ブライトパス・バイオ(4594) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 09:19:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 35,441 -156,173 -156,181 -41.25
2019.03 15,581 -166,555 -167,581 -44.95
2020.03 1,130 -182,735 -182,705 -44.2
2021.03 250 -173,280 -173,270 -36.14

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
117.0 116.38 156.25

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -170,289 -159,134
2019.03 -163,283 -145,757
2020.03 -189,459 -178,446
2021.03 -180,512 -176,985

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 2022 年 5 月26日 ブライトパスバイオ株式会社代表取締役社長 永井 健一問合せ先: irpr@brightpathbio.com 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方 当社は、「私たちは、がん免疫治療分野の最先端を切り拓くことにより、一人ひとりが自らの力でがんを克服する世界を実現します。」という経営理念のもと、患者、医療機関等に安全、有効な薬剤、革新的な治療法を長期的、安定的に提供し続けていくことを経営の基本にしております。そのためには、患者、医療機関等をはじめ、株主、取引先、地域社会、行政機関等の全てのステークホルダーから信頼される企業でなければならず、その信頼のうえで、長期的、安定的な成長、そして企業価値の最大化を図ることが重要であると考えております。上場企業として、その社会的責任を全うするため、リスク・マネジメント及び法令遵守の徹底、適時適切な情報開示、不正や誤謬を防ぐ内部統制の強化などを実行し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることを基本的な考え方としております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。氏名又は名称所有株式数(株) 割合(%) 10%未満 2.資本構成 外国人株式保有比率【大株主の状況】楽天証券株式会社株式会社SBI証券松井証券株式会社明尾 寛三菱UFJキャピタル株式会社江平 文茂auカブコム証券株式会社MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC 1 2,200,900 1,259,265 625,000 510,500 450,000 450,000 308,400 273,200 3.98 2.27 1.13 0.92 0.81 0.81 0.55 0.49 270,000 240,000 0.48 0.43 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 株式会社滋慶永井 健一補足説明支配株主(親会社を除く)名なし3.企業属性 上場取引所及び市場区分決算期業種グロース3 月 医薬品直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人未満 直前事業年度における(連結)売上高 直前事業年度末における連結子会社数100 億円未満 10 社未満 4.支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態監査役設置会社【取締役関係】 定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人 1 名 10 名 2 年 社長4 名 1 名 選任している2 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 数会社との関係(1) 氏名属性会社との関係(※1) a b c d e f g h i j k 竹内 弘高学者他の会社の出身者/弁護士/公認会計士/税理士/学者/その他※1 会社との関係についての選択項目a.上場会社又はその子会社の業務執行者b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役c.上場会社の兄弟会社の業務執行者d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家g.上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h.上場会社の取引先(d、e 及び f のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)k.その他会社との関係(2) 竹内 弘高独立役員✓氏名適合項目に関する補足説明選任の理由同氏は経営学を専門とする大学教授である一方で、上場会社の社外取締役・社外監査役を歴任しており、経営全般における豊富な知識と経験を有しております。その知識と経験を当社の今後の経営活動にも活かして適切な業務執行が行える人材であると判断し、社外取締役に選任し3 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 【任意の委員会】 員会の有無指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委なし任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長(議長)の属性指名委員会に相当する任意の委員会委員会の名称全委員常勤委員社内取締役社外取締役社内有識者その他(名) (名) (名) (名) (名) (名) ●●●●●● 社 内 取 締 役報酬委員会に相当する任意の委員会委員会の名称全委員常勤委員社内取締役社外取締役社内有識者その他(名) (名) (名) (名) (名) (名) ●●●●●● 社 内 取 締 役ております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。