フォスター電機(6794) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/26 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 18,480,000 930,700 920,100 165.78
2019.03 14,030,300 393,800 399,700 -83.21
2020.03 10,729,800 206,400 230,800 69.15
2021.03 8,522,000 100 13,800 -148.47

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
752.0 749.42 933.215 6.56

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 221,700 815,300
2019.03 1,396,800 1,796,100
2020.03 676,400 1,109,200
2021.03 -139,100 73,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

フォスター電機_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由フォスター電機株式会社コード67942022/5/26異動(予定)日2022/6/24定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員役員の属性(※2・3)bcefghijkla  d 松本 実社外取締役後藤 康浩社外取締役中条 薫社外取締役木本 聡子社外監査役鈴木 隆社外監査役大上 有衣子社外監査役○○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)異動内容本人の同意該当なし○○○○○○新任有有有有有有社外取締役の松本実氏は、長年にわたる上場会社の会計監査人や公認会計士としての経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、当社経営の監督とチェック機能の強化に貢献して頂くために選任しています。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに過去勤務していましたが、2012年9月に退職しています。また、同氏が現在開設している会計事務所に対して当社から何等の金銭的な利益の供与はありません。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。社外取締役の後藤康浩氏は、元日本経済新聞社の論説委員、編集委員及び現大学教授として、特にアジア経済や産業論などに造詣が深く、これまでの経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、経営の監督とチェック機能向上に貢献して頂くために選任しています。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。社外取締役の中条薫氏は、前職でAI事業の本部長としてDXを推進し、また女性の活躍推進で外部講師を務めるなど当社が今後強化すべき専門的な知識を経営に活かし、当社経営の監督とチェック機能の強化に貢献して頂くために選任しています。なお、当社から同氏が過去勤務しておりました富士通株式会社(2020年12月退職)へのシステム関連費用の支払いが存在しますが、同氏は当社に関わる業務に関与しておらず、直近3事業年度の取引額はいずれも同社連結売上高の0.001%未満であり、かつ、当社の連結売上高の0.03%未満であることから、同社及び当社の事業規模に比して僅少です。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。1/2123456123456フォスター電機_独立役員届出書.xlsx社外監査役の木本聡子氏は、長年にわたり税務行政の分野で培ってきた税務や財務、会計に関する相当の知見を有し、その豊富な経験と見識を当社の監査に反映して頂くために選任しています。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。社外監査役の鈴木隆氏は、弁護士としての経験が豊富であり、特に証券・金融及び企業法務全般に関する相当の知見を有しており、企業法務の専門家としての立場から、高度な法的アドバイスを頂くことにより、当社のコーポレートガバナンスの強化が期待できると判断し、選任しています。なお、同氏は京総合法律事務所を2003年9月に開設していますが、当社は当該事務所に対して過去・現在において何等の金銭的な利益の供与はありません。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。社外監査役の大上有衣子氏は、弁護士として、法律分野、コーポレートガバナンスに関する豊富な経験と相当の知見を有し、また企業内弁護士としての経験を併せ持つことから、より実効性の高い監査が期待できると判断し、選任しています。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。4.補足説明当社の独立性判断基準 当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の独立性基準の双方に基づいて独立社外役員の独立性を判断しています。また、社外役員の資質として、当社の企業価値向上のために建設的な助言ができる高い専門性と豊富な経験を重視しています。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。2/2

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