エービーシー・マート(2670) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/24 11:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 25,428,300 4,339,300 4,434,300 360.04
2019.02 26,670,300 4,393,600 4,513,500 366.95
2020.02 27,236,100 4,338,000 4,429,100 359.92
2021.02 22,026,700 1,952,100 2,022,700 232.94

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,735.0 5,059.9 5,664.425 16.64 15.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 1,817,200 2,769,700
2019.02 2,470,900 3,494,300
2020.02 2,682,200 3,454,700
2021.02 1,688,300 2,348,700

※金額の単位は[万円]

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定 款 第 1 章 総 則 第1条 当会社は、株式会社エービーシー・マートと称し、英文では ABC-MART,INC.第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 衣料用繊維製品、スポーツ用品、皮革製品及び靴の製造、販売並びに輸出(商 号) と表示する。 (目 的) 入 3. 古物営業 2. 食料品、飲料水、酒類、煙草及び一般日用品雑貨の輸出入並びに販売 4. 農産物、畜産物、水産物及び加工食品の輸出入並びに販売 5. ホテル、飲食店、スポーツ施設、駐車場及び遊技場等娯楽施設の経営 6. フランチャイズシステムによる前各号に掲げる事業及びコンサルタント 7. オリジナル商品の企画及び立案 8. 商標権、特許権、実用新案権及び意匠権の取得、管理並びにリース業 9. 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介 10. 一般企業の財務書類の調整、財務に関する調査及び立案並びに会計事務の代行 12. 広告代理業 11. 広告及び宣伝に関する企画並びに制作 13. インターネットにおける電子商取引システムの運用及び代金精算業務 14. インターネットを利用した電子商取引に関する各種サービスの提供 15. インターネット、デジタル放送等を利用した映像音楽番組の企画、制作及び配信 16. 商業施設の企画、設計、施工、監理及び運営 17. 前各号に附帯する一切の業務 第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により(本店所在地) (公告の方法) 行う。 第 2 章 株 式 第5条 当会社は、株主総会、取締役及び監査等委員である取締役のほか、次の機関を置 (機 関) く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (発行可能株式総数) (自己株式の取得) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、334,500,000 株とする。 第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 (単元株式数) (株主名簿管理人) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 11 条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができ(基準日) る株主とする。 2 前項並びに本定款に定めのあるもののほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主もしくは登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第 3 章 株 主 総 会 (招 集) 場合に招集する。 (招集権者及び議長) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、その必要がある第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 第 14 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使す2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提(議決権の代理行使) ることができる。 出しなければならない。 (電子提供措置等) て電子提供措置をとる。 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項の定めによる特別決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。 (議事録) 第 4 章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 (員 数) (選任方法) 第 18 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第 19 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会2 取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過3 取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議は、累積投票によらないにおいて選任する。 半数をもって行う。 ものとする。 (任 期) 第 20 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長と2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他のるときまでとする。 (取締役会の招集権者及び議長) なる。 取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第 23 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 行う。 第 24 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって2 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役への委任) 第 25 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) 役会規程による。 (監査等委員会規程) める監査等委員会規程による。 (代表取締役及び役付取締役) 第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締第 27 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定第 28 条 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決(報酬等) 議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 30 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 計 算 (事業年度) (期末配当金) 第 31 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 第 32 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 (中間配当金) 第 33 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 34 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 前項の未払配当金には利息をつけない。 附 則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2022 年5月 26 日改定

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