委員長(議長) / 社 外 取 締役 / 社 外 有識者/なし委員長(議長) / 社 外 取 締役 / 社 外 有識者/なし補足説明【監査役関係】 監査役会設置の有無設置している4 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 定款上の監査役の員数監査役の人数4 名 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査役と内部監査担当者とは、内部監査担当者による内部監査の監査計画、実施方法、実施の結果等について適宜連携・情報交換を行っております。また、EY 新日本有限責任監査法人とは監査体制、監査計画、監査方針、監査の実施状況等について適宜協議・連携を行っております。社外監査役のうち独立役員に指定されている人選任している3 名 1 名 社外監査役の選任状況社外監査役の人数数会社との関係(1) 氏名属性会社との関係(※1) a b c d e f g h i j k l m 岸野 努他の会社の出身者阿部 武敏他の会社の出身者山口 芳泰 弁護士※1 会社との関係についての選択項目a.上場会社又はその子会社の業務執行者b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d.上場会社の親会社の監査役e.上場会社の兄弟会社の業務執行者f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家i.上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)j.上場会社の取引先(f、g 及び h のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)m.その他会社との関係(2) 5 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 氏名独立適合項目に関す役員る補足説明選任の理由岸野 努阿部 武敏✓同氏は、大手製薬会社での法務部長を経験同氏は、長年にわたる金融機関等での職務経験を通じ、相当程度の財務会計の知識・経験を有していることから、その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、社外監査役として選任しております。しており、相当程度の企業法務の知識・経験を有しております。その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。同氏は、弁護士として法務についての高度な能力・見識を有することから、当社の監査においてその職務を適切に遂行して頂ける人材であると判断し、社外監査役に選任しております。山口 芳泰【独立役員関係】独立役員の人数その他独立役員に関する事項2 名 【インセンティブ関係】実施状況該当項目に関する補足説明ります。取締役へのインセンティブ付与に関する施策のストックオプション制度の導入当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図りつつ、各取締役において継続的かつ中長期的な業績の向上に対する意欲を高め、企業価値の向上に資するためにストックオプション制度を導入してお6 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、そ該当項目に関する補足説明の他当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図りつつ、優秀な人材を確保し、個々において継続的かつ中長期的な業績の向上に対する意欲を高め、企業価値の向上に資するためにストックオプション個別報酬の開示はしていない有価証券報告書及び事業報告にて、取締役、監査役、社外取締役及び社外監査役の報酬総額を開示して2022 年3月期における当社の取締役、監査役、社外取締役及び社外監査役の報酬総額は以下のとおり制度を導入しております。【取締役報酬関係】開示状況該当項目に関する補足説明おります。であります。 取締役監査役合 計 67,900 千円 14,400 千円 82,300 千円 (うち社外取締役 8,500 千円) (うち社外監査役 14,400 千円) (うち社外役員 22,900 千円) 報酬額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容1.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項(1) 当該方針の決定の方法報酬等の決定に関する基本方針及び取締役が受ける個人別の報酬等の基本方針を 2022 年2月 12 日に開催した取締役会において決定致しました。(2) 当該方針の内容の概要ⅰ 当社の役員報酬制度は、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けて健全なインセンティブとして機能し、株主及び従業員に対する説明責任を果たしうる公正で合理性の高い制度とする。ⅱ 当社の取締役の報酬は、優秀な人材が確保できる報酬内容で、かつ取締役が、その職務である経営監督機能を十分に発揮できるのに相応しい報酬内容とする。ⅲ 当社の取締役の報酬は固定基本報酬のみとする。iv 当社の取締役の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の重要な経営指標の達成状況、従業員給与の水準、他社の水準も考慮し、総合的に判断し決定する。7 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE (3) 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものとであると取締役会が判断した理由判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で個人別報酬等の内容を決定しており、取締役会も基本的にその内容を尊重し決定方針に沿うものと2.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長永井健一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を踏まえた基本報酬額の決定であり、これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うのに最も適任であるからです。代表取締役社長によって当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額を決定するにあたっては、社外取締役を含む全ての取締役の意見を踏まえたうえで手続きを経ることとなっております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 当社では、管理部が窓口になり、取締役会に関する通知・資料の配布・事前説明など、社外取締役及び社外監査役の業務執行に関するサポートを行っております。