サクサホールディングス(6675) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/25 10:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 3,768,400 51,600 58,200 48.02
2019.03 3,970,500 188,000 190,100 192.45
2020.03 3,930,000 227,200 232,700 166.82
2021.03 3,656,100 228,900 224,600 -37.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,334.0 1,375.18 1,399.18 7.1

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 134,300 319,000
2019.03 106,200 278,400
2020.03 119,800 217,200
2021.03 72,200 190,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5⽉ 25 ⽇ 会 社 名 サクサホールディングス株式会社 代 表 者 名 代表取締役社⻑ 丸井 武⼠ (コード番号 6675 プライム市場) 問 合 せ 先 総務⼈事部⻑ 和島 準 (TEL.03-5791-5511) 定款の⼀部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5⽉ 24 ⽇開催の取締役会において、下記のとおり定款の⼀部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は、2022 年6⽉ 28 ⽇開催予定の当社第 19 回定時株主総会に付議する予定であります。 1.変更の理由 記 (1)中期経営計画(2021-2023)「サクサは変わる。」の施策である保有不動産の収益化を図ることを⽬的に、現⾏定款第2条(⽬的)に事業⽬的を追加するものであります。 (2)「会社法の⼀部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9⽉1⽇に施⾏されますので、株主総会資料の電⼦提供制度導⼊に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電⼦提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 15 条第2項は、書⾯交付請求をした株主に交付する書⾯に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供の規定(現⾏定款第 15 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効⼒発⽣⽇等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.⽇程 定款変更のための株主総会開催⽇ 2022 年6⽉ 28 ⽇(予定) 定款変更の効⼒発⽣⽇ 2022 年6⽉ 28 ⽇(予定) 以 上 別紙 (下線は変更箇所であります。) 現⾏定款 定款変更案 (⽬ 的) (⽬ 的) 第2条 (条⽂省略) 第2条 (現⾏どおり) (1)〜(9) (条⽂省略) (1)〜(9) (現⾏どおり) (10)不動産および福利厚⽣施設の管理 (10)不動産および福利厚⽣施設の賃運営、ビルおよび付属機械設備の清貸、管理運営、ビルおよび付属機械掃、保守、管理、営繕、衛⽣環境の設備の清掃、保守、管理、営繕、衛維持管理ならびに消防設備の整備、⽣環境の維持管理ならびに消防設保守点検 備の整備、保守点検 (11)〜(15) (条⽂省略) (11)〜(15) (現⾏どおり) 2. (条⽂省略) 2. (現⾏どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開⽰(削 除) とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表⽰をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利⽤する⽅法で開⽰することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (電⼦提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電⼦提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電⼦提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または⼀部について、議決権の基準⽇までに書⾯交付請求した株主に対して交付する書⾯に記載しないことができる。 1 現⾏定款 (新 設) 定款変更案 附 則 1.現⾏定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電⼦提供措置等)の新設は、会社法の⼀部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施⾏の⽇(以下「施⾏⽇」という)から効⼒を⽣ずるものとす2.前項の規定にかかわらず、施⾏⽇から6か⽉以内の⽇を株主総会の⽇とする株主総会については、現⾏定款第 15 条はなお効⼒をる。 有する。 3.本附則は、施⾏⽇から6か⽉を経過した⽇または前項の株主総会の⽇から3か⽉を経過した⽇のいずれか遅い⽇後にこれを削除する。 2

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