菱友システムズ(4685) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/24 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 3,007,800 164,600 165,300 187.32
2019.03 3,318,300 230,600 230,700 238.45
2020.03 3,311,900 258,600 259,600 264.97
2021.03 3,155,700 229,100 231,200 223.96

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,193.0 2,240.5 2,179.43 8.78

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 156,000 184,100
2019.03 -100,100 -86,900
2020.03 128,100 153,100
2021.03 71,700 80,600

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 20 22年5月24日 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 菱 友 シ ス テ ム ズ 取 締 役 社 長 尊田 雅 弘 (コード番号 4685 東証スタンダード) 問合せ先 ( TEL 人 事 総 務 部長 石 井 昌 悟 03-6809-3750 ) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年6月 24 日開催予定の当社第 54 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の理由 (1)株主総会資料の電子提供制度導入に関する変更 記 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えて当社定款に次の変更を行うものであります。 ① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を定めるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2)業務執行体制の見直しに関する変更 取締役会の監督機能の向上と経営体制の機動的な構築のために、次の変更を行うものであります。 ① 変更案第22条第2項及び第32条は、監査等委員でない取締役のみならず、執行役員の中からも社長を選定することを可能とし、会社が定款上に定める役付取締役を取締役会長のみに変更するものであります。 ② 変更案第14条は、①の変更に伴い、取締役でない執行役員の中から社長が選定される場合があり得ることを踏まえて、株主総会の招集権者及び議長に関する規定について所要の変更を行うものであります。 ③ 変更案第31条は、執行役員の地位及び職責を明確にするため、執行役員に関する規定を設 条文の新設・削除に伴い、条数の繰下げ及び表現の修正等、所要の変更を行うものであります。 けるものであります。 (3)その他全般に関する変更 2.定款変更の内容 定款変更の内容は次のとおりであります。 (下線は変更部分) 現 行 定 款 変 更 案 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある(招集権者および議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 場合を除き、取締役会の決議によって、取締役会長または社長が招集し、その議長となる。取締役会長および社長に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して、提供したものとみなすことができる。 <新 設> <削 除> (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (代表取締役および役付取締役) (代表取締役および取締役会長) 第22条 取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から、会社を代表すべき取締役若干名を定める。代表取締役は、各自会社を代表する。 第22条 取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から、会社を代表すべき取締役若干名を定める。代表取締役は、各自会社を代表する。 2 取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から、取締役会長1名を定めることができる。 2 取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から、当会社に取締役社長1名を定める。また取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。 現 行 定 款 変 更 案 <新 設> <新 設> (執行役員) 第31条 当会社は、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させることができる。 (社長) 第32条 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役または執行役員の中から、社長1名を定める。 第31条~第42条 <条文省略> 第33条~第44条 <現行通り> 附 則 附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置) (監査役の責任免除に関する経過措置) 1. <条文省略> 第1条 <現行通り> 2. <条文省略> 2 <現行通り> <新 設> (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程(予定) 定款変更のための株主総会開催日 : 2022年6月24日 定款変更の効力発生日 : 2022年6月24日 以 上

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