バリオセキュア(4494) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/25

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開示日時:2022/05/25 15:32:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 222,616 55,162 54,902 73.94
2019.02 229,926 46,951 46,867 63.17
2020.02 251,334 78,917 78,917 133.7
2021.02 254,519 76,432 76,432 123.97

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,188.0 1,231.58 1,401.59 10.52

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 55,969 57,687
2019.02 33,829 38,902
2020.02 85,034 96,365
2021.02 41,202 52,423

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEVario Secure Inc.最終更新日:2022年5月25日バリオセキュア株式会社代表取締役社長 稲見 吉彦問合せ先:03‐5577‐3284証券コード:4494当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、「インターネットを利用する全ての企業が安心で快適にビジネスを遂行できるよう、日本そして世界へ全力でサービスを提供する。」をミッションとして掲げ、様々なステークホルダーの方々のご期待に応えるために、事業活動を推進しております。その根幹となる、コーポレート・ガバナンスに基づく事業運営は、経営上の最重要項目であり、経営の効率化と監視体制を強化した透明性の高い経営をとおして、企業価値の向上に積極的に取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】<補充原則1−2④ 株主総会における権利行使>当社は、現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、株主が議決権行使を行いやすい環境の整備が必要と認識しております。今後、海外投資家比率を勘案し、保有割合及び人数比率が一定の割合を超過した場合には、株主の利便性等を考慮して、議決権電子行使プラットフォーム等の利用や招集通知の英訳を検討してまいります。<補充原則2−4① 人材の多様性の確保>当社は、企業価値の向上のためには、当社ミッションを一人一人が具現化していくことが重要であると考えており、性別、国籍、障害の有無等の属性に依るところなく、優秀な人材を積極的に登用し、多様性の確保に取り組んでおります。中長期的な人材育成と社内環境整備等の方針については検討を進めてまいります。<補充原則3−1② 情報開示の充実>当社は、決算短信の英訳を開示しておりますが、株主総会招集通知については英訳を作成しておりません。今後、海外投資家比率を勘案し、保有割合及び人数比率が一定の割合を超過した場合には、株主の利便性等を考慮して、英文での情報の開示・提供を検討していきたいと考えております。<補充原則 3−1③ サステナビリティについての取り組み等>当社は、事業を営むすべての企業が安心で快適にインターネットを利用することができるよう、総合的なネットワークセキュリティサービスを提供しており、当社の事業を推進することで、持続的な社会のサステナビリティをめぐる課題解決に対応していると考えております。人的資本や知的財産への投資等に関しては、今後、開示することを検討しております。<補充原則4−1② 中期経営計画に関する情報開示>当社は中長期的な視点に立って数値目標を策定しておりますが、数値を公表しておりません。企業規模がまだ小さいなか機動的な戦略変更が可能であるように開示いたしておりません。今後、企業規模が一定程度になった段階で提示してまいります。<補充原則4−1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画>当社は、最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセスについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。<補充原則4−3③ CEOの解任手続き>現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数(2名)の社外取締役(うち1名は独立社外取締役)によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。<原則4−8.独立社外取締役の有効な活用>当社は現在、1名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、独立社外取締役を2名以上の複数体制にすることを検討しており、業務執行から独立した立場において、会社の企業価値を高めていくことを企図しています。<原則4−10.、補充原則 4−10① 任意の仕組みの活用>当社では独立社外取締役および独立社外監査役、計4名の独立役員が代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っています。また、任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しており、これらについて独立社外取締役の適切な関与を受ける体制としております。一方、指名委員会は設置しておりません。<補充原則4−11③ 取締役会の実効性の評価>当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性について評価は現在のところ行っておりません。当社としては、取締役会の実効性評価の方法や結果の開示について、今後検討してまいります。<原則5−2.経営戦略や経営計画の策定・公表>当社は、経営戦略及び収益計画を策定し、取締役間で共有しております。収益力や資本効率に関しては、企業規模がまだ小さいなか機動的な戦略変更が可能であるように開示いたしておりません。今後、企業規模が一定程度になった段階で開示についても提示してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】<原則1−4.政策保有株式>当社は政策保有株式を保有しておりません。また、株式の保有を通じた保有先との提携が当社の中長期的な企業価値の向上に寄与し、かつ、保有による便益やリスクと当社の資本コストとの比較分析等の客観的な検証に基づいて株主の利益に繋がると判断される場合でない限り、保有しない方針でおります。<原則1−7.関連当事者間の取引>当社と役員や主要株主等との間の競業取引や利益相反取引を行う場合には、取締役会及び「関連当事者取引管理規程」に従い、取締役会にて当該取引の必然性、合理性について審議し、承認を得るものとします。<原則2−6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>当社は特定の企業年金基金に加入していないためにアセットオーナーに該当しません。<原則3−1.情報開示の充実>当社は、法定開示要件を適時、適格に行うことに加え、下記事項における方針を掲載しております。(ⅰ) 経営理念等や経営戦略、経営計画当社の「企業理念」は、当社のウェブサイトに掲載しております。 http://www.variosecure.net/company/mission.html(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載のとおりです。(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役会は、下記Ⅱ.1.