ヤマト(1967) – 定款 2022/06/15

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開示日時:2022/05/30 17:31:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 4,606,568 346,299 349,906 98.15
2019.03 4,627,243 306,293 310,104 90.04
2020.03 5,146,435 363,915 364,845 92.26
2021.03 4,376,711 308,189 313,796 88.96

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
719.0 719.02 763.415 6.14

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 154,795 193,111
2019.03 292,688 327,100
2020.03 -138,425 -94,916
2021.03 438,403 542,557

※金額の単位は[万円]

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定 款 株 式 会 社 ヤ マ ト 第 1 章 総 則 (商 号) 第 1 条 当会社は、株式会社ヤマトと称する。 英文では、YAMATO CORPORATIONと表示する。 (目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条 1.建築付帯設備工事 2.水道、瓦斯設備工事 3.冷凍、冷蔵設備工事 4.機械設備工事 5.環境衛生施設工事 6.土木建築工事 8.産業廃棄物収集運搬業務 9.労働者派遣事業 10.商業施設の運営管理業務 11.不動産の管理および開発 12.前各号に付帯関連する一切の事業 当会社は、本店を前橋市に置く。 第 3 条 (本店の所在地) (機関の設置) 当会社は、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会およ第 4 条び会計監査人を置く。 7.前各号に付帯する機器、材料の製造、販売および一切の行為ならびに前各号に関する工事の設計、監理、施工、修理、維持管理業務 (公告方法) する。 当会社の公告方法は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して公告第 5 条第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、6,000 万株とする。 第 6 条(自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式の買増し) 第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未 満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する ことができる。 (基準日) 第 1 0 条 当会社は、毎年3月 20 日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2. 前項に定めるほか、必要あるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (株主名簿管理人) 第 1 1 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め これを公告する。 3. 当会社の株主名簿、および新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせる。 第 1 2 条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会において定める株式取扱規則によ(株式取扱規則) る。 第 3 章 株 主 総 会 (招集の時期) 第 1 3 条 当会社の定時株主総会は、毎年事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要ある場合随時これを招集する。 第 1 4 条 当会社の株主総会は、群馬県内で開催する。 (招集地) (招集権者) 第 1 5 条 株主総会は、法令に別段の定めのあるほかは、取締役会の決議にもとづい て代表取締役がこれを招集する。 ただし代表取締役に支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 (議 長) 第 1 6 条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。 ただし代表取締役に支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 (電子提供措置等) 第 1 7 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報に ついて、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第 1 8 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第 1 9 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 (決議の方法) (議事録) 第 2 0 条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を書面または電磁的記録をもって議事録を作成する。 第 4 章 取締役および取締役会 第 2 1 条 当会社には、取締役 12 名以内を置く。 (定 員) (選 任) 第 2 2 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 3. 前 1 項の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第 2 3 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時まで3. 増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 とする。 (補欠選任) 第 2 4 条 取締役に欠員を生じても、法定の員数を欠かず業務に差し支えないときはそ の補欠選任を行わないことができる。 (代表取締役および役付取締役) 第 2 5 条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2. 代表取締役は、会社を代表する。 3. 取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会) 行を決定する。 第 2 6 条 取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務執 2. 取締役会は、代表取締役が招集し、その通知は各取締役および各監査役に対し会日の3日前に発する。 ただし緊急のときは、これを短縮することができる。 3. 取締役会の議長は、代表取締役がこれに当たる。 4. 前2項の規定につき代表取締役に支障があるときは、取締役会においてあ らかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 5. 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (顧問および相談役) できる。 第 2 7 条 取締役会は、その決議により顧問または相談役各若干名を委嘱することが (報酬等) 第 2 8 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (取締役会の議事録) 第 2 9 条 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時お よび場所ならびに議事の経過の要領およびその結果、その他の事項を書面または電磁的記録をもって議事録を作成する。議事録には、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。 第 5 章 監査役および監査役会 第 3 0 条 当会社には、監査役4名以内を置く。 第 3 1 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行第 3 2 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (補欠選任) 第 3 3 条 監査役に欠 員を生じても、法定の 員数を欠かず業務に差 し支えないと きは、その補欠選任を行わないことができる。 (定 員) (選 任) う。 (任 期) 第 3 4 条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。 (常勤監査役) (監査役会) 第 3 5 条 監査役会は、法令に定める権限を有するほか、監査役の職務執行に関する事 項を決定する。ただし監査役の権限の行使を妨げることはできない。 2. 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前に発する。 ただし緊急のときはこれを短縮することができる。 3. 監査役会は、監査役会であらかじめ定めた監査役が招集し議長となる。 ただし必要あるときは、他の監査役も招集することができる。 (報酬等) 第 3 6 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役会の議事録) 第 3 7 条 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時お よび場所ならびに議事の経過の要領およびその結果、その他の事項を書面または電磁的記録をもって議事録を作成する。議事録には、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。 第 6 章 会計監査人 第 3 8 条 当会社の会計監査人は、1名とする。 (定 員) (選 任) 第 3 9 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (任 期) 第 4 0 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定 時株主総会において再任されたものとする。 (報酬等) 第 4 1 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 (事業年度および決算期) 第 4 2 条 当会社の事業年度は、毎年3月 21 日から翌年3月 20 日までの1年とし、毎 年3月 20 日を決算期とする。 (剰余金の配当) 第 4 3 条 剰余金の配当は、株主総会の決議により毎事業年度末日の株主名簿に記録さ れた株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 (中間配当) 第 4 4 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月 20 日の最終の株主名簿に記 録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (剰余金の配当金の除斥期間) 第 4 5 条 剰余金の配当金(中間配当金を含む。)は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、支払の義務を免れる。 2. 未払の剰余金の配当金(中間配当金を含む。)については、利息はつけない。 (附 則) 1 現行定款第 17 条(参考書類等のインターネット開示)の削除および変更案第 17 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずる 2 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 17 条(参考書類等のインターネット開示)ものとする。 はなお効力を有する。 3 本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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