東亜石油(5008) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/24 17:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 3,076,000 415,300 420,000 223.11
2019.12 2,839,100 8,800 17,600 -76.7
2021.03 2,850,600 273,300 278,800 157.74

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,235.0 2,874.58 2,791.75 17.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 77,000 777,600
2019.12 -745,900 212,700
2021.03 581,800 823,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022年5月24日 会 社 名 東亜石油株式会社 代表者名 代表取締役社長 原田 和久 コード番号 5008(東証スタンダード市場) 問合せ先 経営管理担当取締役 宍戸 康行 (TEL 044-280-0614) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022年6月 28 日開催予定の第 149 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.変更の理由 (1) 当社は、取締役会の意思決定・監督機能の強化および業務執行における責任の明確化による経営の健全性・効率性の確保を目的として、執行役員制度を導入いたします。これに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 11 条第1項および第2項は、株主総会の議長をあらかじめ取締役会にて定めた代表取締役とする旨を定めるものであります。 ② 変更案第 19 条第2項は、役付取締役の規定を廃止するものであります。 ③ 変更案第 20 条第1項および第2項は、執行役員及び役付執行役員に関する規定を追加するものであります。 ④ 変更案第 22 条第1項および第2項は、取締役会の招集者および議長をあらかじめ取締役会にて定めた代表取締役とする旨を定めるものであります。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 記 ② 変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定(現行定款第 15 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、別紙の通りであります。 定款変更のための株主総会開催予定日 2022 年6月 28 日 定款変更の効力発生予定日 2022 年6月 28 日 3.日程 以 上 ( 別 紙 ) 現行定款 変更案 (下線は変更部分を示します。) 第1条~第10条 <条文省略> (議長) 第11条 株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長が、これに当たる。 2 取締役会長および取締役社長ともにさしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により、他の取締役がこれに当たる。 第12条~第14条 <条文省略> (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新設> 第16条~第18条 <条文省略> 第1条~第10条 <現行どおり> (議長) 第11条 株主総会の議長は、あらかじめ取締役会にて定めた代表取締役が、これに当たる。 2 当該代表取締役にさしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により、他の取締役がこれに当たる。 第12条~第14条 <現行どおり> <削除> (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第16条~第18条 <現行どおり> (代表取締役) (代表取締役および役付取締役) 第19条 取締役会の決議をもって、取第19条 取締役会の決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を定める。 く。)の中から代表取締役を定める。 2 取締役会の決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を定めることができる。 <削除> (執行役員) 第20条 取締役会の決議をもって、執行役員を選任し、当会社の業務を分担して執行させることができる。 2 取締役会の決議をもって、執行役員の中から社長執行役員を選定するほか、役付執行役員を選定することができる。 第21条 <現行どおり> (招集者および議長) 第22条 取締役会は、あらかじめ取締役会にて定めた代表取締役がこれを招集して、その議長となる。 2 当該代表取締役にさしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により、他の取締役がこれを代行する。 第23条~第37条 <現行どおり> (附則) 第1条 <現行どおり> 第2条 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 <新設> 第20条 <条文省略> (招集者および議長) 第21条 取締役会は、取締役会長または取締役社長これを招集して、その議長となる。 2 取締役会長および取締役社長ともにさしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により、他の取締役がこれを代行する。 第22条~第36条 <条文省略> (附則) 第1条 <条文省略> <新設> 第3条 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 第4条 本附則第2条から本条までの規定は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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