弁護士ドットコム(6027) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/26 18:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 231,872 50,328 50,624 14.49
2019.03 313,251 51,041 51,137 14.93
2020.03 413,253 39,286 39,564 11.66
2021.03 531,808 17,255 18,225 2.9

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,900.0 6,456.2 7,593.75 371.27 135.01

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 25,863 39,356
2019.03 15,340 29,950
2020.03 -8,891 14,223
2021.03 28,585 56,998

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年5月26日 会 社 名 弁 護 士 ド ッ ト コ ム 株 式 会 社 内 田 陽 介 代表者名 代表取締役社長 (コード番号:6027 東証グロース) 松 浦 啓 太 ( TEL. 03-5549-2555) 問合せ先 取締役 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 26 日開催の取締役会において、定款一部変更の議案を 2022 年6月 25 日開催予定の第 17 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1)2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、定款第12条第2項を追加するものであります。バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主さまなど多くの株主さまが出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大防止にも資すると考えております。 (2)「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められますので、所要の変更を行うものであります。 (3)2022年4月1日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、この度、代表取締役が1名になることから関連条文を変更するものであります。 2.定款変更の内容 (下線部分は変更箇所を示しております) 現行定款 変更案 (招集) 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度終 了後3か月以内に招集し、臨時 株主総会は、必要がある場合に 招集する。 (招集) 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度終 了後3か月以内に招集し、臨時 株主総会は、必要がある場合に 招集する。 (新設) ② 当会社の株主総会は、場所の定 めのない株主総会とすることが できる。 記 – 1 – 各 位 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定め がある場合を除き、取締役会の 決議によって、代表取締役(複 数の場合には、あらかじめ取締 役会において指定された代表取 締役とする。)がこれを招集し、 議長となる。 ② 前項の代表取締役に事故がある ときは、あらかじめ取締役会の 決議によって定めた順序によ り、他の取締役が招集し、議長 となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に関 し、株主総会参考書類、事業報 告、計算書類及び連結計算書類 に記載又は表示をすべき事項に 係る情報を、法務省令に定める ところに従いインターネットを 利用する方法で開示することに より、株主に対して提供したも のとみなすことができる。 (新設) (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定め がある場合を除き、取締役会の 決議によって、取締役社長がこ れを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるとき は、あらかじめ取締役会の決議 によって定めた順序により、他 の取締役が招集し、議長とな る。 (削除) (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に関 し、株主総会参考書類等の内容 である情報について、電子提供 措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる 事項のうち法務省令で定めるも のの全部または一部について、 議決権の基準日までに書面交付 請求した株主に対して交付する 書面に記載しないことができ る。 (略) (略) – 2 – (取締役会の招集権者及び議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定め がある場合を除き、代表取締役 (複数の場合には、あらかじめ 取締役会において指定された代 表取締役とする。)がこれを招集 し、議長となる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定め がある場合を除き、取締役社長 がこれを招集し、議長となる。 ② 前項の代表取締役に事故がある ときは、あらかじめ取締役会の 決議によって定めた順序によ り、他の取締役が招集し、議長 となる。 (略) ② 取締役社長に事故があるとき は、あらかじめ取締役会の決議 によって定めた順序により、他 の取締役が招集し、議長とな る。 (会計監査人の報酬等) 第 43 条 会計監査人の報酬等は、取締役 社長が監査役会の同意を得て定 める。 (会計監査人の報酬等) 第 43 条 会計監査人の報酬等は、代表取 締役(複数の場合には、あらか じめ取締役会において指定され た代表取締役とする。)が監査役 会の同意を得て定める。 (略) (新設) (附則) (略) (略) 1.定款第 14 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会 定款変更の効力発生日 2022 年6月 25 日(予定) 2022 年6月 25 日(予定) 以 上 – 3 –

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