開示日時:2022/05/24 13:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 4,302,200 | 151,900 | 159,000 | 65.84 |
2019.03 | 4,475,500 | 269,000 | 274,700 | 124.78 |
2020.03 | 4,501,500 | 260,200 | 264,200 | 148.08 |
2021.03 | 4,147,700 | 158,400 | 161,800 | 96.14 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
2,449.0 | 2,538.5 | 2,426.41 | 17.57 | 20.29 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 115,400 | 239,800 |
2019.03 | 209,200 | 317,700 |
2020.03 | -28,800 | 154,300 |
2021.03 | 26,000 | 144,700 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位 2022 年5月 24 日 会 社 名 電気興業株式会社 代表者名 代表取締役社長 近藤 忠登史 (コード番号 6706 東証プライム市場) 問合せ先 取締役執行役員 浅井 貴史 (TEL.03 - 3216 - 1671 ) (訂正)「株主提案に対する当社の考え方について」の一部訂正について 当社が、2022 年5月 20 日付「株主提案に対する当社の考え方について」にて公表いたしました内容について、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所については下 4.当社の意見(1)株主提案に係る議題 「監査役1名解任の件」に記載の取締役会線を付しております。 1.訂正の箇所 の意見の【反対の理由】 2.訂正の内容 (訂正前) 【反対の理由】 監査役赤羽敏男は、当社の監査役として適切に活動しており、引き続き監査役として職務を遂行していただくことが当社のために最も適切であると考えております。 本株主提案の理由において、2021 年 6 月 22 日付「内部通報に基づく社内調査の実施、再発防止に向けた取り組み、および処遇について」で開示された監査役会の調査が不十分であるとの懸念が示されております。しかしながら、当該調査において、監査役会は、外部弁護士の補佐を受け、十分な調査を行い、事実関係の確認並びに原因及び責任の分析を行っております。その調査結果及び監査役会の提言を受け、取締役会は、再発防止策を策定・実行し、調査結果を踏まえて関係者に対する処遇を行っております。したがいまして、監査役会、ひいてはその構成員として調査に関わった監査役赤羽敏男については、解任すべき根拠はないものと判断しております。 また、前取締役の個人事務所との関係について、当社は、前取締役から新規取引先の 記 1 開拓などの営業業務を中心としたアドバイスを得るための契約を締結しておりますが、同氏が経営に関する判断に関与することはなく、経営指導とは全く関係ございません。経営への影響もありません。当該契約については、当社会計監査人に当社から具体的な説明をしたうえで会計監査人から無限定の意見をいただいており、ガバナンス上の問題はないことに加え、既存事業の拡大及び新規事業の創出等の有益な成果を得ております。以上のことから、監査役赤羽敏男は、監査役としての職責を十分に果たしており、解任すべきではないと考えております。 (訂正後) 【反対の理由】 監査役赤羽敏男は、当社の監査役として適切に活動しており、引き続き監査役として職務を遂行していただくことが当社のために最も適切であると考えております。 本株主提案の理由において、2021 年 6 月 22 日付「内部通報に基づく社内調査の実施、再発防止に向けた取り組み、および処遇について」で開示された監査役会の調査が不十分であるとの懸念が示されております。しかしながら、当該調査において、監査役会は、外部弁護士の補佐を受け、十分な調査を行い、事実関係の確認並びに原因及び責任の分析を行っております。その調査結果及び監査役会の提言を受け、取締役会は、再発防止策を策定・実行し、調査結果を踏まえて関係者に対する処遇を行っております。したがいまして、監査役会、ひいてはその構成員として調査に関わった監査役赤羽敏男については、解任すべき根拠はないものと判断しております。 また、前取締役の個人事務所との関係について、当社は、前取締役から新規取引先の開拓などの営業業務を中心としたアドバイスを得るための契約を締結しておりますが、同氏が経営に関する判断に関与することはなく、経営指導とは全く関係ございません。経営への影響もありません。当該契約については、ガバナンス上の問題はないことに加え、既存事業の拡大及び新規事業の創出等の有益な成果を得ております。以上のことから、監査役赤羽敏男は、監査役としての職責を十分に果たしており、解任すべきではないと考えております。 以 上 2