兼松(8020) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/24 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 71,479,000 2,856,100 2,856,100 193.79
2019.03 72,384,900 3,069,800 3,069,800 198.15
2020.03 72,180,200 2,902,300 2,902,300 172.28
2021.03 64,914,200 2,385,300 2,385,300 159.34

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,300.0 1,276.86 1,400.55 7.33 5.93

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -224,600 43,400
2019.03 2,115,100 2,469,800
2020.03 1,649,000 2,425,900
2021.03 3,151,300 3,698,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年5月 24 日 各 位 会社名 代表者 (コード番号 問合せ先 兼 松 株 式 会 社 代表取締役社長 宮部 佳也 8020 東証プライム) 広報・IR室長 坂本 和美 (電話番号 03-5440-8000) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 24 日開催の取締役会において、2022 年6月 24 日開催予定の第 128 回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更に係る議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.定款の一部変更の理由 (1)株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 14 条および第 21 条に定める株主総会および取締役会の招集権者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる ② 変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不要とな旨を定めるものであります。 するための規定を設けるものであります。 るため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (3)その他、用語の統一のため、所要の変更を行うものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年6月 24 日(予定) 2022 年6月 24 日(予定) 以 上 (別紙) 定款変更の内容 (下線は変更部分を示します。) 現行定款 第3章 株主総会 変更案 第3章 株主総会 第14条 (招集権者および議長) 第14条 (招集権者および議長) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 株主総会は、取締役会の決議により、あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 2 前号に定めた取締役に事故あるときまたは欠けたときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第15条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし(削 除) 提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 第15条 (電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役、取締役会および執行役員 第4章 取締役、取締役会および執行役員 第 21 条 (取締役会の招集権者および議長) 第 21 条 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、議長となる。 2 前号に定める議長に差し支えがあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第 22 条~第 23 条(条文省略) 第 24 条 (取締役会規定) 第 22 条~第 23 条(現行どおり) 第 24 条 (取締役会規程) 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規定による。 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第5章 監査役および監査役会 第5章 監査役および監査役会 第 31 条 (監査役会規定) 第 31 条 (監査役会規程) 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規定による。 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (新 設) (附則) 1. 変更前定款第15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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