マルゼン(5982) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 12:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 4,989,559 428,781 458,049 186.37
2019.02 5,151,814 451,933 487,216 209.21
2020.02 5,358,077 481,308 512,145 222.23
2021.02 4,541,064 338,866 364,330 154.78

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,187.0 2,165.26 2,215.92 12.43 9.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 313,410 417,282
2019.02 292,223 435,162
2020.02 318,933 498,360
2021.02 37,347 153,112

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款(2022年5月26日)株 式 会 社 マ ル ゼ ン目 次第1章 総則 ..............................1第1条 商号 .............................1第2条 目的 .............................1第3条 本店の所在地 .........................1第4条 機関 .............................1第5条 公告方法 ...........................1第2章 株式 ..............................1第6条 発行可能株式総数 .......................1第7条 自己の株式の取得 .......................1第8条 単元株式数 ..........................1第9条 単元未満株式についての権利 ..................1第10条 株式取扱規則 .........................2第11条 株主名簿管理人 ........................2第3章 株主総会 ............................2第12条 招集時期 ...........................2第13条 定時株主総会の基準日 .....................2第14条 招集権者および議長 ......................2第15条 電子提供措置等 ........................2第16条 決議の方法 ..........................2第17条 議決権の代理行使 .......................2第4章 取締役および取締役会 ......................3第18条 員数 .............................3第19条 選任方法 ...........................3第20条 任期 .............................3第21条 代表取締役および役付取締役 ..................3第22条 取締役会の招集権者および議長 .................3第23条 取締役会の招集通知 ......................3第24条 取締役会決議の省略 ......................3第25条 取締役会規則 .........................3第26条 報酬等 ............................3第27条 取締役の責任限定契約 .....................4第5章 監査役および監査役会 ......................4第28条 員数 .............................4第29条 選任方法 ...........................4第30条 任期 .............................4第31条 常勤の監査役 .........................4第32条 招集通知 ...........................4第33条 監査役会規則 .........................4第34条 報酬等 ............................4第35条 監査役の責任限定契約 .....................4第6章 計算 ..............................5第36条 事業年度 ...........................5第37条 剰余金の配当の基準日 .....................5第38条 中間配当 ...........................5第39条 配当金の除斥期間 .......................5第1章 総 則(商 号)第1条 当会社は、株式会社マルゼンと称し、英文では、MARUZEN CO.,LTD.と表示する。(目 的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1.業務用および家庭用厨房機器の製造および販売2.管工事の設計、請負および施工3.業務用総合厨房システムの設計、請負、施工、および保守4.厨房機器および調理用機器の輸出入および販売5.損害保険代理業6.ビルの管理および賃貸7.駐車場の経営8.前各号に付帯する一切の事業(本店の所在地)第3条 当会社は、本店を東京都台東区に置く。(機 関)第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。1.取締役会2.監査役3.監査役会4.会計監査人(公告方法)第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。第2章 株 式(発行可能株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は、6,500万株とする。(自己の株式の取得)第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。(単元株式数)第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式についての権利)第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利- 1 -2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受け(株式取扱規則)第10条 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定めるる権利告する。株式取扱規則による。(株主名簿管理人)第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。第3章 株主総会(招集時期)第12条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。2 株主総会は、東京都台東区または隣接する地で行なう。(定時株主総会の基準日)第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。(招集権者および議長)第14条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取2 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序により、締役社長が招集し、その議長となる。他の取締役がこれに代る。(電子提供措置等)第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を取るものとする。2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第16条 当会社の株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。(議決権の代理行使)第17条 当会社の株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。2 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければな- 2 -らない。第4章 取締役および取締役会(員 数)第18条 当会社の取締役は12名以内とする。(選任方法)第19条 当会社の取締役は、株主総会において選任する。2 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。(任 期)第20条 当会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2 補欠または増員により就任した取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとする。(代表取締役および役付取締役)第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。2 当会社は、取締役会の決議により取締役社長1名を選任するほか、必要に応じて取締役会長および取締役副社長各1名、専務取締役および常務取締役各若干名をおくことができる。(取締役会の招集権者および議長)第22条 当会社の取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、そ2 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序により他の議長となる。の取締役がこれに代る。(取締役会の招集通知)第23条 当会社の取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催(取締役会決議の省略)第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものすることができる。とみなす。(取締役会規則)第25条 当会社の取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。(報酬等)第26条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。- 3 -(取締役の責任限定契約)第27条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第5章 監査役および監査役会(員 数)第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。(選任方法)第29条 当会社の監査役は、株主総会において選任する。2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。(任 期)第30条 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監する定時株主総会の終結の時までとする。査役の任期の満了する時までとする。(常勤の監査役)第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。(招集通知)第32条 当会社の監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。(監査役会規則)第33条 当会社の監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。(報酬等)第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。(監査役の責任限定契約)第35条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。- 4 -第6章 計 算(事業年度)第36条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。(剰余金の配当の基準日)第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。(中間配当)第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる。(配当金の除斥期間)第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。付 則第1条 平成8年5月23日一部改訂第2条 平成14年5月23日一部改訂第3条 平成15年5月22日一部改訂第4条 平成17年5月26日一部改訂第5条 平成18年5月25日一部改訂第6条 平成21年5月27日一部改訂第7条 平成28年5月26日一部改訂第8条 平成30年7月1日一部改訂第9条 2022年5月26日一部改訂第10条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更定款第15条(電子提供措置)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。- 5 –

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