菱友システムズ(4685) – 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/24 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 3,007,800 164,600 165,300 187.32
2019.03 3,318,300 230,600 230,700 238.45
2020.03 3,311,900 258,600 259,600 264.97
2021.03 3,155,700 229,100 231,200 223.96

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,193.0 2,240.5 2,179.43 8.78

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 156,000 184,100
2019.03 -100,100 -86,900
2020.03 128,100 153,100
2021.03 71,700 80,600

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 菱 友 シ ス テ ム ズ 代表者名 取 締 役 社長 尊田 雅 弘 (コード番号 4685 東証スタンダード) 問合せ先 ( TEL 人 事 総 務 部長 石 井 昌 悟 03-6809-3750 ) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2022 年6月 24 日開催予定の第 54 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1)導入の目的 (2)導入の条件 本制度は、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2016 年6月 22 日開催の第 48 回定時株主総会において、当社の監査等委員でない取締役の報酬額は年額 160 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を新たに別枠で設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2.本制度の概要 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 35 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 30,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締 役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。 なお、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社取締役会の予め定める地位のいずれをも退任又は退職した直後の時点までとし、本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。 また、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社のエグゼクティブエキスパートに対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。 以 上

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