年) 5月26日同 昭和10年(1935 年) 9月12日同 平成10年(1998 年) 5月28日同 昭和11年(1936 年)11月 7日同 平成11年(1999 年) 5月27日同 昭和12年(1937 年) 2月27日同 平成13年(2001 年)10月23日同 昭和12年(1937 年) 8月30日同 平成14年(2002 年) 4月22日同 昭和12年(1937 年) 9月24日同 平成14年(2002 年) 5月23日同 昭和15年(1940 年) 2月29日同 平成15年(2003 年) 5月22日同 昭和17年(1942 年) 2月28日同 平成16年(2004 年) 5月27日同 昭和18年(1943 年) 2月27日同 平成18年(2006 年) 5月30日同 昭和18年(1943 年) 8月30日同 平成19年(2007 年) 5月24日同 昭和19年(1944 年) 9月11日同 平成21年(2009 年) 5月28日同 昭和19年(1944 年)12月26日同 平成22年(2010 年) 5月27日同 昭和20年(1945 年) 1月25日同 平成28年(2016 年) 5月26日同 昭和21年(1946 年) 7月16日同 令和 3年(2021 年) 5月27日同 昭和22年(1947 年) 3月 5日同 令和 4年(2022 年) 5月26日同 昭和23年(1948 年) 2月14日同 昭和24年(1949 年) 4月30日同 昭和25年(1950 年) 9月28日同 昭和26年(1951 年) 9月28日同 昭和27年(1952 年) 9月20日同 昭和30年(1955 年) 7月22日同 昭和33年(1958 年) 9月22日同 昭和34年(1959 年) 3月30日同 昭和34年(1959 年) 9月25日同 昭和36年(1961 年) 9月25日同 昭和41年(1966 年) 3月25日同 昭和42年(1967 年) 4月 1日同 昭和44年(1969 年) 3月25日同 昭和47年(1972 年) 3月25日同 昭和48年(1973 年) 3月24日同 昭和49年(1974 年) 3月25日同 昭和50年(1975 年) 3月25日同 昭和57年(1982 年) 5月25日同 昭和61年(1986 年) 5月24日同 第 1 章 総則 第1条 当会社は東宝株式会社と称し、英文では TOHO CO.,LTD.と表示する。 〔商号〕 〔目的〕 第2条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。 (1) 映画の企画、製作及び製作請負 (2) 映画の配給及び売買 (3) 演劇の企画、製作及び製作請負 (4) 映画、演劇その他の興行 (5) テレビ及びインターネット等で放送又は配信される番組の企画、制作、制作請負、販売(6) 土地及び建物の賃貸、管理、売買及びこれらの仲介並びに駐車場の経営 (7) 不動産特定共同事業法に基づく事業 (8) 特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理 (9) 出版物、オーデイオソフト、ビデオソフト及びキャラクター商品等の企画、制作、販売及び賃貸 及び賃貸 (10)著作権、商品化権、商標権その他の知的財産権の取得、使用、利用許諾その他の管理 (11)コンピュータソフトウェアの企画、制作及び販売 (16)イベント、展示会、キャンペーン等の催事並びにテーマパーク等の企画、制作及び運営 (12)チケット販売管理及び受託業務 (13)物品販売及び輸出入 (14)飲食施設の経営及び運営受託 (15)スポーツ施設及び娯楽施設の経営 (17)土木及び建築工事の設計、監理及びそれらの請負 (18)前各号に附帯し、又は関連する事業 〔本店の所在地〕 第3条 当会社は本店を東京都千代田区に置く。 〔機関〕 (1) 取締役会 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 〔公告方法〕 て行う。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法によっ第2章 株式 〔発行可能株式総数〕 第6条 当会社の発行可能株式総数は4億株とする。 〔自己の株式の取得〕 を取得することができる。 第7条 当会社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式 〔単元株式数〕 第8条 当会社の単元株式数は100株とする。 〔単元未満株主の権利〕 第9条 当会社の単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主は、その有する単元未満株式について次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 〔株主名簿管理人〕 れを公告する。 第10条 当会社は、株主名簿管理人及びその事務取扱場所を取締役会の決議によって定め、こ2 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他株主名簿及び新 株予約権原簿に関する事務は、すべて株主名簿管理人に取扱わせる。 2 〔株式取扱規程〕 第11条 株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他株式又は新株予約権に関する事務及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 〔基準日〕 第12条 当会社は毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる2 前項のほか必要ある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準株主とする。 日を定めることができる。 第3章 株 主 総 会 第13条 当会社の定時株主総会は毎年5月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集2 株主総会の招集地は東京都千代田区又はこれに隣接する区とする。 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社2 取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締〔議長〕 第15条 株主総会においては、取締役社長が議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締〔招集時期及び招集地〕 する。 〔招集権者〕 長が招集する。 役が招集する。 役が議長となる。 〔電子提供措置等〕 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載し 3 ないことができる。 〔決議の方法〕 第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 〔議決権の代理行使〕 第18条 株主は、当会社の議決権を行使することができる他の株主1名を代理人としてその有する議決権の行使を委任することができる。 2 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役、取締役会及び執行役員 〔取締役の員数〕 第19条 当会社の取締役は20名以内とする。 2 前項の取締役のうち監査等委員である取締役は5名以内とし、その過半数は社外取締役とする。 〔取締役の選任〕 て選任する。 