記載のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、また、取締役報酬の内容の決定に関し、手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役に関する報酬制度・方針、具体的な報酬額の決定にあたっての算定方法ならびに個別報酬額について、任意の報酬委員会に諮問しております。取締役会では株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、任意の報酬委員会から答申された個別の報酬額にて代表取締役が最終決定することを決議しております。(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役の選解任については、各々経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、専門性を加味して総合的に判断のうえ、取締役会が決定します。(ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明個々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。<補充原則4−1① 取締役会の経営陣への委任>当社は取締役会規程において取締役会付議事項を定め、それらの決議にあたり、マネジメント連絡会にて事前に十分な情報共有と協議を行っております。<原則4−9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づき客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。<補充原則4−11① 取締役会の構成・規模、取締役選任の方針手続き>当社は、業務執行取締役4名、独立社外取締役1名、独立社外監査役3名、社外取締役1名から構成されています。性別を含む多様性に配慮し、豊富な経験と見識、並びに優れた人格を有する者の選任を基本的な考え方としております。取締役会を構成するメンバーについては、経験、知見及び能力等のバランス並びに多様性に配慮した選任を行っており、スキル・マトリックスの開示については、第7期定時株主総会の招集通知に記載のとおりです。<補充原則4−11② 取締役・監査役の兼任状況>当社は会社法事業報告において、役員の重要な兼職について合理的な範囲にとどめており、取締役、監査役の兼任状況を毎年、開示しております。<補充原則4−14② 取締役・監査役のトレーニング方針>当社では、取締役・監査役向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施しています。また、社外取締役・社外監査役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、就任時およびその後も継続的に、これらに関する情報提供を行っています。<原則5−1.株主との建設的な対話に関する方針>当社は、株主総会のみならず、日々、株主との対話を促進するためにIR部門が窓口となり、ホームページや電話を通じて、情報の提供を行ってまいります。なお、対話を通じた投資家、株主からの意見は都度、経営陣へ報告する体制を取っております。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】HEROZ株式会社有限会社光パワー重田 康光NOMURA PB NOMINEES LIMITED氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)1,224,000108,900106,60073,80032.222.872.811.9455,00045,00044,00042,20038,50034,4001.451.181.161.111.010.91望月 一男平尾 丈岩崎 泰次楽天証券株式会社SMBC日興証券株式会社松井証券株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし上場取引所及び市場区分東京 スタンダード2 月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満補足説明―――3.企業属性決算期業種――――1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数8 名1 年社長6 名4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名1 名会社との関係(1)芝 正孝井口 圭一氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)芝 正孝井口 圭一氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員○― 井口圭一氏は、当社の主要株主であるHEROZ株式会社の取締役CTOであります。芝正孝氏は、IT戦略やIT内部統制において豊富なキャリアと高い見識を備えており、当社のさらなる成長のため、適切な助言をいただけるものと期待できることから選任しております。幅広くIT技術に精通し、多数の開発経験を有しているほか、その知見を当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に生かしていただけるものと期待できることから選任しております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)―5―0―1―1―0― ―3その他指名委員会に相当する任意の委員会―報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会補足説明取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に任意の諮問委員会として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、独立社外取締役1名、独立社外監査役3名及び代表取締役から構成されています。【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数5 名3 名3 名3 名当社の監査役会、内部監査室、会計監査人が、お互い三者三様の監査での監査協力、情報提供などを図り相互の効果的な連携を定期的に行い、当社の取締役など業務執行者が、場合によって利益優先の意識が先行し、法令・定款違反等を犯すなどの不祥事を未然に防止・是正する監視の役割を果たすべく当社の「三様監査」を実施する体制を整えております。会社との関係(1)酒井 健治深井 英夫仁科 秀隆氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員酒井健治氏は、国内外の企業において、長年にわたり財務経理分野における豊富な経験を有しており、当社の今後の経営において適切なモニタリングと助言を期待できることから選任しております。深井英夫氏は、財務経理の専門分野をベースに幅広い経験と高い知見を有しており、公正、中立な立場から当社の経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。仁科秀隆氏は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。酒井 健治○―深井 英夫○―仁科 秀隆○―【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づき客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他該当項目に関する補足説明譲渡制限付株式報酬制度の導入当社は、社外取締役を除く取締役に株式保有を促進させることで、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員該当項目に関する補足説明【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない社内取締役、従業員については、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めると共に、株主を重視した経営を一層推進することを目的として、付与しております。