【代表取締役社長等を退任した者の状況】※【代表取締役社長等を退任した者の状況】の記載は、任意です。本項目を記載しない場合、本項目については削除をしてください。またこの記載については提出時に削除してください。元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名業務内容(常勤・非常勤、任期役職・地位勤務形態・条件報酬有無等)社長等退任日元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数●名その他の事項2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の8 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 概要) 当社は、監査役設置会社の形態を採用しております。監査役会の構成は、常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名の合計 3 名であり、3 名全員が社外監査役(うち独立役員1名)であり、原則毎月 1 回監査役会を開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。全員が企業経営に精通した人材であり、取締役会には全員が出席し、取締役会の運用状況(議案内容、決議方法等)及び取締役の職務執行の状況を監査しております。また、社内の重要な会議にも常勤監査役が出席し、社内における業務の運営状況を確認するとともに決裁書類等を閲覧するなど、監査計画に基づいて監査を実施しております。監査の状況については、監査役相互において情報交換を随時行っております。取締役会の構成は、常勤取締役 2 名、非常勤取締役 1 名、社外取締役1名(うち独立役員1名)、監査役 3 名(うち独立役員1名)の 7 名であり、原則毎月 1 回定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営方針、定款、取締役会規程等の社内規程に基づいて、各取締役の職務の遂行状況を監督するとともに、重要な契約、予算の執行状況、重要なプロジェクトの進捗状況等の重要な事項について意思決定を行っております。内部監査は、内部監査担当者(他の部署と兼務)が行っております。各部門におけるリスクを把握し、業務プロセスにおいて法令・社内規程に関する適法性、準拠性、妥当性に関する監査を行い、不正・誤謬の防止及び業務改善を図っております。その結果を代表取締役社長に報告しております。また、監査役とも適宜情報交換を行っております。会計監査については、EY 新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法の監査を受けております。監査の結果、指摘された改善事項については適宜改善を行っております。業務を執行した公認会計士:安斎裕二、田中友康監査業務に係る補助者:公認会計士 9 名、公認会計士試験合格者 7 名、その他 3 名 監査役会、内部監査担当者、会計監査人の三者において相互に連携を図り、改善事項・課題等について情報を共有し、三様監査体制の充実に努めます。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、取締役会において迅速な意思決定と各取締役の業務執行の監督を行っている一方で、経営全般に関して精通した社外取締役 1 名と全員が社外監査役である監査役 3 名が出席し、取締役会に対してその運営状況及び意思決定の過程・結果について助言・意見及び監視を行っております。当社の社外取締役は、経営全般に精通しており、また上場会社の社外取締役・社外監査役を歴任した経歴があり、社外取締役として客観的・中立的な意見・指導を行えるという観点から取締役会の機能強化を図っております。上記に加え、内部監査担当者及び会計監査人とも適宜連携を図る体制により、企業経営・業務執行に対する客観的・中立的な監査が十分に機能しており、実効力のあるコーポレート・ガバナンス体制が構築できるものと判断して、現在の体制を採用しております。9 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE Ⅲ.株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 該当補足説明株主総会招✓2022 年6月 23 日開催の第 19 回定時株主総会招集通知は、2022 年5月 30 日に集通知の早発送いたします。 期発送なお、株主総会招集通知は当社ホームページ上にも掲載することにしております。 (招集通知の発送前に、当社ホームページならびに TDnet に開示を行っております。※ともに5月 27 日に開示) 集中日を回✓当社は、決算集計時間、会計監査人及び監査役に必要な時間を考慮した決算スケ避した株主ジュール、多数の株主のご来場に対応できる株主総会会場の確保を考慮して開催総会の設定日を決定しております。なお、当社は集中日を回避した株主総会の開催が実施できるよう、決算日程の検討及び株主総会会場の確保に努めてまいります。電磁的方法✓2017 年6月開催の定時株主総会より、個人投資家並びに機関投資家の利便性向による議決上を図るため、当社は、議決権行使の IT 化を実施しております。 議決権電子✓当社は、議決権電子行使プラットフォームには参加しておりませんが、株主の利行使プラッ便性を勘案しながら、今後検討してまいります。権の行使トフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み招 集 通 知( 要 約) の 英文での提供その他実施していない2.IR に関する活動状況 10 補足説明代表者自身による説明の有無コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE デ ィ ス ク ロ ー ジ ャー ポ リ シ ー の 作成・公表定 期 的 説 明 会 を 開す。催催海 外 投 資 家 向 け に定 期 的 説 明 会 を 開個 人 投 資 家 向 け に原則として年1回以上説明会を開催していく予定でありまありアナリスト・機関投第2四半期及び通期の決算発表の後に決算説明会を開催しあり資 家 向 け に 定 期 的ていく予定であります。また、アナリスト・機関投資家との説明会を実施個別ミーティングも行うことを予定しております。なしIR 資料をホームペ当社ホームページ内に IR サイトを開設し、適時開示資料、ージ掲載有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料等を掲載いたします。