尾家産業(7481) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/24 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 9,569,892 82,194 87,346 65.05
2019.03 10,012,478 74,450 83,140 58.31
2020.03 9,597,600 28,486 34,012 39.82
2021.03 6,613,712 -183,603 -140,381 -330.81

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,014.0 1,037.02 1,150.47

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -351,943 35,372
2019.03 -68,962 58,950
2020.03 157,467 252,647
2021.03 -226,832 -185,186

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位2022年5月24日会社名代表者名 代表取締役社長  尾家 啓二尾家産業株式会社(コード番号:7481  東証スタンダード市場)問合せ先 取締役 管理本部長 尾家 健太郎(TEL 06-6375-0158)定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年6月24日開催予定の第62期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。1.提案の理由記(1)今後の倉庫業への事業展開を勘案し、第2条(目的)に定める事業目的を追加するものであります。(2)当社は、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うために、執行役員制度を導入しております。 このたび、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化に向け、業務執行責任の明確化を図るため、 役付取締役を廃止するとともに、執行役員制度にもとづく役位にて役付を行うことで整理、一元化を図ることと いたします。つきましては、役付取締役の規定を廃止するとともに、役付執行役員に関する規定を追加する等、 所要の変更を行うものであります。 また、上記変更に伴い株主総会、取締役会の招集権者及び議長を取締役社長から取締役社長執行役員へ変更 するものであります。(3)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、 次のとおり定款を変更するものであります。 ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付け られることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した 株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるように するため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等の インターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は 期日経過後に削除するものといたします。(4)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。2.変更の内容変更の内容は、別紙のとおりであります。3.日程 定款変更のための定時株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日2022年6月24日2022年6月24日以上(別紙)(下線は変更部分を示しております。)現行定款 変更案 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)瓶缶詰、冷凍食品、酒類、清涼飲料水の 製造及び販売 (2)乳製品、食用油の販売 (3)農水産物、畜産物及びその加工品の販売 (4)飲料水、食料品の販売 (5)厨房設備機器、台所用品の製造及び販売 (6)飲食店の経営 (7)不動産の賃貸 (8)損害保険代理業 (9)貨物自動車運送事業 (新 設) (10)全各号に付帯または関連する一切の事業 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長 となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ 取締役会で定めた順位により他の取締役が これに当たる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示と みなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会 参考書類、事業報告、計算書類および連結 計算書類に記載または表示をすべき事項に 係る情報を、法務省令に定めるところに 従いインターネットを利用する方法で 開示する事により、株主に対して提供した ものとみなすことができる。 (新 設) 第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その議決によって代表取締役を 選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、 取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、 常務取締役各若干名を定めることができる。 (新 設) (新 設) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)瓶缶詰、冷凍食品、酒類、清涼飲料水の 製造及び販売 (2)乳製品、食用油の販売 (3)農水産物、畜産物及びその加工品の販売 (4)飲料水、食料品の販売 (5)厨房設備機器、台所用品の製造及び販売 (6)飲食店の経営 (7)不動産の賃貸 (8)損害保険代理業 (9)貨物自動車運送事業 (10)倉庫業 (11)全各号に付帯又は関連する一切の事業 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長執行役員が招集し、 その議長となる。 2. 取締役社長執行役員に事故があるときは、 あらかじめ取締役会で定めた順位により 他の取締役がこれに当たる。 (削 除) (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会 参考書類等の内容である情報について電子 提供措置をとる。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち 法務省令で定めるものの全部又は一部に ついて、議決権の基準日までに書面交付 請求をした株主に対して交付する書面に 記載することを要しないものとする。 第4章 取締役及び取締役会並びに執行役員 (代表取締役等) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を 選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長 1名を定めることができる。 (執行役員及び役付執行役員) 第22条 取締役会は、その決議によって社長執行役員 1名を選定し、また専務執行役員、常務 執行役員及び上席執行役員、執行役員 各若干名を選定することができる。 (執行役員規程) 第23条 執行役員の責務その他の事項に関しては、 取締役会において定める執行役員規程による。 現行定款 変更案 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、 その議長となる。 2. 取締役社長に事故がある場合は、あらかじめ 取締役会で定めた順位により、他の取締役が これに当たる。 第23条~第39条(条文省略) (新 設) (新 設) (取締役会の招集権者及び議長) 第24条 取締役会は、取締役社長執行役員がこれを 招集し、その議長となる。 2. 取締役社長執行役員に事故があるときは、 あらかじめ取締役会で定めた順位により、 他の取締役がこれに当たる。 第25条~第41条(現行通り) (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第15条(株主総会参考書類等のインター ネット開示とみなし提供)の削除及び 定款第15条(電子提供措置等)の新設は、 2022年9月1日から効力を生ずるものと する。 2. 前項の規定に関わらず2022年9月1日 から6か月以内の日を株主総会とする 株主総会については、定款第15条(株主総会 参考書類等のインターネット開示とみなし 提供)は、なお効力を有する。 3. 本条の規定は、2022年9月1日から6か月 を経過した日又は前項の株主総会の日から 3か月を経過した日のいずれか遅い日後に これを削除する。

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