該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。なお、有価証券報告書、株主総会事業報告で社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容【役員報酬制度の基本方針】当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。 なお、取締役の報酬限度額は、2020年4月30日の臨時株主総会において年額130百万円(うち社外取締役10百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、2021年5月29日の第6期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭債権の総額は、年額20百万円以内と承認いただいております。a.基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。また、取締役報酬の内容の決定に関し、手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、各取締役の報酬に関する事項の協議と、適切な報酬水準であるかの判断を行い、結果を取締役会に答申する。b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関 する方針を含む。)当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業他社水準、業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬と し、各事業年度の売上収益、営業利益、当期利益に対する達成度合いに応じて算出された額を翌年度に支給する。非金銭報酬等は、中長期の会社の価値及び株価の向上並びに株主視点を重視した経営を意図して譲渡制限付株式報酬により支給することとし、株主総会で決議した報酬総額の範囲とする。なお、取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項個人別の報酬額については、取締役会は、報酬委員会からの答申内容に基づき、代表取締役が最終決定することを委任する。非金銭報酬については、取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会に付議する重要事項につき、資料の事前配布を行うとともに、当該事項の主管部門等が適宜説明を行っています。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(会社の機関の内容)a.取締役会 当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、迅速かつ効果的、効率的な意思決定を行えるよう毎月1回定時取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営の重要事項の審議、決定、業務執行の進捗確認等の業務統制等重要な意思決定機関として運用されております。また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。b.監査役会 当社は監査役会設置会社として常勤監査役(社外監査役)1名と社外監査役2名の合計3名の監査役がおり、取締役の職務執行の監査を行っております。各監査役は、監査計画に基づいて、監査を実施するとともに、監査役会を月1回実施し、情報共有に努めております。 また、株主総会や取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役と定期的な意見・情報交換や各取締役から適宜業務執行の状況について説明を求めること等により業務の遂行状況を監査するとともに、内部監査室や会計監査人と連携し、有効かつ効率的な監査を実施しております。c.マネジメント連絡会 当社は、原則毎週1回以上マネジメント連絡会を開催しております。マネジメント連絡会では、社外取締役以外の取締役、各本部長及び常勤監査役が主なメンバーとして構成され、①取締役会の専決事項の情報共有、具体的な執行方法、細目等の協議、②取締役会の専決事項以外の事項の情報共有と協議を行っております。d.内部監査 当社は代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置しており、人員は4名(兼務)で構成されております。内部監査担当者が内部監査計画に基づいて法令、定款及び社内規程の遵守状況や業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役に報告するとともに、指摘事項の改善状況を継続的に監査しております。e.リスク管理委員会 当社は取締役会直属のリスク管理委員会を設置しており、委員は常勤役員及び内部監査担当者から構成され、原則として四半期に1回開催しております。会社全体及び個々の組織がリスクへ適正な対応を行うために、リスク管理実施計画に基づき、リスクの分析及び評価並びにリスクの対応方針の策定を行い、定期的な確認を行っております。(内部監査および監査役監査の状況)内部監査室と監査役は、相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会で報告する等情報の共有を図っております。(内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携状況)内部監査室、監査役会及び会計監査人とは、年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役全員が社外監査役となっております。それぞれの監査役は高い専門性を有し、その専門的見地から的確な経営監視を実行しております。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送当社は、株主総会は株主との対話の場であり、株主がその権利を十分に行使できるよう、株主総会の開催日を配慮し、また、株主が十分に検討を行う時間を確保するため、招集通知の早期発送に努めます。集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主総会は株主との対話の場であり、株主がその権利を十分に行使できるよう、株主総会の開催日を配慮します。電磁的方法による議決権の行使株主の利便性を高めるために電磁的方法による議決権行使について検討してまいります。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社は、現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、株主が議決権行使を行いやすい環境の整備が必要と認識しております。今後、海外投資家比率を勘案し、保有割合及び人数比率が一定の割合を超過した場合には、株主の利便性等を考慮して、議決権電子行使プラットフォーム等の利用や招集通知の英訳を検討してまいります。招集通知(要約)の英文での提供同上2.IRに関する活動状況補足説明ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページ上でディスクロージャーポリシーを公表しております。個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向けの説明会を開催しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催しております。