IR に関する部署(担管理部が担当しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 該当補足説明社 内 規 程 等✓医薬品開発を主業務とする企業としてその社会的責任を遂行するため、内部統制システム構築の基本方針及びコンプライアンス規程を制定しております。当者)の設置 その他実施していないに よ り ス テー ク ホ ル ダー の 立 場 の尊 重 に つ いて規定環 境 保 全 活動、CSR 活動等の実施ル ダ ー に 対す る 情 報 提ス テ ー ク ホ✓ステークホルダーに対して適時適切な情報の提供を当社ホームページ、会社説明会を通して行う方針であります。11 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 供 に 係 る 方針等の策定その他実 施 し て いないⅣ.内部統制システム等に関する事項 1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、ステークホルダーからの信頼を得て、社会的責任を果たしていくために、経営の健全性及び透明性を高め、適切な内部統制システムを構築することが重要であると考えております。そのために、当社は取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議しており、概要は以下の通りです。 1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会決議等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。(2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務を執行するよう監督する。(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。(4) 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画に従い、監査役の監査を受ける。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制株主総会及び取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令並びに当社が定める文書管理規程等の関連規程に従い、適切に記録し定められた期間これを保存する。3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する事項を取締役会規程に定めるとともに、社内規程において明確化された適切な職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行うものとする。(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1) 取締役会は、当社における法令等遵守の徹底及び不正行為の防止等を図るために、コンプライアンスに係る規程を制定し、使用人の職務が法令及び定款に適合するための体制を整備する。(2) 当社は、コンプライアンスに反する事態が発生した場合又はそのおそれが生じた場合は、直ちに代表取締役社長、取締役会、監査役会に報告される体制を構築する。12 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE (3) 内部監査担当者は、使用人が法令及び定款並びに社内諸規程に準拠した業務執行を行っているかを定期的に監査し、監査結果について使用人に対し講評するとともに、代表取締役社長に対し監査報告を行う。是正に努める。(4) 当社は、著しいコンプライアンス違反やそのおそれがある場合に、社内外の部署又は専門家(常勤監査役・内部監査担当・弁護士)に、匿名で相談・申告できる相談窓口を設置し、事態の迅速な把握と5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1) 代表取締役社長は、管理部長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、重要なリスクの把握、分析及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。(2) 当社は、リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する役員及び使用人の意識の向上、リスクの早期発見及び未然防止、並びに緊急事態発生時の対応等を定める。受けない。6.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(1) 当社は、監査役の職務を補助する補助使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、補助使用人を任命及び配置することができる。(2) 補助すべき期間中は、補助使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は(3) 補助使用人の評価は監査役が行い、補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定する。7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制(1) 監査役及び補助使用人は、取締役会以外の重要な社内会議へ出席することができ、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けることができる。(2) 取締役及び補助使用人は、取締役会に付議する重要な事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。 (3) 取締役及び補助使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、これを監査役に報告する。(4) 取締役会は、前項に基づき監査役への報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1)監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、当社の対処すべき課題、及び監査上の重要課13 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 題等について意見交換を実施する。査及び報告を求める。(2)監査役は、会計監査人及び内部監査担当者とも意見交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調(3)監査役がその職務の執行について、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。