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会におい2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。 4 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 〔取締役の任期〕 第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終 4 のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 〔代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問〕 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名を選定することができる。 3 取締役会は、その決議によって、相談役、顧問を置くことができる。 〔取締役会の招集権者及び招集手続〕 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集する。 2 取締役会長に事故があるとき又は置かれていないときは、取締役社長が招集し、取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役が3 前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集する4 取締役会の招集通知は各取締役に対して会日の3日前までに発する。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 5 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催するこ第24条 取締役会においては、取締役会長が議長となる。 2 取締役会長に事故があるとき又は置かれていないときは、取締役社長が議長となり、取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数招集する。 ことができる。 とができる。 〔取締役会の議長〕 が議長となる。 〔取締役会の決議方法〕 をもって行う。 〔取締役会の決議の省略〕 5 第26条 取締役会の決議事項についての取締役の提案に対し、議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 〔重要な業務執行の委任〕 第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役(監査等委員であるものを除く。)に委任することができる。 第28条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定め〔取締役会規則〕 る取締役会規則による。 〔取締役会議事録〕 〔取締役の報酬等〕 定める。 〔取締役の責任免除〕 第29条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果その他法務省令に定める事項を記載し、又は記録し、出席した取締役がこれに記名捺印又は電子署名を行う。 第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議によって第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第423条第1項の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる。 〔執行役員〕 第32条 取締役会は、その決議によって執行役員を選任することができる。 2 執行役員は、取締役会の監督の下で、当会社の職務を執行する責任と権限を有する。 3 執行役員は、取締役を兼務することができる。 6 4 取締役会は、その決議によって、執行役員の中から、会長執行役員、社長執行役員各1名、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員及び上席執行役員各若干名を選定することができる。 第5章 監 査 等 委 員 会 〔監査等委員会の招集手続〕 第33条 監査等委員会の招集通知は各監査等委員に対して会日の3日前までに発する。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく監査等委員会を開催することができる。 〔監査等委員会の決議方法〕 第34条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。 〔監査等委員会規則〕 第35条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 〔監査等委員会議事録〕 う。 第36条 監査等委員会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果その他法務省令に定める事項を記載し、又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名捺印又は電子署名を行第6章 会 計 監 査 人 〔会計監査人の選任〕 第37条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 〔会計監査人の任期〕 第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該株主総会において再任されたものとみなす。 7 〔会計監査人の報酬等〕 第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第7章 計算 第40条 当会社の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 〔事業年度〕 〔剰余金の配当〕 第41条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)をすることができる。 2 期末配当金については、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、会社はその支払の義務を免れるものとする。 〔中間配当〕 第42条 当会社は取締役会の決議によって毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当(会社法第454条第5項の規定による金銭の分配をいう。)をすることができる。 2 前条第2項の規定は前項の中間配当に準用する。 附 則 〔監査役の責任免除等に関する経過措置〕 第1条 当会社は、第127回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生前の行為に関する会社法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)の責任の免除及び監査役と締結済の責任限定契約については、当該変更前の当会社定款第41条の定めるところによる。 〔電子提供措置等に係る経過措置〕 第2条 定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施 8 行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。 3 本附則第2条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上 9

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