海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点、海外投資家向けの定期的説明会は予定していませんが、外国人株主比率が高い場合は検討してまいります。IR資料のホームページ掲載IR資料をホームページに掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する部署は管理本部です。代表者自身による説明の有無ありありなしその他当社は、当社事業に対する株主・投資家の理解を促進すること、それと同時に、当社が株主はじめ投資家の意見、期待を認識するための対話は重要と考えております。そのため、IR体制を整備し、当社の経営戦略や事業計画に対する理解を得るための株主や投資家との対話の場を設けております。また、株主や投資家からの取材にも積極的に応じております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土を醸成することを目指した「企業行動規範」を策定し、その行動規範を全社員で遵守することで、ステークホルダーとの適切な協働を担保することに努めます。環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーについて、当社が果たすべき社会的責任を認識し、積極的に取り組む方針です。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、法令に基づく開示を分かり易く、タイムリーに株主に伝達するとともに、非財務情報についても積極的に開示を行うこととします。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況【内部統制システムの整備状況】当社は、会社法第362条第4項第6号に基づく、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(内部統制システム等に関する事項)について2019年2月28日開催の臨時取締役会において決議いたしました。a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制「コンプライアンス規程」及び「行動規範」をはじめとする社内規程を遵守し、リスク管理委員会にてコンプライアンスの取組みについて管理、監督します。b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役会における意思決定に関する情報、その他重要な決裁に関する情報に関し、法令及び文書管理規程に従い記録し、保存します。取締役及び監査役は常時これらの情報を閲覧できるものとします。c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制リスク管理が経営の重要課題であることを認識し「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会のもと、当社のリスクマネジメントを円滑に推進します。d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)「取締役会規程」や「職務権限規程」に基づき、取締役の職務の執行が効率的に行われるようにします。(2)週次開催のマネジメント連絡会を設置し、経営報告を行うことで取締役会の審議の効率化を図ります。e.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制親会社や子会社が生じた場合には、「関係会社管理規程」を新設し、企業集団における業務の適正を確保するための措置を講ずることとします。f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、その必要に応じた使用人を監査役の補助者に任命します。g.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(1)監査役は、前号の使用人を補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとします。(2)補助者は、監査役の命を受けた監査業務を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有します。h.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(1)監査役は重要な社内会議に出席することができます。(2)取締役及び使用人は、法令及び規程に定められる事項のほか、監査役から報告を求められた場合については、必要な報告及び情報提供を監査役又は監査役会において適時適切に行うこととします。i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制監査役へ報告をした者が当該報告を理由として、不利益な扱いを受けないものとします。j.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(1)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築します。(2)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等により速やかに処理を行う体制とします。k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制当社の取締役は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の会計監査人と会計監査内容についての情報の交換が十分に行えるための体制をとります。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は、反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力との関わりをもつこと自体、いかなる形であれ、これを行わないものとし、当社役員、社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を獲得するべく、反社会的勢力の不当な介入を許さず、断固とした姿勢で排除をすることを基本方針としています。反社会的勢力の排除体制の整備状況等当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との係わりはありません。当社における反社会的勢力排除に向けた基本的な方針は「反社会的勢力に対する基本方針」、「就業規則」及び「行動規範」において定めており、主要な社内会議等の機会にその内容の周知徹底を図っております。また、インターネットセキュリティサービス企業として、反社会的勢力の排除体制を構築することは必要不可欠なものとして認識しております。これらにより、当社全ての役員及び従業員は反社会的勢力の絶縁が極めて重要なものと認識しております。社内的な体制としては、反社会的勢力に関する業務を統括する部署は管理本部と定め、社内規程として「反社会的勢力に対する基本方針」、「反社会的勢力との取引排除マニュアル」及び「コンプライアンス規程」、「与信管理規程」を定め、営業本部及び管理本部を中心として反社会的勢力等との関係遮断に努めております。各取引先との契約や当社約款においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【内部通報制度】当社は、従業員等から受けた組織的又は個人的な法令違反行為等に係る相談又は通報に対して、適正な処理の仕組みを定めることによって法令違反行為等の早期発見と是正を図り、もって当社のコンプライアンス経営の強化に資することを目的とした社内通報制度を設置しております。当社は、内部・外部相談窓口及び通報窓口の連絡先などを社内ポータルサイトに掲載しております。  内部相談窓口及び通報窓口:管理本部及び常勤監査役を窓口と定めております。  外部相談窓口及び通報窓口:弁護士事務所に窓口を委託しております。

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