9.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求に応じないことを基本方針とする。また、かかる方針を取締役及び使用人に周知徹底するために「反社会的勢力排除規程」を制定し、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、問題が発生した時には関係行政機関や専門家等と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備する。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方当社は、「内部統制システム構築の基本方針」において、「反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求に応じないことを基本方針とする」と定め、「反社会的勢力排除規程」において、下記のとおりに基本方針を定めております。(1) 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否するものとする。(2) 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合には、直ちに所管部署へ連絡するとともに、必ず組織的な対応によってこれを行うものとする。単独での対応は、これ(3) 反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものとする。を絶対に禁じる。2.整備状況(1) 規定等の整備周知しております。(2) 外部の専門機関との連携の状況反社会的勢力排除規程、その要領及びマニュアルを作成し、具体的な対応方法を定め、役員・従業員に不当要求防止責任者を選定し、公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入するとともに、随時連携、情報交換、研修に参加しております。また、所轄警察署、顧問弁護士等とも連携しており、これら外部専門機関に通報、相談等を行う体制を整えております。14 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE Ⅴ.その他 1.買収防衛策導入の有無 買収防衛策導入なし該当項目に関する補足説明2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 1.適時開示に対する基本的な考え方当社は、「私たちは、がん免疫治療分野の最先端を切り拓くことにより、一人ひとりが自らの力でがんを克服する世界を実現します。」という経営理念のもと、患者、医療機関等に安全、有効な薬剤、革新的な治療法を長期的、安定的に提供し続けていくことを経営の基本にしております。そのためには、患者、医療機関等をはじめ、株主、取引先、地域社会、行政機関等の全てのステークホルダーから信頼される企業でなければならず、その信頼のうえで、長期的、安定的な成長、そして企業価値の最大化を図ることが重要であると考えております。その信頼を構築・発展していくため、上場企業として社会的責任を全うするため、また、健全な株式市場の根幹をなすものとして、重要な会社情報を PR、IR 等を通じて公正かつ適時適切に開示していくことを基本的な考え方としております。また、適時開示の対象、その開示時期の検討・決定を行う体制を構築し、適時適切な会社情報の開示を行うために、「適時開示規程」を定め、従業員に周知・教育し、金融商品取引法などの関連法令及び適時開示規則等に遵守すべく努めてまいります。当社では、適時開示に係る社内体制について、「適時開示規程」に規定しております。その概要は下記2.適時開示に係る社内体制のとおりであります。(1) 情報開示担当部門情報開示を担当する部門は、当社の管理部であり、情報開示の責任者は、当社の管理部長であります。情報開示の責任者の責務は、会社情報の管理、適時適切な会社情報の開示などにおいて必要な措置を行うことであります。情報開示を担当する人員は、当社の管理部長を含め 5 名であります。 役員・従業員に対して、「適時開示規程」を周知するとともに、研修を行い、教育を行っております。また、当社の管理部の情報開示担当者に対しても、適時開示に関する研修を行っております。株式上場後も継続的に教育・研修を行ってまいります。(2) 適時開示に係る開示手続きとプロセス「適時開示規程」に基づき、情報開示担当部門の当社の管理部において情報の集約、管理を行います。 15 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE イ 決定事実に関する情報の取扱いに応じて臨時取締役会にて行います。ロ 発生事実に関する情報の取扱い適時開示規則における決定事実に関する情報の決定は、毎月開催しております定例取締役会又は、必要適時開示規則における発生事実に関する情報の開示については、各部門長が適時開示規則に該当する事実の発生を認識した時点で直ちに、情報開示責任者へ報告する体制となっております。事実関係を把握した上で、関係部門長、当社の社長等と協議し、重要性の判断、開示の要否に関する判断を行います。情報開示責任者は、取締役会又は当社の社長の承認を得て、速やかに開示します。ハ 決算に関する情報の取扱い適時開示規則における決算に関する情報の開示については、当社の管理部において決算資料を作成し、定例取締役会又は臨時取締役会の承認をもって開示することとなっております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、当社の管理部長が、業績への大きな影響が見込まれる事実が発生した場合に、その事実を加味した業績予想と既に公表した業績予想との差異が適時開示規則の基準に沿って開示すべき否かを判断します。開示すべき、又は差異が軽微であっても開示の必要性があると判断したときには、取締役会に付議し、取締役会の承認をもって開示いたします。(3) 適時開示体制のモニタリングについて適時開示体制のモニタリングについては、監査役が、定例又は臨時取締役会に出席し、取締役の職務執行及び適時開示に関するプロセス、体制等が適正に機能しているか否かについて監視を行うとともに、常勤監査役は社内の重要な会議にも出席して監視を行っております。【模式図(参考資料)】 16 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 【適時開示体制の概要(模式図)】17 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE 以上18

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