小田急電鉄(9007) – 定款の一部変更に関するお知らせ

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/05/24 13:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 52,466,000 5,146,600 5,133,800 81.36
2019.03 52,667,500 5,209,000 5,247,100 90.11
2020.03 53,413,200 4,110,400 4,106,300 55.08
2021.03 38,597,800 -2,419,000 -2,404,100 -109.6

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,065.0 2,216.22 2,593.815 41.81

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 2,040,600 8,539,400
2019.03 -21,200 7,273,300
2020.03 -1,451,800 7,489,700
2021.03 -3,347,500 2,717,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 24 日 会 社 名 小 田 急 電 鉄 株 式 会 社 代 表 者 名 取締役社長 星 野 晃 司 ( コード番号 9007 東証プライム ) 問 合 せ 先 I R 室 長 鈴 木 智 ( T E L . 0 3 ‐ 3 3 4 9 ‐ 2 5 2 6 ) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 24 日 開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 29 日開催予定の第 101 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1.変更の理由 (1)事業内容の多様化に対応して、事業目的を追加するため、定款第2条の一部変更を行うものです。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えることから、次のとおり変更を行うものです。 ① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと② 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要とる旨を定めるものです。 定するための規定を設けるものです。 なるため、これを削除するものです。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 (3)当社は、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化および意思決定の最適化を一層推進すべく、執行役員制度について、雇用型から委任型へ変更するなど、一部見直しを行うこととしました。これに伴い、選定できる役付取締役は会長、社長のみとし、副社長、専務、常務の各役位は執行役員の地位とするため、定款第26条の一部変更を行うものです。 2.変更の内容 変更内容は別紙のとおりです。 3.日 程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(予定) 以 上 別 紙 現 行 定 款 変 更 案 (目 的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 : (条文省略) (目 的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 : (現行どおり) (下線は変更部分) 24 (新 設) 25 前各号の目的の達成に関連がある一切の業務 第3条 : (条文省略) 第15条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 第17条 : (条文省略) 第25条 (代表取締役等) 第26条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。 取締役会は、その決議により取締役社長1名を定め、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役若干名を定めることができる。 会長1名を定めることができる。 第27条 : (条文省略) 第44条 (新 設) 24 25 資源・廃棄物管理に関する事業 26 前各号の目的の達成に関連がある一切の業務 第3条 : (現行どおり) 第15条 (削 除) (電子提供措置等) 第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第17条 : (現行どおり) 第25条 (代表取締役等) 第26条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。 取締役会は、その決議により取締役社長1名を定めること前項の外必要に応じ、取締役会は、その決議により取締役ができる。 第27条 : (現行どおり) 第44条 (附則) 1 定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 前項の外必要に応じ、取締役会は、その決議により取締役会長1名を定めることができる。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!